○昭和五十年度末における職員の退職手当に関する条例第五条の適用を受ける職員の特例を定める規則
昭和五十一年三月一日
大阪府人事委員会規則第一号
昭和五十年度末における職員の退職手当に関する条例第五条の適用を受ける職員の特例を定める規則をここに公布する。
昭和五十年度末における職員の退職手当に関する条例第五条の適用を受ける職員の特例を定める規則
昭和五十一年三月三十一日において、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者のうち、その者の勤続期間が十年以上二十五年未満であつて、その日における年齢が五十年未満である者は、職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第五条第一項に規定する規則で定める者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。