○大阪府行政書士法施行細則

昭和二十六年四月四日

大阪府規則第二十九号

〔行政書士法施行細則〕をここに公布する。

大阪府行政書士法施行細則

(平四規則四一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一八・全改、平一六規則七七・一部改正)

(合格証明書の交付)

第二条 行政書士試験の合格者は、知事が特に必要があると認めるときは、行政書士試験合格証明書(様式第一号)の交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は、行政書士試験合格証明書交付申請書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

(昭五八規則一一・追加、昭五九規則七〇・一部改正、平一二規則一八・旧第八条繰上・一部改正、平一四規則一八・旧第三条繰上、平二六規則一六五・一部改正)

(業務に関する帳簿)

第三条 行政書士法第九条第一項に規定する帳簿は行政書士業務帳簿(様式第三号)とし、同項の知事の定める事項は受託番号及び職務上請求書の払出番号(行政書士(行政書士法人を含む。)が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の三第二項若しくは第二十条第四項の申出又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求をする場合に使用する日本行政書士会連合会が作成する用紙に付されている番号をいう。)とする。

(平一二規則一八・追加、平一四規則一八・旧第四条繰上、平一六規則七七・平二九規則八五・一部改正)

(立入検査の証票)

第四条 行政書士法第十三条の二十二第二項に規定する証票は、立入検査票(様式第四号)とする。

(昭四六規則七二・旧第十八条繰上、昭五〇規則五三・旧第十二条繰下、昭五八規則一一・旧第十三条繰下・一部改正、昭五九規則七〇・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則一八・旧第十一条繰上・一部改正、平一四規則一八・旧第五条繰上、平一六規則七七・一部改正)

(会員に関する報告事項)

第五条 規則第十七条の二第一項第六号の知事の定める事項は、登録番号及び会員番号とする。

2 規則第十七条の二第二項第三号の知事の定める事項は、法人番号及び法人会員番号とする。

(平一二規則一八・追加、平一四規則一八・旧第六条繰上、平一六規則七七・平二六規則一六五・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

2 第九条から第十三条まで及び第十五条から第二十条までの規定は、法附則第四項により行政書士の業務を行うことができる者に準用する。但し、第九条中「行政書士試験合格証又は行政書士となる資格を有することを証明する書面」とあるのは「法附則第四項に該当する者であることを証明する書面」と第十条中「三 行政書士試験合格証番号及び年月日(法第二条第二項各号の資格を有する者についてはその資格)」とあるのは「三法附則第四項に該当する者である旨」と読み替えるものとする。

附則(昭和二八年規則第一〇八号)

この規則は、昭和二十九年一月一日から施行する。

附則(昭和三四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。

附則(昭和三四年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。

附則(昭和三七年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に依頼を受けた書類の作成等に係る報酬の額については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則中、第一条の規定は公布の日から、第二条及び附則第二項の規定は昭和四十七年十二月一日から施行する。

(大阪府手数料規則の一部改正)

2 大阪府手数料規則(昭和三十一年大阪府規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和四八年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第一一号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年規則第七〇号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和六一年規則第一六号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(平成四年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一二年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府行政書士法施行細則様式第三号の規定により提出されている行政書士試験合格証明書交付申請書は、改正後の大阪府行政書士法施行細則様式第二号の規定により提出されたものとみなす。

附則(平成一四年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府行政書士法施行細則様式第二号の規定により提出されている行政書士試験合格証明書交付申請書は、改正後の大阪府行政書士法施行細則様式第二号の規定により提出されたものとみなす。

附則(平成一六年規則第七七号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第二三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第一六五号)

この規則は、平成二十六年十二月二十七日から施行する。

附則(平成二九年規則第八五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の三第二項若しくは第二十条第四項の申出又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求(以下「申出等」という。)に係る職務上請求書の払出番号(行政書士(行政書士法人を含む。)が申出等をする場合に使用する日本行政書士会連合会が作成する用紙に付されている番号をいう。)については、改正後の大阪府行政書士法施行細則第三条及び様式第三号の規定にかかわらず、これらの規定を適用しない。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府行政書士法施行細則様式第二号の規定により提出されている行政書士試験合格証明書交付申請書は、改正後の大阪府行政書士法施行細則様式第二号の規定により提出されたものとみなす。

(平4規則41・全改、平12規則18・旧様式第2号繰上・一部改正、平14規則18・一部改正)

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(平4規則41・全改、平9規則75・一部改正、平12規則18・旧様式第3号繰上・一部改正、平14規則18・平29規則85・一部改正)

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(昭37規則33・追加、昭46規則72・旧様式第7号の4繰上、昭56規則65・一部改正、昭58規則11・旧様式第4号繰下・一部改正、昭59規則70・旧様式第5号繰上・一部改正、平4規則41・一部改正、平12規則18・旧様式第4号繰上・一部改正、平14規則18・平29規則85・一部改正)

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(平4規則41・全改、平12規則18・旧様式第5号繰上・一部改正、平14規則18・平16規則77・平19規則23・平29規則85・一部改正)

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大阪府行政書士法施行細則

昭和26年4月4日 規則第29号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第11章 その他
沿革情報
◆ 昭和26年4月4日 規則第29号
◇ 昭和27年3月31日 規則第21号
◇ 昭和27年6月18日 規則第37号
◇ 昭和28年12月28日 規則第108号
◇ 昭和34年2月13日 規則第4号
◇ 昭和34年8月25日 規則第43号
◇ 昭和36年3月25日 規則第11号
◇ 昭和37年5月21日 規則第33号
◇ 昭和43年3月27日 規則第17号
◇ 昭和43年10月23日 規則第63号
◇ 昭和46年12月1日 規則第72号
◇ 昭和48年11月7日 規則第101号
◇ 昭和50年9月10日 規則第53号
◇ 昭和56年9月18日 規則第65号
◇ 昭和58年3月22日 規則第11号
◇ 昭和59年9月28日 規則第70号
◇ 昭和61年3月31日 規則第16号
◇ 平成4年6月1日 規則第41号
◇ 平成8年7月10日 規則第75号
◇ 平成9年9月24日 規則第75号
◇ 平成12年3月31日 規則第18号
◇ 平成14年3月29日 規則第18号
◇ 平成16年7月30日 規則第77号
◇ 平成19年3月28日 規則第23号
◇ 平成26年12月26日 規則第165号
◇ 平成29年6月2日 規則第85号