○大阪府麻薬中毒審査会規則

昭和三十八年十月二日

大阪府規則第六十号

〔大阪府麻薬中毒審査会委員の報酬及び費用弁償に関する規則〕をここに公布する。

大阪府麻薬中毒審査会規則

(昭六〇規則一一・平二五規則一一三・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府麻薬中毒審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二規則三八・平二四規則六一・平二五規則一一三・一部改正)

(組織)

第二条 審査会は、委員五人で組織する。

(平二五規則一一三・追加)

(報酬)

第三条 委員の報酬の額は、日額一万五千二百円とする。

(昭三九規則七・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則六一・一部改正、平二五規則一一三・旧第二条繰下、平二八規則八二・令八規則三二・一部改正)

(費用弁償)

第四条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭四一規則三・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則四一・平二〇規則七二・平二四規則六一・一部改正、平二五規則一一三・旧第三条繰下)

(庶務)

第五条 審査会の庶務は、健康医療部において行う。

(平二五規則一一三・追加)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月十一日から適用する。

附則(昭和三九年規則第七号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

附則(昭和四三年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

附則(昭和四七年規則第九二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年規則第一七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第一一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第七三号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成二年規則第三八号)

この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。

附則(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第一一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第四一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第五〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第七二号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

附則(平成二四年規則第六一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第一一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則の一部改正)

2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則(平成二十三年大阪府規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成二八年規則第八二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和八年規則第三二号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

大阪府麻薬中毒審査会規則

昭和38年10月2日 規則第60号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
◆ 昭和38年10月2日 規則第60号
◇ 昭和39年3月27日 規則第7号
◇ 昭和41年1月17日 規則第3号
◇ 昭和43年4月10日 規則第31号
◇ 昭和47年12月23日 規則第92号
◇ 昭和51年3月31日 規則第17号
◇ 昭和52年6月13日 規則第42号
◇ 昭和54年11月5日 規則第59号
◇ 昭和56年3月28日 規則第17号
◇ 昭和60年3月27日 規則第11号
◇ 昭和60年12月23日 規則第73号
◇ 昭和63年3月25日 規則第11号
◇ 平成2年8月24日 規則第38号
◇ 平成4年3月24日 規則第11号
◇ 平成11年3月26日 規則第11号
◇ 平成18年3月28日 規則第41号
◇ 平成19年3月30日 規則第50号
◇ 平成20年7月31日 規則第72号
◇ 平成24年3月29日 規則第61号
◇ 平成25年6月24日 規則第113号
◇ 平成28年3月30日 規則第82号
◇ 令和8年3月27日 規則第32号