○大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第三十一号

大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち建築都市行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下この条において「法」という。)及び土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、四條畷市及び交野市を除く。)、町(島本町を除く。)及び村の区域に係るもの(法第九条第五項に規定する個人施行者(市町村を除く。以下この条において「個人施行者」という。)、法第十四条第一項に規定する組合(以下この条において「組合」という。)又は法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この条において「区画整理会社」という。)が施行する土地区画整理事業(法第二条第一項に規定する土地区画整理事業をいう。以下この条において同じ。)(施行地区(同条第四項に規定する施行地区をいう。以下この条において同じ。)の区域が当該市、町又は村以外の区域にわたるものを除く。)に係る事務に限る。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第四条第一項の認可に関する事務

 法第九条第三項(法第十条第三項において読み替えて準用し、及び法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び国土交通大臣に対する図書の送付に関する事務

 法第十条第一項の認可に関する事務

 法第十一条第四項の認可に関する事務

 法第十一条第七項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十一条第八項の規定による公告に関する事務

 法第十三条第一項の認可に関する事務

 法第十四条第一項の認可(法第五十条第三項に規定する場合に係るものを含む。)に関する事務

 法第十四条第二項の認可(法第五十条第三項に規定する場合に係るものを含む。)に関する事務

 法第十四条第三項の認可に関する事務

十一 法第二十条第一項(法第三十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の縦覧に関する事務

十二 法第二十条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出の受理に関する事務

十三 法第二十条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び通知に関する事務

十四 法第二十条第五項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申告の受理及び法第二十条第五項の手続の実施に関する事務

十五 法第二十一条第三項の規定による公告及び国土交通大臣に対する図書の送付に関する事務

十六 法第二十一条第四項の規定による公告に関する事務

十七 法第二十八条第八項の規定による事業報告書、収支決算書及び財産目録の提出の受理に関する事務

十八 法第二十九条第一項の規定による届出の受理に関する事務

十九 法第二十九条第二項の規定による公告に関する事務

二十 法第三十九条第一項の認可(法第五十条第四項に規定する場合に係るものを含む。)に関する事務

二十一 法第三十九条第四項の規定による公告及び国土交通大臣に対する図書の送付に関する事務

二十二 法第三十九条第五項の規定による公告に関する事務

二十三 法第四十五条第二項の認可に関する事務

二十四 法第四十五条第五項の規定による公告に関する事務

二十五 法第四十八条の二第三項の意見の陳述及び同項の調査に関する事務

二十六 法第四十八条の二第四項の規定による意見の申述に関する事務

二十七 法第四十九条の承認に関する事務

二十八 法第五十一条の二第一項の認可に関する事務

二十九 法第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の縦覧に関する事務

三十 法第五十一条の八第二項の規定による意見書の提出の受理に関する事務

三十一 法第五十一条の八第三項の規定による命令及び通知に関する事務

三十二 法第五十一条の八第五項の規定による申告の受理及び同項の手続の実施に関する事務

三十三 法第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において読み替えて準用し、並びに法第五十一条の十一第二項及び第五十一条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び国土交通大臣に対する図書の送付に関する事務

三十四 法第五十一条の十第一項の認可に関する事務

三十五 法第五十一条の十一第一項の認可に関する事務

三十六 法第五十一条の十三第一項の認可に関する事務

三十七 法第八十六条第一項の認可に関する事務

三十八 法第九十七条第一項の認可に関する事務

三十九 法第百三条第三項の規定による届出の受理に関する事務

四十 法第百三条第四項の規定による前号の届出に係る公告に関する事務

四十一 法第百二十四条第一項の規定による検査並びに処分等の取消し等及び命令に関する事務

四十二 法第百二十四条第二項の規定による認可の取消しに関する事務

四十三 法第百二十四条第三項の規定による公告に関する事務

四十四 法第百二十五条第一項の規定による検査に関する事務

四十五 法第百二十五条第二項の規定による検査に関する事務

四十六 法第百二十五条第三項の規定による処分等の取消し等及び命令に関する事務

四十七 法第百二十五条第四項の規定による認可の取消しに関する事務

四十八 法第百二十五条第五項の規定による総会等の招集に関する事務

四十九 法第百二十五条第六項の規定による組合の理事等の解任の投票の実施に関する事務

五十 法第百二十五条第七項の規定による議決等の取消しに関する事務

五十一 法第百二十五条の二第一項の規定による検査に関する事務

五十二 法第百二十五条の二第二項の規定による検査に関する事務

五十三 法第百二十五条の二第三項の規定による処分等の取消し等及び命令に関する事務

五十四 法第百二十五条の二第四項の規定による認可の取消しに関する事務

五十五 法第百二十五条の二第五項の規定による公告に関する事務

五十六 法第百二十七条の二第一項の審査請求についての裁決に関する事務

五十七 法第百三十六条第一項の規定による意見の聴取(事業計画又は事業計画の変更について審査する場合におけるものに限る。)に関する事務

五十八 令第十六条第二項の規定による公告に関する事務

五十九 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十一条第四項の規定による職員の指名及び書面の提出の受理に関する事務

