○大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第六号
大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち産業保安行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(市町村が処理する事務の範囲等)
第二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この条において「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)及び火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市及び高槻市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。
一 法第三条の許可に関する事務
二 法第五条の許可に関する事務
三 法第八条の規定による許可の取消しに関する事務
四 法第九条第三項の規定による命令に関する事務
五 法第十条第一項の許可に関する事務
六 法第十条第二項の規定による届出の受理に関する事務
七 法第十一条第三項の規定による命令に関する事務
八 法第十二条第一項の許可に関する事務
九 法第十二条第二項の規定による届出の受理に関する事務
十 法第十二条の二第二項の規定による届出の受理に関する事務
十一 法第十三条ただし書の許可に関する事務
十二 法第十四条第二項の規定による命令に関する事務
十三 法第十五条第一項の完成検査に関する事務
十四 法第十五条第一項ただし書の規定による届出の受理に関する事務
十五 法第十五条第二項の完成検査に関する事務
十六 法第十五条第二項第一号及び第二号の規定による届出の受理に関する事務
十七 法第十五条第三項の報告の受理に関する事務
十八 法第十六条第一項の規定による届出の受理に関する事務
十九 法第十六条第二項の規定による届出の受理に関する事務
二十 法第十七条第一項の許可に関する事務
二十一 法第十七条第三項の規定による許可の取消しに関する事務
二十二 法第十七条第四項の規定による譲渡許可証等の交付に関する事務
二十三 法第十七条第六項の規定による譲渡許可証等の有効期間の定めに関する事務
二十四 法第十七条第七項の規定による譲渡許可証等の書換えに関する事務
二十五 法第十七条第八項の規定による譲渡許可証等の再交付に関する事務
二十六 法第二十四条第一項の許可に関する事務
二十七 法第二十四条第三項の規定による届出の受理に関する事務
二十八 法第二十五条第一項の許可に関する事務
二十九 法第二十五条第三項の規定による許可の取消しに関する事務
三十 法第二十七条第一項の許可に関する事務
三十一 法第二十八条第一項の認可に関する事務
三十二 法第二十八条第二項の規定による届出の受理に関する事務
三十三 法第二十八条第四項の規定による命令に関する事務
三十四 法第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認可に関する事務
三十五 法第二十九条第四項の規定による指定に関する事務
三十六 法第三十条第三項の規定による届出の受理に関する事務
三十七 法第三十三条第二項の規定による届出の受理に関する事務
三十八 法第三十四条第一項の規定による命令に関する事務
三十九 法第三十四条第二項の規定による命令に関する事務
四十 法第三十五条第一項の保安検査に関する事務
四十一 法第三十五条第一項第一号及び第二号の規定による届出の受理に関する事務
四十二 法第三十五条第三項の規定による報告の受理に関する事務
四十三 法第三十五条の二第二項の規定による届出の受理に関する事務
四十四 法第三十五条の二第三項の規定による報告の受理に関する事務
四十五 法第三十五条の二第四項の規定による自主検査の立合いに関する事務
四十六 法第三十六条第一項の規定による報告の受理に関する事務
四十七 法第三十六条第二項の規定による命令に関する事務
四十八 法第四十二条の報告の徴収に関する事務
四十九 法第四十三条第一項の規定による立入検査、質問及び収去に関する事務
五十 法第四十四条の規定による許可の取消し及び命令に関する事務
五十一 法第四十五条の規定による措置の実施に関する事務
五十二 法第四十五条の三の十第一項の規定による届出の受理に関する事務
五十三 法第四十五条の三の十第二項の規定による届出の受理に関する事務
五十四 法第四十六条第二項の報告の徴収に関する事務
五十五 法第四十七条の指示に関する事務
五十六 法第五十二条第一項の規定による意見の聴取に関する事務
五十七 法第五十二条第二項の規定による通報に関する事務
五十八 法第五十二条第四項の規定による要請の受理に関する事務
五十九 法第五十二条第五項の規定による通報の受理に関する事務
六十 法第五十二条第六項の報告に関する事務
六十一 火薬類取締法施行令第二条の規定による譲渡許可証等の返納の受理に関する事務
六十二 省令第十五条第一項の規定による指示に関する事務
六十三 省令第四十四条の二第二項ただし書の規定による届出の受理に関する事務
六十四 省令第八十一条の十四の報告書及び届出書の受理に関する事務(同条の表第三号、第六号及び第十三号に掲げる者からの報告書に係るものを除く。)
(平二二条例六三・追加・一部改正、平二三条例九〇・平二四条例八・平二四条例一二八・平二八条例一〇四(平二九条例六)・平二九条例六・一部改正)
第三条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市及び堺市の区域に係るもの(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第二十二条に規定する事務に限る。)は、当該市が処理することとする。
一 法第五条第一項の許可に関する事務
二 法第五条第二項の規定による届出の受理に関する事務
三 法第九条の規定による許可の取消しに関する事務
四 法第十条第二項の規定による届出の受理に関する事務
五 法第十条の二第二項(法第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
