○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和二十六年十月一日

大阪府人事委員会規則第四号

勤務条件に関する措置の要求に関する規則をここに公布する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号(以下「法」という。)第四十八条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三一人委規則三・一部改正)

(勤務条件に関する措置の要求)

第二条 職員が法第四十六条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを措置の要求書(様式第一号)によりしなければならない。

2 措置の要求をしようとする職員(以下「申請者」という。)は、措置の要求書に次の各号に掲げる事項を記載し、関係書類、記録その他必要な資料とともに、正副各一通を大阪府人事委員会(以下「人事委員会」という。)に提出しなければならない。

 申請者の職氏名、住所、生年月日、所属部局及び勤務場所

 要求事項

 要求の具体的事由

 申請者が要求事項についてすでに当局と交渉を行つた場合には、その交渉経過の概要

3 前項の記載事項について変更を生じた場合は、申請者は、速やかにその旨を措置の要求書記載事項変更届出書(様式第二号)により、人事委員会に届出なければならない。

(平元人委規則一四・令三人委規則一八・一部改正)

(措置の要求書の調査)

第三条 人事委員会は措置の要求書が提出された場合には、その記載事項及び添付資料等について調査しその要求書を受理すべきかどうかについて決定を行うものとする。

2 前項の場合その決定を行う前に、人事委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめることができる。

(要求の受理及び却下の通知)

第四条 人事委員会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者に、及び必要があると認めるときは当該事項に関し権限ある当局に対し通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知するものとする。

(審査の併合又は分離)

第五条 人事委員会は、関係当事者の申出又は職権により、数個の措置の要求について、併合して審査することが適当であると認めるときは、これらを併合して審査することができる。

2 前項の申出は、別記様式第三号によつてしなければならない。

3 人事委員会は、いつでも併合した審査を分離することができる。

4 第一項又は第三項の規定により審査を併合又は分離する場合には、人事委員会は、その旨を申請者に、及び必要があると認めるときは当該事項に関し権限ある当局に対し通知し、第一項の申出を却下した場合には、その旨を申出人に通知するものとする。

(平四人委規則一四・追加)

(代表者)

第六条 審査を併合して行う場合においては、申請者は当該申請者のうちから代表者一人を選任し、及び解任し、又は人事委員会はこれを選任させ、及び解任させることができる。

2 代表者は、申請者のために、その事案に関する一切の行為をすることができる。ただし、措置の要求の全部又は一部を取り下げることはできない。

3 代表者が選任されている場合には、申請者に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

4 申請者は、代表者を選任し、又は解任したときは、その旨を書面で人事委員会に届け出なければならない。

(平四人委規則一四・追加)

(審査)

第七条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、申請者またはその他の関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求めもしくは出頭を求めてその陳述をきき、またはその他の必要な事実調査を行うことができる。

2 前項の審査のため、人事委員会は必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

3 人事委員会は、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあつせんすることができる。

(平四人委規則一四・旧第五条繰下)

(証人による証拠調)

第八条 人事委員会は、事案の審査のため、必要があると認めるときは、証人の出頭を求めることができる。

2 人事委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて口述書(様式第四号)を提出させることができる。この場合には、証人は口述書に記名捺印しなければならない。

(平元人委規則一四・一部改正、平四人委規則一四・旧第六条繰下・一部改正)

(事務担当者)

第九条 人事委員会は、事案の性質により必要があると認めるときは、委員及び事務局の職員の中からその請求にかかる事案の審査に関する事務を担当させるものを指名することができる。

(平四人委規則一四・旧第七条繰下)

(要求の取下)

第十条 申請者は、人事委員会が事案について判定を行うまでの間は何時でも措置の要求取下書(様式第五号)により、措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(平元人委規則一四・一部改正、平四人委規則一四・旧第八条繰下・一部改正)

(審査の打切)

第十一条 人事委員会は要求が人事委員会に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつたと認める場合または交渉もしくはあつせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合には、その事案の審査を打切り要求を却下することができる。

(平四人委規則一四・旧第九条繰下)

(判定)

第十二条 人事委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、判定書を作成して、申請者及び必要があると認めるときは、当該事項に関し権限ある当局に対し送達するものとする。

(平四人委規則一四・旧第十条繰下)

(勧告)

第十三条 人事委員会は、判定の結果必要があると認める場合には、当該事項に関し権限ある当局に対し書面で必要な勧告をするものとする。この場合においては書面の写しを同時に申請者に送達するものとする。

(平四人委規則一四・旧第十一条繰下)

(補則)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(平四人委規則一四・旧第十二条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。

(昭和三一年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。

(平成元年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年人委規則第一八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平元人委規則14・追加、平31人委規則12・令3人委規則18・一部改正)

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(平元人委規則14・追加、平31人委規則12・令3人委規則18・一部改正)

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(平4人委規則14・追加、平31人委規則12・令3人委規則18・一部改正)

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(平元人委規則14・追加、平4人委規則14・旧様式第3号繰下・一部改正、平31人委規則12・一部改正)

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(平元人委規則14・追加、平4人委規則14・旧様式第4号繰下・一部改正、平31人委規則12・令3人委規則18・一部改正)

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年10月1日 人事委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)