六十 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十一条第六項の規定による職員の指名及び投票用紙の交付に関する事務

六十一 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十一条第八項の規定による職員の指名及び投票の拒否に関する事務

六十二 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十一条第九項の規定による職員の指名及び意見の聴取に関する事務

六十三 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十一条第十項の規定による職員の指名、投票の点検及び有効投票数の計算に関する事務

六十四 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十一条第十一項の規定による職員の指名及び投票の効力の決定に関する事務

六十五 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十二条第一項の規定による公告に関する事務

六十六 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十三条第一項の規定による職員の指名、解任投票録の作成、投票の次第の記載及び解任投票録への署名に関する事務

六十七 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十三条第二項の規定による解任投票録の保存に関する事務

六十八 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十四条第一項の規定による申出の受理に関する事務

六十九 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十四条第二項の規定による申出に対する決定、決定の文書の交付及び公告に関する事務

七十 令第十六条第三項において読み替えて準用する令第十四条第三項及び第四項の規定による投票の無効の決定に関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市、町及び村の区域に係るもの(当該市の区域にあっては、個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が法第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業に係る事務を除く。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第七十六条第一項の許可に関する事務

 法第七十六条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第七十六条第三項の規定による条件の付加に関する事務

 法第七十六条第四項の規定による命令に関する事務

 法第七十六条第五項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

3 法に基づく事務のうち、第一項第三十七号から第四十号までに掲げる事務であって大阪市、堺市、寝屋川市、羽曳野市及び門真市の区域に係るもの(法第三条の二の規定により独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業(施行地区の区域が当該市以外の区域にわたるものを除く。)に係る事務に限る。)は、当該市が処理することとする。

(平一二条例一三八・平一三条例四三・平一四条例五七・平一五条例五六・平一六条例四二・平一六条例七八・平一八条例四九・平一九条例四三・平二二条例三四・平二二条例八二・平二三条例五六・平二三条例一二一・平二四条例六六・平二四条例一四七・平二五条例六一・平二五条例九九・平二六条例八七・平二七条例四四・平二八条例五三・平三一条例五八・令二条例四〇・一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第二十八条の四第三項第五号イ及び第六十三条第三項第五号イの認定に関する事務

 法第二十八条の四第三項第六号及び第六十三条第三項第六号の認定に関する事務

 法第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第六十二条の三第四項第十四号ハの認定に関する事務

 法第三十一条の二第二項第十五号ニ及び第六十二条の三第四項第十五号ニの認定に関する事務

 令第二十五条の四第二項の認定に関する事務

 令第二十五条の四第十七項の認定に関する事務

(平一三条例四三・平一四条例五七・平一六条例四二・平一七条例六二・平一七条例九四・平一八条例四九・平一九条例六七・平二〇条例三四・平二一条例九七・平二二条例八二・平二三条例五六・平二三条例一二一・平二四条例六六・平二四条例一四七・平二六条例一六八・平二七条例四四・平二八条例五三・平二九条例七二・令元条例三六・令二条例五九・令四条例七九・令五条例五〇・一部改正)

第四条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって忠岡町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該町又は村が処理することとする。

 法第九条第一項の許可に関する事務

 法第九条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第九条第三項の規定による条件の付加に関する事務

 法第九条第四項の規定による命令に関する事務

 法第九条第五項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

 法第二十一条第一項の許可に関する事務

(平二五条例六一・追加、平二七条例四四・一部改正)

第五条 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号。以下この条において「改正法」という。)に基づく事務のうち、改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する旧宅地造成工事規制区域(以下この条において「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成(改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下この条において「旧法」という。)第二条第二号に規定する宅地造成をいう。以下この条において同じ。)に関する工事等の規制に係る次に掲げる事務であって池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、田尻町、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るもの(池田市、泉大津市、守口市、和泉市、箕面市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、豊能町、能勢町及び忠岡町の区域にあっては宅地造成に関する工事等(当該工事等の区域が当該市又は町以外の区域にわたるものを除く。)に係るものに限り、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域にあっては市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域をいう。以下この条において同じ。)内において行われる宅地造成に関する工事等(当該工事等の区域が当該市街化区域外にわたるもの及び当該市、町又は村以外の区域にわたるものを除く。)に係るものに限り、泉南市、阪南市及び岬町の区域にあっては市街化区域内において行われる宅地造成に関する工事等(当該工事等の区域が当該市街化区域外にわたるものを除く。)に係るものに限り、田尻町の区域にあっては宅地造成に関する工事等に係るものに限る。)は、当該市、町又は村が処理することとする。

 旧法第八条第一項本文の許可に関する事務

 旧法第八条第三項(旧法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加に関する事務

 旧法第十条第二項(旧法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

 旧法第十一条(旧法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の協議に関する事務

 旧法第十二条第一項の許可に関する事務

 旧法第十二条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 旧法第十三条第一項の検査に関する事務

 旧法第十三条第二項の規定による検査済証の交付に関する事務

 旧法第十四条第一項の規定による許可の取消しに関する事務

 旧法第十四条第二項から第四項までの規定による命令に関する事務

十一 旧法第十四条第五項(旧法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置の実施及び公告に関する事務

