○人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

平成三年十月十一日

大阪府人事委員会規則第十一号

人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則をここに公布する。

人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第五項の規定により、人事委員会が行う職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、人事委員会の委員のうち、委員長の職にある者に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

人事委員会の権限の一部を人事委員会の委員に委任する規則

平成3年10月11日 人事委員会規則第11号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第1章 人事委員会
沿革情報
平成3年10月11日 人事委員会規則第11号
平成12年5月19日 人事委員会規則第11号
平成14年3月29日 人事委員会規則第5号