○職員の農林漁業普及指導手当に関する規則
平成十年十月三十日
大阪府人事委員会規則第九号
〔職員の農林漁業改良普及手当に関する規則〕をここに公布する。
職員の農林漁業普及指導手当に関する規則
(平一七人委規則一二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十九条の二の規定に基づき、職員の農林漁業普及指導手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七人委規則一二・一部改正)
(支給の要件)
第二条 条例第十九条の二第一項の人事委員会規則で定める要件は、月の初日から末日までの間において、次の各号に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、同項の職務に従事している日、条例第二十九条第一項の規定による休職により勤務しなかった日及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)第三条第一項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第三条第一号に規定する派遣職員若しくは公益的法人等派遣条例第十二条第一号に規定する退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、条例第二十八条第一項の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一以上であることとする。
一 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項及び第三項並びに第四条第一項の規定により定められた週休日並びに勤務時間条例第三条第四項及び第四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日
二 勤務時間条例第九条第二項に規定する休日及び第十条第一項に規定する代休日
(平一三人委規則二七・平二〇人委規則三六・平二三人委規則一〇・令三人委規則三一・令六人委規則三七・一部改正)
(職員の範囲)
第三条 条例第十九条の二第一項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員に任用されている職員
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第一項に規定する林業普及指導員に任用されている職員
(平一七人委規則一二・一部改正)
附則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第二七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第一二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第三六号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年人委規則第三一号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第三七号)
この規則は、令和七年一月一日から施行する。