十二 旧法第十五条第二項及び第三項の規定による届出の受理に関する事務

十三 旧法第十六条第二項の規定による勧告に関する事務

十四 旧法第十七条第一項及び第二項の規定による命令に関する事務

十五 旧法第十八条第一項の規定による立入検査に関する事務

十六 旧法第十九条の報告の徴取に関する事務(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)

2 改正法に基づく事務のうち、旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事の規制に係る旧法第八条第一項本文及び第十二条第一項の許可のために必要な現地の状況の調査(当該許可の申請に係る土地と道路との関係及び法令による土地利用の規制の状況の調査を含む。)に関する事務であって貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、熊取町、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るもの(貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域にあっては、前項に規定する市街化区域内において行われる宅地造成に関する工事に係るものを除く。)は、当該市、町又は村が処理することとする。

(平一三条例四三・旧第四条繰下・一部改正、平一四条例五七・一部改正、平一五条例五六・旧第五条繰上・一部改正、平一六条例四二・平一七条例六二・平一八条例四九・平一八条例九八・平一八条例一〇六・平二〇条例三四・平二一条例九七・平二二条例八二・一部改正、平二三条例五六・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例一二一・一部改正、平二四条例六六・旧第五条繰上・一部改正、平二四条例一四七・一部改正、平二五条例六一・旧第四条繰下・一部改正、平二五条例九九・平二六条例八七・平二七条例四四・平二八条例一一二・令二条例四〇・令二条例七一・令五条例二二・一部改正)

第六条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下この条において「法」という。)、都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号。以下この条において「政令」という。)及び都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市及び堺市の区域に係るもの(法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が施行する第二種市街地再開発事業(法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業をいう。)(施行地区(同条第三号に規定する施行地区をいう。以下この条において同じ。)の区域が当該市以外の区域にわたるものを除く。)に係る事務に限る。)は、当該市が処理することとする。

 法第五十条の六及び第五十条の九第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の縦覧に関する事務

 法第五十条の六及び第五十条の九第二項において読み替えて準用する法第十六条第二項の規定による意見書の提出の受理に関する事務

 法第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する法第十六条第三項の規定による命令及び通知に関する事務

 法第五十条の九第二項において準用し、並びに法第五十条の六において読み替えて準用する法第十六条第五項の規定による申告の受理及び同項の手続の実施に関する事務

 法第五十条の二第一項の認可に関する事務

 法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項において読み替えて準用し、並びに法第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び国土交通大臣に対する図書の送付に関する事務

 法第五十条の九第一項の認可に関する事務

 法第五十条の十二第一項の認可に関する事務

 法第五十条の十四第一項の承認に関する事務

 法第五十条の十五第一項の認可に関する事務

十一 法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第三項の承認に関する事務

十二 法第百十八条の三十第二項において読み替えて準用する法第百十三条の規定による公告に関する事務

十三 法第百十八条の三十第二項において読み替えて準用する法第百十四条の事業代行者に関する事務

十四 法第百十八条の三十第二項において読み替えて準用する法第百十七条第一項の規定による公告に関する事務

十五 法第百十八条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可に関する事務

十六 法第百十八条の三十第一項の規定による事業代行の開始の決定に関する事務

十七 法第百二十四条第三項の規定による命令に関する事務

十八 法第百二十五条の二第一項の規定による検査に関する事務

十九 法第百二十五条の二第二項の規定による検査に関する事務

二十 法第百二十五条の二第三項の規定による処分等の取消し等及び命令に関する事務

二十一 法第百二十五条の二第四項の規定による認可の取消しに関する事務

二十二 法第百二十五条の二第五項の規定による公告に関する事務

二十三 法第百二十八条第一項の審査請求についての裁決に関する事務

二十四 法第百三十三条第一項の認可に関する事務

二十五 政令第二十二条の三において準用する政令第四条の二第三項の承認に関する事務

二十六 政令第四十九条の規定による意見書の要旨の提出の受理に関する事務

二十七 政令第五十三条第二項の規定による認定に関する事務

二十八 省令第三十九条第二項の規定による掲示に関する事務

二十九 省令第三十九条第三項の規定による掲示に関する事務

2 法及び省令に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るもの(法第七条の十五第二項に規定する個人施行者(市町村を除く。)、法第八条第一項に規定する組合又は再開発会社が施行する市街地再開発事業(法第二条第一号に規定する市街地再開発事業をいう。)(施行地区の区域が当該市、町又は村以外の区域にわたるものを除く。)に係る事務に限る。)(当該市の区域にあっては、第二十三号から第二十八号までに掲げる事務に限る。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第七条の四第一項の許可に関する事務

