○大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第十三号

大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち衛生行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この条において「法」という。)及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第三条第一項の許可の申請の受理に関する事務

 法第六条第一項(法第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の承認の申請の受理に関する事務

 法第七条第一項(法第十一条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の承認の申請の受理に関する事務

 法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可の申請の受理に関する事務

 法第十一条第一項の許可の申請の受理に関する事務

 法第十四条の二第一項の許可の申請の受理に関する事務

 法第十四条の三第一項の承認の申請の受理に関する事務

 法第十四条の四第一項の承認の申請の受理に関する事務

 法第十四条の五第一項の確認の申請の受理に関する事務

 法第十四条の七第一項の許可の申請の受理に関する事務

(平一四条例二九・平一五条例二一・一部改正、平一七条例三二・旧第三条繰上・一部改正、平一九条例七六・平二〇条例六〇・平二四条例三八・平二六条例四八・平三〇条例三一・平三一条例三三・令元条例四九・一部改正)

第三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この条において「法」という。)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この条において「令」という。)、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)及び大阪府病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百二十一号。次項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市及び堺市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第四条第一項の承認の申請の受理に関する事務

 法第三十五条第一項の規定による命令に関する事務

 法第三十五条第二項の指示に関する事務

2 法、令、医療法施行規則及び条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務(第二号第三号第五号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる事務にあっては、病院に係るものに限る。)であって豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 前項各号に掲げる事務

 法第七条第一項の許可(次の又はに掲げる事由に基づく既存の病床数の増加を伴わない病院の開設の許可(以下この項において「移転等に係る病院の開設の許可」という。)に限る。)に関する事務及び同項の許可(移転等に係る病院の開設の許可を除く。)の申請の受理に関する事務

 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域内における当該病院の移転

 法第七条第一項の許可を受けた者の死亡等による当該病院の承継等

 法第七条第二項の許可(法第三十条の十一の規定による勧告に係る病院の病床の種別の変更の許可及び既存の病床数の増加を伴う病院の病床数の変更の許可(以下この項において「勧告に係る病院の病床の種別等の変更の許可」という。)を除く。)に関する事務及び同項の規定による許可(勧告に係る病院の病床の種別等の変更の許可に限る。)の申請の受理に関する事務

 法第七条第三項の許可(診療所の病床の設置又は診療所の病床数の変更の許可(既存の病床数の増加(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する特定病床に係るものを除く。)を伴うものに限る。以下この条において「診療所の病床の設置等の許可」という。)を除く。)に関する事務及び法第七条第三項の許可(診療所の病床の設置等の許可に限る。)の申請の受理に関する事務

 法第八条の二第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第九条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第九条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十二条第一項ただし書の許可に関する事務

 法第十二条第二項の許可に関する事務

 法第十五条第三項の規定による届出の受理に関する事務

十一 法第十八条ただし書の許可に関する事務

十二 法第二十三条の二の規定による命令に関する事務

十三 法第二十四条第一項の規定による命令(法第四条第一項に規定する地域医療支援病院に係るものを除く。)に関する事務

十四 法第二十四条の二第一項の規定による命令(法第四条第一項に規定する地域医療支援病院に係るものを除く。)に関する事務

十五 法第二十四条の二第二項の規定による命令(法第四条第一項に規定する地域医療支援病院に係るものを除く。)に関する事務

十六 法第二十七条の検査及び許可証の交付(法第七条第一項の許可(移転等に係る病院の開設の許可に限る。)を受けた病院に係るもの及び法第七条第二項の規定による許可(勧告に係る病院の病床の種別等の変更の許可を除く。)を受けた病床に係るものに限る。)に関する事務

十七 法第二十八条の規定による命令に関する事務

十八 法第二十九条第一項の規定による許可の取消し及び命令に関する事務

十九 法第三十条の弁明の機会の付与に関する事務(法第二十九条第三項の規定による承認の取消しに係るものを除く。)

二十 令第四条第一項の規定による届出の受理に関する事務

二十一 令第四条の二第一項の規定による届出の受理に関する事務

二十二 令第四条の二第二項の規定による届出の受理に関する事務

二十三 医療法施行規則第九条の十五の二の規定による認定に関する事務

二十四 医療法施行規則第二十三条の申出(法第七条第一項の許可(移転等に係る病院の開設の許可に限る。)を受けた病院に係るもの及び法第七条第二項の規定による許可(勧告に係る病院の病床の種別等の変更の許可を除く。)を受けた病床に係るものを除く。)の受理に関する事務

