○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成九年三月三十一日
大阪府人事委員会規則第四号
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則をここに公布する。
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十項の規定により読み替えられた同法第五十五条の二第三項の人事委員会規則で定める期間は、七年とする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成九年三月三十一日
大阪府人事委員会規則第四号
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則をここに公布する。
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十項の規定により読み替えられた同法第五十五条の二第三項の人事委員会規則で定める期間は、七年とする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。