 法第七条の五第一項の規定による命令に関する事務

 法第七条の五第二項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

 法第七条の六第一項の規定による土地の買取りの申出の相手方の決定に関する事務

 法第七条の六第二項の規定による公告に関する事務

 法第七条の六第三項の規定による土地の買取りに関する事務

 法第七条の六第四項の規定による通知に関する事務

 法第七条の六第五項の規定による通知の受理に関する事務

 法第七条の七第一項の規定による買い取った土地の賃貸又は譲渡に関する事務

 法第七条の七第二項の規定による条件の付加に関する事務

十一 法第七条の七第三項の規定による契約の解除に関する事務

十二 法第七条の七第四項の規定による買い取った土地の管理に関する事務

十三 法第六十条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の許可に関する事務

十四 法第六十一条第一項の試掘等の許可及び同項の規定による意見陳述の機会の付与に関する事務

十五 法第六十六条第一項の許可に関する事務

十六 法第六十六条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

十七 法第六十六条第三項の規定による条件の付加に関する事務

十八 法第六十六条第四項の規定による命令に関する事務

十九 法第六十六条第五項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

二十 法第六十六条第七項の承認に関する事務

二十一 法第九十八条第二項(法第百十八条の二十七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による代執行に関する事務

二十二 法第九十八条第三項の規定による補償金の代理受領に関する事務

二十三 法第百二十九条の二第一項の認定に関する事務

二十四 法第百二十九条の五第一項の認定に関する事務

二十五 法第百二十九条の六の報告の徴収に関する事務

二十六 法第百二十九条の七の承認に関する事務

二十七 法第百二十九条の八の規定による命令に関する事務

二十八 法第百二十九条の九第一項の規定による認定の取消しに関する事務

二十九 省令第一条の五第一項の公告の方法の定めに関する事務

三十 省令第三十九条第五項の規定による掲示(第三号及び第十九号の公告に係るものに限る。)に関する事務

(平二二条例三四・追加、平二二条例八二・一部改正、平二三条例五六・旧第六条繰下・一部改正、平二三条例一二一・一部改正、平二四条例六六・旧第七条繰上・一部改正、平二四条例一四七・一部改正、平二五条例六一・旧第五条繰下、平二五条例九九・平二六条例八七・平二七条例四四・平二九条例四五・一部改正)

第七条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下この条において「法」という。)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るもの(法第三十三条第四項に規定する個人施行者(市町村を除く。)又は法第三十七条第一項に規定する組合(以下この条において「組合」という。)が施行する住宅街区整備事業(法第二条第四号に規定する住宅街区整備事業をいう。)(施行地区(法第二十八条第二号に規定する施行地区をいう。)の区域が当該市、町又は村以外の区域にわたるものを除く。)に係る事務に限る。)(池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市及び阪南市の区域にあっては第一号第六号第三十一号から第三十三号まで及び第五十五号から第五十七号までに掲げる事務を除き、四條畷市及び交野市の区域にあっては第一号第六号第三十一号から第三十三号まで、第五十三号第五十五号から第五十七号まで及び第七十三号に掲げる事務を除く。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第七条第一項の許可に関する事務

 法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理に関する事務

 法第八条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告に関する事務

 法第八条第三項(法第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による土地の買取りに関する事務

 法第八条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理に関する事務

 法第二十六条第一項の許可に関する事務

 法第三十三条第一項の認可に関する事務

 法第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第三項(法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において読み替えて準用し、及び法第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び国土交通大臣に対する図書の送付に関する事務

 法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第一項の認可に関する事務

 法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第四項の認可に関する事務

十一 法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第七項の規定による届出の受理に関する事務

十二 法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第八項の規定による公告に関する事務

十三 法第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第一項の認可に関する事務

十四 法第三十七条第一項の認可に関する事務

十五 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第二項の規定による意見書の提出の受理に関する事務

十六 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第三項の規定による命令及び通知に関する事務

十七 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第五項の規定による申告の受理及び同項の手続の実施に関する事務

十八 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項の規定による公告及び国土交通大臣に対する図書の送付に関する事務

十九 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十九条第一項の規定による届出の受理に関する事務

二十 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十九条第二項の規定による公告に関する事務

二十一 法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第一項の認可(法第五十一条において準用する土地区画整理法第五十条第四項に規定する場合に係るものを含む。)に関する事務

二十二 法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する同法第二十条第二項の規定による意見書の提出の受理に関する事務

二十三 法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する同法第二十条第三項の規定による命令及び通知に関する事務

二十四 法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する同法第二十条第五項の規定による申告の受理及び同項の手続の実施に関する事務

二十五 法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第四項の規定による公告及び国土交通大臣に対する図書の送付に関する事務

二十六 法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十五条第二項の認可に関する事務

二十七 法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十五条第五項の規定による公告に関する事務

二十八 法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十八条の二第三項の意見の陳述及び同項の調査に関する事務

二十九 法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十八条の二第四項の規定による意見の申述に関する事務

三十 法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十九条の承認に関する事務

三十一 法第六十四条第一項の試掘等の許可及び同項の規定による意見陳述の機会の付与に関する事務

三十二 法第六十七条第一項の許可に関する事務

三十三 法第六十七条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

三十四 法第七十二条第一項の認可に関する事務

三十五 法第八十一条第一項の認可に関する事務

三十六 法第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第三項の規定による届出の受理に関する事務

三十七 法第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告(前号に規定する届出に係るものに限る。)に関する事務

