○大阪府人事委員会条例
昭和二十六年五月二十九日
大阪府条例第二十三号
〔大阪府人事委員会設置条例〕をここに公布する。
大阪府人事委員会条例
(昭五九条例三六・改称)
(設置)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第七条第一項の規定に基づき、大阪府人事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(昭五九条例三六・一部改正)
(委員)
第二条 委員会の委員は、常勤又は非常勤とする。
(平一四条例七〇・全改)
(給料及び報酬)
第三条 常勤の委員の給料及び非常勤の委員の報酬の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 給料又は報酬の額 | |
常勤の委員 | 委員長である委員 | 円 月額 八三〇、〇〇〇 |
その他の委員 | 月額 六八〇、〇〇〇 | |
非常勤の委員 | 委員長である委員 | 日額 三九、〇〇〇 |
その他の委員 | 日額 三三、〇〇〇 |
2 非常勤の委員の一月当たりの勤務日数が八日を超える場合の報酬の額は、前項の規定にかかわらず、委員長である委員にあっては月額三十一万二千円、その他の委員にあっては月額二十六万四千円とする。ただし、月の途中において報酬の額に異動を生じた場合の報酬の額は、八日のうち、まずいずれかその額の高い報酬を支給する日の日数に当該報酬の額を乗じて得た額とし、日数になお残余があるときは、当該額に、その残余の日数にその額の低い報酬の額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
(昭五九条例三六・追加、昭六〇条例七・昭六三条例四・平四条例四・平一七条例一四・平二四条例一一・平二七条例八九・平二八条例九・一部改正)
(手当)
第四条 常勤の委員には、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
2 前項の通勤手当及び退職手当の額は、知事の事務部局の職員の例により、同項の期末手当の額は、知事の例による。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条の四に規定する退職手当の調整額に関する規定は、適用しない。
(昭五九条例三六・追加、平三条例四一・平一七条例一四・平一八条例八・平二二条例五〇・一部改正)
(旅費)
第五条 常勤の委員の旅費の額は、知事の例による。
(昭五九条例三六・追加、平二〇条例五五・一部改正)
(費用弁償)
第六条 前条の規定は、非常勤の委員の費用弁償の額について準用する。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
(昭五九条例三六・追加、昭六〇条例七・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法等)
第七条 委員の給料、報酬及び費用弁償の支給方法に関しこの条例に定めがない事項については、知事の事務部局の職員の例による。
2 常勤の委員の手当及び旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、知事の事務部局の職員の例による。ただし、職員の退職手当に関する条例第十八条の規定は、適用しない。
(昭五九条例三六・追加、平九条例四四・平一一条例八・平二二条例五〇・平二四条例一一・一部改正)
(実費弁償)
第八条 地方公務員法第八条第六項の規定により委員会の喚問に応じて出頭した証人に対し実費を弁償する。ただし、当事者の申請により喚問した場合は、この限りでない。
2 前項の規定による実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。ただし、同条例第二条第一項第一号に規定する内国旅行にあっては、その額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める六級以下三級以上の職務にある者の日当の額相当額を加えた額とする。
(昭五九条例三六・追加、昭六〇条例七・昭六〇条例四六・平九条例四四・平一一条例八・平一六条例六八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(昭五九条例三六・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平一四条例七〇・旧附則・一部改正)
(常勤の委員が非常勤の委員となった場合の退職手当)
2 常勤の委員が非常勤の委員となった場合には、その者に退職手当を支給する。
(平一四条例七〇・追加)
(退職手当の特例)
3 当分の間、常勤の委員の退職手当の額は、第四条第二項の規定により計算した額にそれぞれ百分の九十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。
(平二〇条例五五・追加)
附則(昭和五九年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(大阪府人事委員会の委員の給料、報酬、費用弁償、旅費及びその他の給与並びに大阪府人事委員会が喚問した証人の費用弁償支給条例の廃止)
2 大阪府人事委員会の委員の給料、報酬、費用弁償、旅費及びその他の給与並びに大阪府人事委員会が喚問した証人の費用弁償支給条例(昭和二十六年大阪府条例第二十五号)は、廃止する。
附則(昭和六〇年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第四号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第四一号)抄
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中職員の給与に関する条例第十三条第四項を削る改正規定、第十三条第五項を第十三条第四項とする改正規定、第十六条第二項及び第二十四条第二項の改正規定、第二十五条の二第一項及び第二十六条の四の改正規定、附則第十二項を削る改正規定、附則第十三項を附則第十二項とする改正規定並びに附則第十四項から附則第二十項までを一項ずつ繰り上げる改正規定並びに第三条中知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例第三条及び第四条の改正規定並びに第五条から第八条までの規定 平成四年一月一日
附則(平成四年条例第四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第四四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第八九号)
この条例は、平成二十七年十一月二十七日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。