3 法、改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)及び令に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市の区域に係るもの(大阪市の区域外において、事務所を設置し、病院、診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院を開設し、又は法第四十二条各号に掲げる業務の全部若しくは一部を行う医療法人に係る事務を除く。)は、大阪市が処理することとする。

 法第四十二条の二第一項の認定に関する事務

 法第四十二条の二第二項(法第四十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第四十二条の三第一項の認定に関する事務

 法第四十四条第一項の認可に関する事務

 法第四十四条第三項の規定による名称等の決定に関する事務

 法第四十五条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第四十六条の五第一項ただし書の認可に関する事務

 法第四十六条の五第六項ただし書の認可に関する事務

 法第四十六条の五の三第二項(法第四十六条の六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の選任に関する事務

 法第四十六条の六第一項ただし書の認可に関する事務

十一 法第四十六条の八第四号の規定による報告の受理に関する事務

十二 法第五十二条第一項の規定による届出の受理に関する事務

十三 法第五十二条第二項の規定による閲覧に関する事務

十四 法第五十四条の九第三項の認可に関する事務

十五 法第五十四条の九第五項の規定による届出の受理に関する事務

十六 法第五十五条第六項の認可に関する事務

十七 法第五十五条第七項(法第五十八条の二第五項(法第五十九条の二において準用する場合を含む。)及び法第六十条の三第五項(法第六十一条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

十八 法第五十五条第八項の規定による届出の受理に関する事務

十九 法第五十六条の六の規定による届出の受理に関する事務

二十 法第五十六条の十一の規定による届出の受理に関する事務

二十一 法第五十六条の十二第三項の意見の陳述及び同項の調査に関する事務

二十二 法第五十六条の十二第四項の規定による意見の申述に関する事務

二十三 法第五十八条の二第四項(法第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の認可(大阪市の区域外において、事務所を設置し、病院、診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院を開設し、又は法第四十二条各号に掲げる業務の全部若しくは一部を行う医療法人となる合併に係るものを除く。)に関する事務

二十四 法第六十条の三第四項(法第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の認可(大阪市の区域外において、事務所を設置し、病院、診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院を開設し、又は法第四十二条各号に掲げる業務の全部若しくは一部を行う医療法人となる分割に係るものを除く。)に関する事務

二十五 法第六十三条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

二十六 法第六十四条第一項の規定による命令に関する事務

二十七 法第六十四条第二項の規定による命令及び勧告に関する事務

二十八 法第六十四条第三項の規定による意見の聴取に関する事務

二十九 法第六十四条の二第一項の規定による認定の取消し及び命令に関する事務

三十 法第六十四条の二第二項(令第五条の五の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

三十一 法第六十五条の規定による認可の取消しに関する事務

三十二 法第六十六条第一項の規定による認可の取消しに関する事務

三十三 法第六十六条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

三十四 法第六十七条第一項の規定による弁明の機会の付与に関する事務

三十五 法第六十七条第三項の意見の聴取に関する事務

三十六 法第六十九条の二第一項の調査及び分析並びに同項の規定による公表に関する事務

三十七 法第六十九条の二第二項の規定による報告の受理に関する事務

三十八 法第六十九条の二第四項及び第五項の規定による情報の提供に関する事務

三十九 改正法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五十一条第一項の規定による届出の受理に関する事務