三十八 法第八十七条第一項の規定による届出の受理に関する事務

三十九 法第八十七条第二項の規定による買取りの協議を行う者の指定及び通知に関する事務

四十 法第八十七条第四項の規定による通知に関する事務

四十一 法第九十五条第三項の規定による命令に関する事務

四十二 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十四条第一項の規定による検査及び命令に関する事務

四十三 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十四条第二項の規定による認可の取消しに関する事務

四十四 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十四条第三項の規定による公告に関する事務

四十五 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第一項の規定による検査に関する事務

四十六 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第二項の規定による検査に関する事務

四十七 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第三項の規定による処分等の取消し等及び命令に関する事務

四十八 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第四項の規定による認可の取消しに関する事務

四十九 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第五項の規定による総会等の招集に関する事務

五十 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第六項の規定による組合の理事等の解任の投票の実施に関する事務

五十一 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条第七項の規定による議決等の取消しに関する事務

五十二 法第九十八条第一項の審査請求についての裁決に関する事務

五十三 法第百条第一項の認可に関する事務

五十四 法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十六条第一項の規定による意見の聴取(事業計画又は事業計画の変更について審査する場合におけるものに限る。)に関する事務

五十五 法第百三条の規定による条件の付加に関する事務

五十六 法第百四条第一項の規定による命令に関する事務

五十七 法第百四条第二項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

五十八 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第二項の規定による公告に関する事務

五十九 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十一条第四項の規定による職員の指名及び書面の提出の受理に関する事務

六十 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十一条第六項の規定による職員の指名及び投票用紙の交付に関する事務

六十一 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十一条第八項の規定による職員の指名及び投票の拒否に関する事務

六十二 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十一条第九項の規定による職員の指名及び意見の聴取に関する事務

六十三 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十一条第十項の規定による職員の指名、投票の点検及び有効投票数の計算に関する事務

六十四 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十一条第十一項の規定による職員の指名及び投票の効力の決定に関する事務

六十五 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十二条第一項の規定による公告に関する事務

六十六 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十三条第一項の規定による職員の指名、解任投票録の作成、投票の次第の記載及び解任投票録への署名に関する事務

六十七 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十三条第二項の規定による解任投票録の保存に関する事務

六十八 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十四条第一項の規定による申出の受理に関する事務

六十九 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十四条第二項の規定による申出に対する決定、決定の文書の交付及び公告に関する事務

七十 令第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十六条第三項において読み替えて準用する同令第十四条第三項及び第四項の規定による投票の無効の決定に関する事務

七十一 令第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条の規定による公告に関する事務

七十二 令第三十五条において準用する土地区画整理法施行令第三条の規定による公告に関する事務

七十三 令第四十三条第一項の規定による意見書の要旨の提出の受理に関する事務

(平二二条例三四・追加・一部改正、平二二条例八二・一部改正、平二三条例五六・旧第七条繰下・一部改正、平二三条例一二一・一部改正、平二四条例六六・旧第八条繰上・一部改正、平二四条例一四七・一部改正、平二五条例六一・旧第六条繰下・一部改正、平二五条例九九・平二七条例四四・平二八条例五三・平二九条例四五・一部改正)

第八条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって茨木市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第三十三条の六の規定による仮理事の選任に関する事務

 法第四十八条第二項の認可に関する事務

 法第四十八条第三項及び第七十一条第三項において準用する法第六十七条第二項の要求及び同項の規定による報告書の提出の受理に関する事務

 法第四十八条第三項において準用する法第六十八条第四項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第七十一条第二項の認可に関する事務

 法第七十一条第五項の規定による届出の受理に関する事務

 法第七十八条の二第三項の意見の陳述及び同項の調査に関する事務

 法第七十八条の二第四項の規定による意見の申述に関する事務

 法第七十九条の二の規定による届出の受理に関する事務

 法第八十一条の規定による報告の徴収及び命令に関する事務

十一 法第八十二条第一項の規定による検査に関する事務

十二 法第八十二条第二項の規定による検査に関する事務

十三 法第八十三条第一項の規定による命令に関する事務

十四 法第八十三条第二項の規定による命令に関する事務

十五 法第八十四条の規定による命令に関する事務

十六 法第八十五条第一項の規定による取消しに関する事務

(平一四条例五七・追加、平一四条例一〇〇・旧第十一条繰上、平一五条例五六・旧第十条繰上、平二〇条例六五・一部改正、平二二条例三四・旧第五条繰下・一部改正、平二二条例八二・一部改正、平二三条例五六・旧第八条繰下・一部改正、平二三条例一二一・一部改正、平二四条例六六・旧第九条繰上・一部改正、平二四条例一四七・一部改正、平二五条例六一・旧第七条繰下、平二六条例八七・令二条例五九・一部改正)

