○大阪府職員徽章(章)規程
昭和二十三年一月九日
大阪府訓令第一号
庁中一般
各出先機関
〔大阪府職員徽章(章)規程〕を、左の通り定める。
大阪府職員徽章(章)規程
(平一二訓令二九・平二五訓令一六・改称)
第一条 本府の職員徽章(章)は、別記形象のとおりとする。
2 職員徽章(章)は、本府職員たることを明らかにし、併せて府民全体の奉仕者であることの象徴として職員がこれを付けるものとする。
(平一二訓令二九・平二一訓令三・平二四訓令五・一部改正)
第二条 職員は、常時左胸部に職員徽章(章)を付けなければならない。ただし、総務部人事課長が職員徽章(
章)を付ける必要がないと認める者については、この限りでない。
(昭二五訓令三五・全改、昭三一訓令一一・平一二訓令二九・平一三訓令七・平二一訓令三・平二四訓令五・平二五訓令一六・令六訓令八・一部改正)
第三条 職員徽章(章)は、職員(前条ただし書に該当する者を除く。以下同じ。)一人につき各一個その在職中これを貸与する。
2 職員は、貸与を受けた職員徽章(章)を亡失し、又ははなはだしく毀損したときは、直ちにその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。
(昭五三訓令一一・全改、平一三訓令七・平二四訓令五・一部改正)
第四条 職員徽章(章)は、新たに職員となった者に対してその都度総務部総務サービス課長から交付し、退職、失職等により職員でなくなったときは直ちに所属長を経て総務部総務サービス課長に返還しなければならない。
(昭二五訓令三五・全改、平一二訓令二九・平一三訓令七・平一六訓令八・平二一訓令三・平二四訓令五・平二五訓令一六・令六訓令八・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から、これを施行する。
改正文(平成一二年訓令第二九号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第七号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第八号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第五号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第八号)抄
令和六年四月一日から実施する。
別記
(昭四三訓令三八・全改)
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