○大阪府人事委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和三十八年三月二十日

大阪府人事委員会規則第三号

〔大阪府人事委員会がする公開口頭審理等の傍聴に関する規則〕をここに公布する。

大阪府人事委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

(平六人委規則一〇・改称)

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定に基づき、人事委員会が公開してする口頭審理、聴聞の期日における審理又は議事(以下「公開口頭審理等」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平六人委規則一〇・平一七人委規則四・一部改正)

(傍聴手続)

第二条 公開口頭審理等を傍聴しようとする者は、人事委員会が発行する傍聴券を、入場の際、係員に提示しなければならない。

(入場の禁止)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、審理場又は会議場(以下「審理場等」という。)に入場することができない。

 酒気を帯びた者

 はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者

 のぼり、旗、プラカード、拡声器若しくはメガホン又は凶器その他の危険物を携帯する者

 前二号に掲げるもののほか、公開口頭審理等の円滑な運営を妨げるものを着用し、又は携帯している者

(平一四人委規則一七・全改)

(傍聴心得)

第四条 傍聴者は、審理場等においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 傍聴席以外において傍聴しないこと。

 みだりに自席を離れないこと。

 私語、喚声、放歌その他喧騒にわたる行為をしないこと。

 委員、当事者その他の者の発言に賛否を表明しないこと。

 喫煙、飲食その他不体裁な行為をしないこと。

 人事委員会の許可を受けないで撮影、録音等をしないこと。

 人事委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

 前各号に掲げるもののほか、公開口頭審理等の進行を妨げ、又は審理場等の秩序をみだす行為をしないこと。

2 人事委員会は、前項の規定に違反したと認める者に対して注意を促し、なおあらためないときは退場を命じることができる。

3 前項の規定により退場を命じられた者には、人事委員会は、当日、再び傍聴させないことができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 大阪府人事委員会傍聴規則(昭和二十九年大阪府人事委員会規則第四号)は、廃止する。

(平成六年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

大阪府人事委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和38年3月20日 人事委員会規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和38年3月20日 人事委員会規則第3号
平成6年9月30日 人事委員会規則第10号
平成14年11月8日 人事委員会規則第17号
平成17年3月29日 人事委員会規則第4号