○大阪府森林審議会規則

昭和二十八年六月十五日

大阪府規則第六十六号

〔大阪府森林審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則〕をここに公布する。

大阪府森林審議会規則

(平二六規則三七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府森林審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二四規則七二・平二六規則三七・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

(平二六規則三七・追加)

(招集)

第三条 会長は、審議会の会議の日前三日までに会議の招集及び会議に付議すべき事項を委員に通知しなければならない。

(平二六規則三七・追加)

(会議)

第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、委員の三分の一以上が審議すべき事項を示して会議の招集を請求したときは、これを招集しなければならない。

3 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(平二六規則三七・追加)

(報酬)

第五条 委員の報酬の額は、日額一万八千円とする。

(昭三六規則一四・昭三九規則七・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則七二・一部改正、平二六規則三七・旧第二条繰下、平二八規則九三・平三一規則四〇・令八規則三三・一部改正)

(費用弁償)

第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(平一一規則一一・全改、平二〇規則七五・平二四規則七二・一部改正、平二六規則三七・旧第三条繰下)

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、環境農林水産部において行う。

(平二六規則三七・追加)

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平二六規則三七・追加)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月十一日から適用する。

附則(昭和三六年規則第一四号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年規則第七号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

附則(昭和四三年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

附則(昭和四七年規則第九二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年規則第一七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第一一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第七三号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第一一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第七五号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

附則(平成二四年規則第七二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第三七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二八年規則第九三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三一年規則第四〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和八年規則第三三号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

大阪府森林審議会規則

昭和28年6月15日 規則第66号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 職員/第5章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
◆ 昭和28年6月15日 規則第66号
◇ 昭和32年11月27日 規則第55号
◇ 昭和36年3月31日 規則第14号
◇ 昭和39年3月27日 規則第7号
◇ 昭和41年1月17日 規則第3号
◇ 昭和43年4月10日 規則第31号
◇ 昭和47年12月23日 規則第92号
◇ 昭和51年3月31日 規則第17号
◇ 昭和52年6月13日 規則第42号
◇ 昭和54年11月5日 規則第59号
◇ 昭和56年3月28日 規則第17号
◇ 昭和60年3月27日 規則第11号
◇ 昭和60年12月23日 規則第73号
◇ 昭和63年3月25日 規則第11号
◇ 平成4年3月24日 規則第11号
◇ 平成11年3月26日 規則第11号
◇ 平成19年3月28日 規則第24号
◇ 平成20年7月31日 規則第75号
◇ 平成24年3月29日 規則第72号
◇ 平成26年3月25日 規則第37号
◇ 平成28年3月30日 規則第93号
◇ 平成31年3月15日 規則第40号
◇ 令和8年3月27日 規則第33号