第九条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該町又は村が処理することとする。

 法第二十一条第一項の許可に関する事務

 法第二十一条第五項の規定による条件の付加に関する事務

 法第二十一条第六項の規定による命令に関する事務

 法第二十一条第七項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって島本町及び忠岡町の区域に係るものは、当該町が処理することとする。

 法第二十二条第一項の規定による土地の買取りの申出の相手方の決定に関する事務

 法第二十二条第二項の規定による公告に関する事務

 法第二十二条第三項の規定による土地の買取りに関する事務

 法第二十二条第五項の規定による通知の受理に関する事務

(平二五条例六一・追加、平二七条例四四・平二九条例四五・一部改正)

第十条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該町又は村が処理することとする。

 法第七条第一項の許可に関する事務

 法第七条第四項の規定による条件の付加に関する事務

 法第七条第五項の規定による命令に関する事務

 法第七条第六項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

(平二五条例六一・追加)

第十一条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下この条において「法」という。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号。以下この条において「政令」という。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、四條畷市及び交野市を除く。)、町及び村の区域に係るもの(個人施行者、組合又は事業会社が施行する防災街区整備事業(施行地区の区域が当該市、町又は村以外の区域にわたるものを除く。)に係る事務に限る。)(当該市の区域にあっては、第一号から第十九号までに掲げる事務に限る。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第六十六条の六の仮理事の選任に関する事務

 法第六十六条の七第三号の報告の受理に関する事務

 法第七十八条第二項の認可に関する事務

 法第九十三条第一項の認可に関する事務

 法第九十三条第二項(法第七十八条第三項及び第四項、第九十七条第三項並びに第九十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出の要求に関する事務

 法第九十四条第二項(法第七十八条第三項及び第四項並びに第九十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第九十七条第二項の認可に関する事務

 法第九十七条第五項の規定による届出の受理に関する事務

 法第九十八条第二項の認可に関する事務

 法第百三条の五第三項の意見の陳述及び同項の調査に関する事務

十一 法第百三条の五第四項の規定による意見の申述に関する事務

十二 法第百三条の六の規定による届出の受理に関する事務

十三 法第百五条の報告の徴収及び同項の規定による命令に関する事務

十四 法第百六条第一項の規定による検査に関する事務

十五 法第百六条第二項の規定による検査に関する事務

十六 法第百七条第一項の規定による命令に関する事務

十七 法第百七条第二項の規定による命令に関する事務

十八 法第百八条の規定による命令に関する事務

十九 法第百九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による議決等の取消しに関する事務

二十 法第百九十一条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の許可に関する事務

二十一 法第百九十二条第一項の試掘等の許可及び同項の規定による意見陳述の機会の付与に関する事務

二十二 法第百九十七条第一項の許可に関する事務

二十三 法第百九十七条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

二十四 法第百九十七条第三項の規定による条件の付加に関する事務

二十五 法第百九十七条第四項の規定による命令に関する事務

二十六 法第百九十七条第五項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

二十七 法第百九十七条第七項の承認に関する事務

二十八 法第二百三十三条第二項の規定による代執行に関する事務

二十九 法第二百三十三条第三項の規定による補償金の代理受領に関する事務

三十 法第二百八十三条第一項の許可に関する事務

三十一 法第二百八十三条第三項において読み替えて準用する都市計画法第五十二条の二第二項の協議に関する事務

三十二 法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第七十九条の規定による条件の付加に関する事務

三十三 法第二百八十三条第三項において読み替えて準用する都市計画法第八十一条第一項の規定による許可等の取消し等及び命令に関する事務

三十四 法第二百八十三条第三項において読み替えて準用する都市計画法第八十一条第二項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

三十五 法第二百八十三条第三項において読み替えて準用する都市計画法第八十一条第三項の規定による公示に関する事務

三十六 法第二百八十三条第三項において読み替えて準用する都市計画法第八十二条第一項の規定による立入検査に関する事務

三十七 政令第五十五条第一項において準用する都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第三項の規定による掲示に関する事務

三十八 省令第百二十一条第五項の規定による掲示(第二十六号の公告に係るものに限る。)に関する事務

(平二二条例三四・追加、平二二条例八二・一部改正、平二三条例五六・旧第九条繰下・一部改正、平二三条例一二一・一部改正、平二四条例六六・旧第十二条繰上・一部改正、平二四条例一四七・一部改正、平二五条例六一・旧第八条繰下・一部改正、平二五条例九九・平二七条例四四・一部改正)

第十二条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第五十二条の認可に関する事務

 法第五十五条(法第五十六条第二項及び第六十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

 法第五十六条第一項の認可に関する事務

 法第五十八条第一項の承認に関する事務

 法第六十五条の規定による助言及び指導に関する事務

 法第六十六条の規定による報告の徴収に関する事務

 法第六十七条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第六十七条第三項の承認に関する事務

 法第六十八条の規定による命令に関する事務

 法第六十九条第一項の規定による認可の取消しに関する事務

十一 法第七十条第一項の規定による届出の受理に関する事務

(平二二条例八二・追加、平二三条例五六・旧第十条繰下・一部改正、平二三条例一二一・一部改正、平二四条例六六・旧第十三条繰上・一部改正、平二四条例一四七・一部改正、平二五条例六一・旧第九条繰下、平二五条例九九・平二六条例八七・平二八条例五三・平二九条例四五・平三〇条例五八・平三一条例五八・令元条例五九・一部改正)