四十 改正法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五十六条第二項の認可に関する事務

四十一 改正法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五十六条第三項の認可に関する事務

四十二 改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第六十四条の二の規定による命令に関する事務

四十三 令第五条の五の四第一項の認定に関する事務

四十四 令第五条の五の四第三項の規定による届出の受理に関する事務

四十五 令第五条の五の五第一項の規定による認定実施計画の実施状況を記載した書類等の提出の受理に関する事務

四十六 令第五条の五の五第二項の規定による認定実施計画の実施状況を記載した書類の提出の受理に関する事務

四十七 令第五条の五の六第一項の規定による認定の取消しに関する事務

四十八 令第五条の十一第一項の規定による医療法人台帳の備付けに関する事務

四十九 令第五条の十二の規定による届出の受理に関する事務

五十 令第五条の十三の規定による届出の受理に関する事務

(平一三条例二四・平一五条例二一・一部改正、平一七条例三二・旧第五条繰上、平一九条例三一・平一九条例七六・平二〇条例一四・平二二条例一八・平二三条例一四四・平二四条例三八・平二四条例一三七・平二五条例一一一・一部改正、平二五条例九四・旧第四条繰上、平二六条例一五五・平二七条例三一・平二七条例七四・平二八条例七七・平二九条例六九・平二九条例一〇四・平三〇条例三一・平三〇条例七九・平三〇条例一〇四・令元条例四九・令五条例四七・一部改正)

第四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって高槻市の区域に係るものは、高槻市が処理することとする。

 法第三十八条の六第一項の報告の徴収並びに同項の規定による命令、立入検査、質問及び診察(法第二十九条第一項の規定により入院させた者についての診察を除く。)に関する事務

 法第三十八条の六第二項の報告の徴収及び同項の規定による命令に関する事務

 法第三十八条の七第一項の規定による改善計画の提出の要求及び命令に関する事務

 法第三十八条の七第二項の規定による指定医の指定、診察及び命令に関する事務

 法第三十八条の七第三項の規定による公表に関する事務

 法第三十八条の七第四項の規定による命令に関する事務

 法第三十八条の七第五項の規定による公示に関する事務

2 法及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって吹田市、枚方市、八尾市及び寝屋川市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 前項各号に掲げる事務

 法第二十七条第三項の規定による立会いに関する事務(法第二十三条の規定による通報に係る者についての診察に係るものに限る。)

3 法及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、前項第二号に掲げる事務であって豊中市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

(平二六条例四八・追加、平二八条例四二・平三〇条例三一・平三一条例三三・令元条例四九・一部改正)

第五条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この条において「法」という。)及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって忠岡町及び熊取町の区域に係るものは、当該町が処理することとする。

 法第三十二条の確認に関する事務

 法第三十三条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十三条第五項の規定による通知及び指摘に関する事務

 法第三十四条第一項において読み替えて準用する法第十三条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十四条第一項において読み替えて準用する法第二十四条の三第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十六条第一項の規定による指示に関する事務

 法第三十六条第二項の警告及び同項の規定による勧告に関する事務

 法第三十六条第三項の規定による指示に関する事務

 法第三十七条の規定による命令に関する事務

 法第三十九条第二項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

十一 法第三十九条第三項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

(平二四条例三八・追加・一部改正、平二四条例一三七・平二五条例四二・一部改正、平二五条例九四・旧第六条繰上・一部改正、平二六条例四八・旧第五条繰下、平二七条例一二五・旧第六条繰上)

第六条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第八条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者に係るものに限る。)であって大阪市の区域に係るものは、大阪市が処理することとする。

 法第二十四条第二項の許可の更新に関する事務

 法第三十八条第一項において準用する法第十条の規定による届出の受理に関する事務

 改正法附則第九条の規定により適用される法第六十九条第二項の報告の徴収並びに同項の規定による立入検査及び質問に関する事務

 法第七十条第一項の規定による命令に関する事務

 法第七十二条第四項の規定による命令及び禁止に関する事務

 法第七十二条の四第一項の規定による命令に関する事務

 法第七十二条の四第二項の規定による命令に関する事務

 改正法附則第九条の規定により適用される法第七十三条の規定による命令に関する事務

 改正法附則第九条の規定により適用される法第七十五条第一項の規定による許可の取消し及び命令に関する事務

 法第七十六条の規定による通知並びに弁明及び証拠の提出の機会の付与に関する事務

十一 法第七十九条第一項の規定による条件及び期限の付加及び変更に関する事務

十二 令第四十四条の規定による許可証の交付に関する事務

十三 令第四十五条第一項の規定による許可証の書換え交付に関する事務

十四 令第四十六条第一項の規定による許可証の再交付に関する事務

十五 令第四十六条第三項の規定による許可証の返納の受理に関する事務

十六 令第四十七条の規定による許可証の返納の受理に関する事務

十七 令第四十八条の規定による台帳の備付けに関する事務

(平一九条例七六・追加、平二一条例二一・一部改正、平二二条例七三・旧第六条繰下・一部改正、平二三条例一〇六・一部改正、平二三条例一四四・旧第七条繰上、平二四条例三八・旧第六条繰下、平二五条例四二・一部改正、平二五条例九四・旧第七条繰上、平二六条例四八・旧第六条繰下、平二六条例一五五・一部改正、平二七条例一二五・旧第七条繰上)

