○職員の災害派遣手当の額を定める規則
昭和四十一年一月十七日
大阪府人事委員会規則第九号
職員の災害派遣手当の額を定める規則をここに公布する。
職員の災害派遣手当の額を定める規則
職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第二十条第二項の災害派遣手当の日額は、次の表のとおりとする。
滞在した期間 利用施設の区分 | 三十日以内の期間 | 三十日を超え六十日以内の期間 | 六十日を超える期間 |
公用の施設又はこれに準ずる施設 | 三、九七〇円 | 三、九七〇円 | 三、九七〇円 |
その他の施設 | 六、六二〇円 | 五、八七〇円 | 五、一四〇円 |
備考
この表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和五二年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の災害派遣手当の額を定める規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(平成七年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の災害派遣手当の額を定める規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。