第十三条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この条において「法」という。)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する町(島本町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 法第九条第一項の認可に関する事務

 法第十一条第一項(法第三十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の縦覧に関する事務

 法第十一条第二項(法第三十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出の受理に関する事務

 法第十一条第三項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び通知に関する事務

 法第十一条第五項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告の受理及び手続の実施に関する事務

 法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付に関する事務

 法第二十四条第三項第三号(法第百二十六条第三項及び第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の報告の受理に関する事務

 法第二十五条第一項(法第百二十六条第三項及び第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務

 法第二十五条第二項(法第百二十六条第三項及び第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告に関する事務

 法第三十四条第一項の認可に関する事務

十一 法第三十八条第四項の認可に関する事務

十二 法第三十八条第六項の規定による公告に関する事務

十三 法第四十一条の二第四項(法第百三十八条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定による意見の申述に関する事務

十四 法第四十二条(法第百三十八条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の承認に関する事務

十五 法第四十五条第一項の認可に関する事務

十六 法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付に関する事務

十七 法第五十条第一項の認可に関する事務

十八 法第五十一条第三項後段の認可に関する事務

十九 法第五十一条第六項の規定による届出の受理に関する事務

二十 法第五十一条第七項の規定による公告に関する事務

二十一 法第五十三条第一項の承認に関する事務

二十二 法第五十四条第一項の認可に関する事務

二十三 法第五十七条第一項後段(法第六十六条において準用する場合を含む。)の認可に関する事務

二十四 法第九十四条第一項の認可に関する事務

二十五 法第九十四条第三項の認可に関する事務

二十六 法第九十七条第一項の報告及び資料の徴収並びに勧告、助言及び援助に関する事務

二十七 法第九十七条第二項の規定による命令に関する事務

二十八 法第九十八条第一項の規定による検査に関する事務

二十九 法第九十八条第二項の規定による検査に関する事務

三十 法第九十八条第三項の規定による命令に関する事務

三十一 法第九十八条第四項の規定による認可の取消しに関する事務

三十二 法第九十八条第五項の規定による総会等の招集に関する事務

三十三 法第九十八条第六項の規定による組合の理事等の解任の投票の実施に関する事務

三十四 法第九十八条第七項の規定による議決等の投票の取消しに関する事務

三十五 法第九十九条第一項の規定による検査及び命令に関する事務

三十六 法第九十九条第二項の規定による認可の取消しに関する事務

三十七 法第九十九条第三項の規定による公告に関する事務

三十八 法第百二条第三項の規定による通知の受理に関する事務

三十九 法第百四条第一項の指導及び助言に関する事務

四十 法第百四条第二項の指示に関する事務

四十一 法第百四条第三項の規定による公表に関する事務

四十二 法第百九条第一項の認定に関する事務

四十三 法第百十一条第一項の認定に関する事務

四十四 法第百十二条の規定による届出の受理に関する事務

四十五 法第百十四条第一項の報告の徴収に関する事務

四十六 法第百十四条第二項の規定による勧告に関する事務

四十七 法第百十四条第三項の規定による公表に関する事務

四十八 法第百二十条第一項の認可に関する事務

四十九 法第百二十三条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に関する事務

五十 法第百三十四条第一項の認可に関する事務

五十一 法第百三十七条第四項の認可に関する事務

五十二 法第百三十七条第五項の規定による公告に関する事務

五十三 法第百四十一条第一項後段(法第百四十五条において準用する場合を含む。)の認可に関する事務

五十四 法第百六十条第一項の報告及び資料の徴収並びに勧告、助言及び援助に関する事務

五十五 法第百六十条第二項の規定による命令に関する事務

五十六 法第百六十一条第一項の規定による検査に関する事務

五十七 法第百六十一条第二項の規定による検査に関する事務

五十八 法第百六十一条第三項の規定による命令に関する事務

五十九 法第百六十一条第四項の規定による認可の取消しに関する事務

六十 法第百六十一条第五項の規定による総会等の招集に関する事務

六十一 法第百六十一条第六項の規定による組合の理事等の解任の投票の実施に関する事務

六十二 法第百六十一条第七項に規定する議決等の投票の取消しに関する事務

六十三 法第百六十三条第一項の技術的援助に関する事務

六十四 法第百六十三条第二項の規定による要請に関する事務

六十五 法第百六十八条第一項の認可に関する事務

六十六 法第百七十条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の縦覧に関する事務

六十七 法第百七十条第二項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出の受理に関する事務

六十八 法第百七十条第三項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び通知に関する事務

六十九 法第百七十条第五項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告の受理及び手続の実施に関する事務