第七条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この条において「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下この条において「令」という。)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第十二条の二第一項の登録の申請の受理に関する事務

 令第三十二条の規定による登録証明書の交付に関する事務

 令第三十三条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 前三号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務であって別に規則で定めるもの

(平一四条例八七・旧第八条繰上、平一五条例二一・一部改正、平一七条例三二・旧第七条繰上、平一九条例七六・旧第六条繰下、平二二条例七三・旧第七条繰下、平二三条例三〇・旧第八条繰下、平二三条例一四四・旧第九条繰上、平二四条例三八・旧第八条繰下・一部改正、平二五条例四二・旧第九条繰上、平二五条例九四・旧第八条繰上、平二六条例四八・旧第七条繰下・一部改正、平二七条例一二五・旧第八条繰上、平三〇条例三一・平三一条例三三・令元条例四九・一部改正)

第八条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって岸和田市、貝塚市(貝画像市)、茨木市、泉佐野市、松原市、和泉市、摂津市、四條畷市、交野市及び阪南市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第五条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第五条第二項の勧告に関する事務

 法第五条第四項ただし書の通知に関する事務

 法第七条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理に関する事務

 法第七条の二第一項の指導及び助言に関する事務

 法第七条の二第二項の勧告に関する事務

 法第七条の二第三項の規定による命令に関する事務

 法第十条の二第一項の規定による報告書の提出の受理に関する事務

 法第十条の二第二項の規定による報告書の提出の受理に関する事務

 法第十条の二第三項の規定による報告書の提出の受理に関する事務

十一 法第十一条の二第一項の規定による届出の受理に関する事務

十二 法第十一条の二第二項の規定による届出の受理に関する事務

十三 法第十一条の三の規定による届出の受理に関する事務

十四 法第十二条第一項の規定による助言、指導及び勧告に関する事務

十五 法第十二条第二項の規定による命令に関する事務

十六 法第十二条の二第一項の指導及び助言に関する事務

十七 法第十二条の二第二項の勧告に関する事務

十八 法第十二条の二第三項の規定による命令に関する事務

十九 法第十二条の五第四項の規定による協議に関する事務

二十 法第四十九条第一項の規定による台帳の作成に関する事務

二十一 法第四十九条第二項の規定による要求に関する事務

二十二 法第五十三条第一項の規定による報告の徴収に関する事務(前各号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる事務に係るものに限る。)

二十三 法第五十三条第二項の規定による立入検査及び質問に関する事務(第一号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十六号までに掲げる事務に係るものに限る。)

二十四 法附則第十一条第一項の助言及び指導に関する事務

二十五 法附則第十一条第二項の規定による勧告に関する事務

二十六 法附則第十一条第三項の規定による命令に関する事務

(平二三条例三〇・追加、平二三条例一〇六・一部改正、平二三条例一四四・旧第十条繰上、平二四条例三八・旧第九条繰下・一部改正、平二四条例一三七・一部改正、平二五条例四二・旧第十条繰上、平二五条例九四・旧第九条繰上、平二六条例四八・旧第八条繰下、平二七条例一二五・旧第九条繰上、平三〇条例三一・平三一条例三三・令二条例二七・令五条例一三・一部改正)

第九条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、法第五十二条第一項に規定する支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査(法第五十四条第一項に規定する所得の状況に係るものに限る。)に関する事務であって、府の区域内に存する市(大阪市及び堺市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

(平二九条例二九・追加)

第十条 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号)第七条に定めるものに係るものを除く。)であって豊中市の区域に係るもの(法第二条第三項第一号に規定する食品関連事業者でその主たる事務所及び事業所が豊中市の区域内のみにあるものに係るものに限る。)は、豊中市が処理することとする。

