○指定職給料表適用職員の退職手当の額の算定における特例の割合を定める規則
平成四年一月十七日
大阪府規則第二号
指定職給料表適用職員の退職手当の額の算定における特例の割合を定める規則をここに公布する。
指定職給料表適用職員の退職手当の額の算定における特例の割合を定める規則
職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)附則第四十六項の知事が定める割合は、次の各号に掲げる職員の退職の時期に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の退職 百分の八十五
二 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の退職 百分の九十
三 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間の退職 百分の九十五
四 平成八年四月一日以降の退職 百分の百
附則
この規則は、平成四年四月一日から施行する。