七十 法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付に関する事務

七十一 法第百八十三条第一項の認可に関する事務

七十二 法第百八十六条第四項の認可に関する事務

七十三 法第百八十六条第五項の規定による公告に関する事務

七十四 法第百九十条第一項後段(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の認可に関する事務

七十五 法第二百十三条第一項の報告及び資料の徴収並びに勧告、助言及び援助に関する事務

七十六 法第二百十三条第二項の規定による命令に関する事務

七十七 法第二百十四条第一項の規定による検査に関する事務

七十八 法第二百十四条第二項の規定による検査に関する事務

七十九 法第二百十四条第三項の規定による命令に関する事務

八十 法第二百十四条第四項の規定による認可の取消しに関する事務

八十一 法第二百十四条第五項の規定による総会等の招集に関する事務

八十二 法第二百十四条第六項の規定による組合の理事等の解任の投票の実施に関する事務

八十三 法第二百十四条第七項の規定による議決等の投票の取消しに関する事務

八十四 法第二百十六条第一項の技術的援助に関する事務

八十五 法第二百十六条第二項の規定による要請に関する事務

八十六 法第二百十八条第二項の審査請求についての裁決に関する事務

八十七 令第十六条において読み替えて準用する令第十四条第三項の承認に関する事務

八十八 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第七条第二項の規定による公告に関する事務

八十九 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第七条第三項の規定による立会人の選任に関する事務

九十 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第七条第四項の規定による届出の受理に関する事務

九十一 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第八条第四項の規定による書面の提出の受理に関する事務

九十二 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第八条第八項から第十一項までの規定による職員の指名に関する事務

九十三 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第九条第一項の規定による公告に関する事務

九十四 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第十条第一項の規定による職員の指名に関する事務

九十五 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第十条第二項の規定による解任投票録の保存に関する事務

九十六 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第十一条第二項の異議に対する決定並びに同項の規定による決定の文書の交付及び公告に関する事務

九十七 令第二十六条第二項(令第三十五条及び第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する令第十一条第三項の規定による投票の無効の決定に関する事務

(平二二条例八二・追加、平二三条例五六・旧第十一条繰下・一部改正、平二三条例一二一・一部改正、平二四条例六六・旧第十四条繰上・一部改正、平二五条例六一・旧第十条繰下、平二六条例一八三・平二八条例五三・平二九条例四五・令四条例三八・一部改正)

第十四条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく事務のうち、同法第五条第八項の同意に関する事務であって池田市、泉大津市、守口市、和泉市、箕面市、羽曳野市、門真市、豊能町、能勢町及び忠岡町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

(平二七条例四四・追加、令二条例七一・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第四三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第六七号で平成一三年五月一八日から施行)

(平成一四年条例第五七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第五六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年条例第六二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項第二号及び第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第四九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一〇六号)

この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第四三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一九年規則第九六号で平成一九年九月二八日から施行)

(平成二〇年条例第三四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条第三項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第九七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第三四号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第八二号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五六号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から、第三条の規定は平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一二一号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年一月一日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六六号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から、第三条の規定は平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二四年条例第一四七号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年一月一日から、第二条の規定は同年三月一日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第六一号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は同年十一月一日から施行する。

(平成二五年条例第九九号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第八七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第四四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第五三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。

(平成二八年条例第一一二号)

この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成二九年条例第四五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第五八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第五八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第五九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第七一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二二号)

この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。

(令和五年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第31号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 事務処理の特例
沿革情報
平成12年3月31日 条例第31号
平成12年10月27日 条例第138号
平成13年3月30日 条例第43号
平成14年3月29日 条例第57号
平成14年10月29日 条例第100号
平成15年3月25日 条例第56号
平成16年3月30日 条例第42号
平成16年12月24日 条例第78号
平成17年3月29日 条例第62号
平成17年6月7日 条例第94号
平成18年3月28日 条例第49号
平成18年10月31日 条例第98号
平成18年12月26日 条例第106号
平成19年3月16日 条例第43号
平成19年6月8日 条例第67号
平成20年3月28日 条例第34号
平成20年10月24日 条例第65号
平成21年10月30日 条例第97号
平成22年3月30日 条例第34号
平成22年11月4日 条例第82号
平成23年3月22日 条例第56号
平成23年10月31日 条例第121号
平成24年3月28日 条例第66号
平成24年11月1日 条例第147号
平成25年3月27日 条例第61号
平成25年11月1日 条例第99号
平成26年3月27日 条例第87号
平成26年10月31日 条例第168号
平成26年12月26日 条例第183号
平成27年3月23日 条例第44号
平成28年3月29日 条例第53号
平成28年12月26日 条例第112号
平成29年3月29日 条例第45号
平成29年6月14日 条例第72号
平成30年3月28日 条例第58号
平成31年3月20日 条例第58号
令和元年10月30日 条例第36号
令和元年12月25日 条例第59号
令和2年3月27日 条例第40号
令和2年5月29日 条例第59号
令和2年10月6日 条例第71号
令和4年3月29日 条例第38号
令和4年12月23日 条例第79号
令和5年3月23日 条例第22号
令和5年6月19日 条例第50号
令和5年10月30日 条例第66号