 法第六条第一項の指示に関する事務

 法第六条第五項の規定による命令に関する事務

 法第七条の規定による公表に関する事務

 法第八条第一項及び第二項の報告の徴収並びに同条第一項及び第二項の規定による物件の提出の要求、立入検査及び質問に関する事務

 法第十二条第一項の規定による申出の受理に関する事務

 法第十二条第三項の調査及び措置に関する事務

(平二八条例四二・追加、平二九条例二九・旧第九条繰下、令三条例二二・一部改正)

第十一条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下この条において「法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第六条第一項の支給認定の申請の受理に関する事務

 法第十条第一項の支給認定の変更の申請の受理に関する事務

 令第十三条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 令第二十六条の医療受給者証の再交付の申請の受理に関する事務

(平二六条例一八一・追加、平二七条例一二五・旧第十条繰上、平二八条例四二・旧第九条繰下、平二九条例二九・旧第十条繰下、平三〇条例三一・平三一条例三三・令元条例四九・一部改正)

第十二条 特定の疾患に係る患者に対する医療費の援助に係る事務のうち、別に規則で定める事務であって大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

(平一四条例八七・旧第十条繰上、平一五条例二一・一部改正、平一七条例三二・旧第九条繰上、平一七条例九三・旧第八条繰上、平一九条例七六・旧第七条繰下、平二二条例七三・旧第八条繰下、平二三条例三〇・旧第九条繰下、平二三条例一四四・旧第十一条繰上、平二四条例三八・旧第十条繰下・一部改正、平二五条例四二・旧第十一条繰上、平二五条例九四・旧第十条繰上、平二六条例四八・旧第九条繰下・一部改正、平二六条例一八一・旧第十条繰下、平二七条例一二五・旧第十一条繰上、平二八条例四二・旧第十条繰下、平二九条例二九・旧第十一条繰下、平三〇条例三一・平三一条例三三・令元条例四九・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四四号)

この条例は、平成十二年十二月一日から施行する。

(平成一三年条例第二四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第二一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七六号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第六〇号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年八月一日から施行する。

(平成二一年条例第二一号)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二二年条例第一八号)

この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第七三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二三年条例第一〇六号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三八号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第一三七号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年一月一日から、第二条の規定は同年二月一日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第九四号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一五五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二六年条例第一八一号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第三一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一二五号)

この条例は、平成二十八年三月一日から施行する。

(平成二八年条例第四二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七七号)

この条例は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成二九年条例第二九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一〇四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成三〇年規則第七九号で平成三〇年六月一二日から施行)

(平成三〇年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三三号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二二号)

この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(令和五年条例第一三号)

この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(令和五年条例第四七号)

この条例は、令和五年八月一日から施行する。

大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 事務処理の特例
沿革情報
平成12年3月31日 条例第13号
平成12年10月27日 条例第144号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年3月29日 条例第29号
平成14年10月29日 条例第87号
平成15年3月25日 条例第21号
平成17年3月29日 条例第32号
平成17年6月7日 条例第93号
平成19年3月16日 条例第31号
平成19年10月25日 条例第76号
平成20年3月28日 条例第14号
平成20年6月6日 条例第44号
平成20年7月30日 条例第60号
平成21年3月27日 条例第21号
平成22年3月30日 条例第18号
平成22年11月4日 条例第73号
平成23年3月22日 条例第30号
平成23年10月31日 条例第106号
平成23年12月28日 条例第144号
平成24年3月28日 条例第38号
平成24年11月1日 条例第137号
平成25年3月27日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第42号
平成25年11月1日 条例第94号
平成25年12月24日 条例第111号
平成26年3月27日 条例第48号
平成26年10月31日 条例第155号
平成26年12月26日 条例第181号
平成27年3月23日 条例第31号
平成27年6月16日 条例第74号
平成27年12月28日 条例第125号
平成28年3月29日 条例第42号
平成28年6月17日 条例第77号
平成29年3月29日 条例第29号
平成29年6月14日 条例第69号
平成29年12月25日 条例第104号
平成30年3月28日 条例第31号
平成30年6月13日 条例第79号
平成30年12月25日 条例第104号
平成31年3月20日 条例第33号
令和元年12月25日 条例第49号
令和2年3月27日 条例第27号
令和3年3月29日 条例第22号
令和5年3月23日 条例第13号
令和5年6月19日 条例第47号