○職員の管理職手当の支給額の特例に関する規則
昭和五十三年四月十四日
大阪府人事委員会規則第十七号
職員の管理職手当の支給額の特例に関する規則をここに公布する。
職員の管理職手当の支給額の特例に関する規則
昭和五十三年四月十四日から昭和五十四年三月三十一日までの間の管理職手当の月額は、職員の管理職手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第二号)第三条の規定にかかわらず、同条の規定による額に百分の九十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。