○大阪府人事委員会事務局規則
昭和四十八年六月二十七日
大阪府人事委員会規則第十一号
大阪府人事委員会事務局規則をここに公布する。
大阪府人事委員会事務局規則
大阪府人事委員会事務局規則(昭和二十六年大阪府人事委員会規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第八項の規定に基づき、大阪府人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七人委規則四・一部改正)
(分課)
第二条 事務局に任用審査課及び給与課を置く。
(平二三人委規則三・追加)
(課の事務)
第三条 任用審査課においては、次の事務をつかさどる。
一 委員会の会議に関すること。
二 予算、決算及び経理に関すること。
三 委員の給与及び報酬並びに事務局の事務職員の人事、給与、服務、研修及び厚生福利に関すること。
四 事務局の組織及び定数に関すること。
五 公印の保管に関すること。
六 文書の受発及び保存に関すること。
七 物品の取得、管理及び処分並びに出納に関すること。
八 人事記録及び人事統計に関すること。
九 任用に関すること。
十 服務に関すること。
十一 勤務条件に関する措置の要求に関すること。
十二 不利益処分に関する審査請求に関すること。
十三 職員の苦情の処理に関すること
十四 研修及び人事評価に関すること。
十五 分限及び懲戒に関すること。
十六 公立学校の学校医等の公務災害補償に関する審査に関すること。
十七 退職手当の支給制限等の処分の調査審議に関すること。
十八 退職管理に関すること。
2 給与課においては、次の事務をつかさどる。
一 給与、勤務時間その他勤務条件に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 給与の支払の監理に関すること。
三 退職年金及び退職一時金に関すること。
四 厚生福利制度に関すること。
五 職員団体等に関すること。
六 労働基準監督機関の職権の行使に関すること。
(平一二人委規則四・全改、平一三人委規則一七・平一七人委規則四・一部改正、平二〇人委規則一・旧第三条繰上、平二三人委規則三・旧第二条繰下・一部改正、平二八人委規則九・一部改正)
(職員の担任)
第四条 事務局の事務職員の担任事務は、事務局長が定める。
(平一二人委規則四・追加、平二〇人委規則一・旧第四条繰上・一部改正、平二三人委規則三・旧第三条繰下)
(事務局に置く職)
第五条 事務局に事務局長のほか、次長を置き、課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、課長補佐及び主査を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、事務局に副主査を置くことができる。
4 前三項に定めるもののほか、事務局に主事又は技師を置く。
5 前各項に定めるもののほか、必要な職は、別に定める。
(平一一人委規則一二・旧第六条繰上・一部改正、平一二人委規則四・旧第四条繰下・一部改正、平一八人委規則二四・一部改正、平二〇人委規則一・旧第五条繰上・一部改正、平二三人委規則三・旧第四条繰下・一部改正)
(職務権限)
第六条 次長は、事務局長を補佐する。
2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。
3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
5 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
6 副主査、主事及び技師は、上司の指揮を受け、別に定める職務に従事する。
(平一一人委規則一二・旧第七条繰上・一部改正、平一二人委規則四・旧第五条繰下・一部改正、平一八人委規則二四・一部改正、平二〇人委規則一・旧第六条繰上・一部改正、平二三人委規則三・旧第五条繰下・一部改正)
(身分取扱)
第七条 事務局の事務職員の任免、給与、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関しては、知事の事務部局の職員の例による。
(平一一人委規則一二・旧第八条繰上、平一二人委規則四・旧第六条繰下、平二〇人委規則一・旧第七条繰上、平二三人委規則三・旧第六条繰下)
(事務の決裁)
第八条 事務の決裁については、別に定める。
(平一一人委規則一二・旧第九条繰上、平一二人委規則四・旧第七条繰下、平二〇人委規則一・旧第八条繰上、平二三人委規則三・旧第七条繰下)
(事務処理)
第九条 事務局の事務処理については、この規則に定めるもののほか、知事の事務部局の例による。
(平一一人委規則一二・旧第十条繰上、平一二人委規則四・旧第八条繰下、平二〇人委規則一・旧第九条繰上、平二三人委規則三・旧第八条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成八年人委規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第一二号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第四号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第二四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。