六 法第十一条第三項の規定による命令に関する事務
七 法第十二条第三項の規定による命令に関する事務
八 法第十四条第一項の許可に関する事務
九 法第十四条第二項の規定による届出の受理に関する事務
十 法第十四条第四項の規定による届出の受理に関する事務
十一 法第十五条第二項の規定による命令に関する事務
十二 法第十六条第一項の許可に関する事務
十三 法第十七条第二項の規定による届出の受理に関する事務
十四 法第十七条の二第一項の規定による届出の受理に関する事務
十五 法第十八条第三項の規定による命令に関する事務
十六 法第十九条第一項の許可に関する事務
十七 法第十九条第二項の規定による届出の受理に関する事務
十八 法第十九条第四項の規定による届出の受理に関する事務
十九 法第二十条第一項の完成検査に関する事務
二十 法第二十条第一項ただし書の規定による届出の受理に関する事務
二十一 法第二十条第三項の完成検査に関する事務
二十二 法第二十条第三項第一号及び第二号の規定による届出の受理に関する事務
二十三 法第二十条第四項の規定による報告の受理に関する事務
二十四 法第二十条の四の規定による届出の受理に関する事務
二十五 法第二十条の四の二第二項の規定による届出の受理に関する事務
二十六 法第二十条の五第二項の規定による勧告に関する事務
二十七 法第二十条の五第三項の規定による公表に関する事務
二十八 法第二十条の六第二項の規定による命令に関する事務
二十九 法第二十条の七の規定による届出の受理に関する事務
三十 法第二十一条第一項の規定による届出の受理に関する事務
三十一 法第二十一条第二項の規定による届出の受理に関する事務
三十二 法第二十一条第三項の規定による届出の受理に関する事務
三十三 法第二十一条第四項の規定による届出の受理に関する事務
三十四 法第二十一条第五項の規定による届出の受理に関する事務
三十五 法第二十二条第一項の輸入検査に関する事務
三十六 法第二十二条第一項第一号の規定による届出の受理に関する事務
三十七 法第二十二条第二項の規定による報告の受理に関する事務
三十八 法第二十二条第三項の規定による命令に関する事務
三十九 法第二十四条の二第一項の規定による届出の受理に関する事務
四十 法第二十四条の三第三項の規定による命令に関する事務
四十一 法第二十四条の四第一項の規定による届出の受理に関する事務
四十二 法第二十四条の四第二項の規定による届出の受理に関する事務
四十三 法第二十六条第一項の規定による届出の受理に関する事務
四十四 法第二十六条第二項の規定による命令に関する事務
四十五 法第二十六条第四項の規定による命令及び勧告に関する事務
四十六 法第二十七条第二項の規定による命令に関する事務
四十七 法第二十七条第五項の規定による勧告に関する事務
四十八 法第二十七条の二第五項(法第二十七条の四第二項、第二十八条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
四十九 法第二十七条の二第六項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
五十 法第三十四条の規定による命令に関する事務
五十一 法第三十五条第一項の保安検査に関する事務
五十二 法第三十五条第一項第一号及び第二号の規定による届出の受理に関する事務
五十三 法第三十五条第三項の規定による報告の受理に関する事務
五十四 法第三十六条第二項の規定による届出の受理に関する事務
五十五 法第三十八条第一項の規定による許可の取消し及び命令に関する事務
五十六 法第三十八条第二項の規定による命令に関する事務
五十七 法第三十九条の規定による措置の実施に関する事務
五十八 法第三十九条の十一第一項の規定による届出の受理に関する事務
五十九 法第三十九条の十一第二項の規定による届出の受理に関する事務
六十 法第三十九条の二十一第一項の規定による届出の受理に関する事務
六十一 法第三十九条の二十三の規定による危害予防規程の提出の要求に関する事務
六十二 法第四十九条の三十の規定による命令に関する事務
六十三 法第四十九条の三十五の規定による命令に関する事務
六十四 法第六十一条第一項の報告の徴収に関する事務
六十五 法第六十二条第一項の規定による立入検査、質問及び収去に関する事務
六十六 法第六十三条第一項の規定による届出の受理に関する事務
六十七 法第六十三条第二項の規定による命令に関する事務
六十八 法第六十四条の規定による指示に関する事務
六十九 法第七十四条第一項の規定による通報に関する事務
七十 法第七十四条第二項の規定による通報の受理に関する事務
七十一 法第七十四条第三項の規定による通報の受理に関する事務
七十二 法第七十四条第四項の規定による報告に関する事務
2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市及び高槻市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。
一 前項各号に掲げる事務
二 法第四十一条第二項の規定による命令に関する事務
三 法第四十四条第一項の容器検査に関する事務
四 法第四十五条第一項の刻印に関する事務
五 法第四十五条第二項の規定による標章の掲示に関する事務
六 法第四十八条第五項の規定による許可に関する事務
七 法第四十九条第一項の規定による容器再検査に関する事務
八 法第四十九条第三項の刻印に関する事務
九 法第四十九条第四項の規定による標章の掲示に関する事務
十 法第四十九条の二第一項の規定による附属品検査に関する事務
十一 法第四十九条の三第一項の刻印に関する事務
十二 法第四十九条の四第一項の規定による附属品再検査に関する事務
十三 法第四十九条の四第三項の刻印に関する事務
十四 法第五十条第三項の登録及び更新に関する事務
十五 法第五十条第四項の規定による制限に関する事務
十六 法第五十二条第二項の規定による届出の受理に関する事務
十七 法第五十二条第四項の規定による命令に関する事務
十八 法第五十三条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務
十九 法第五十四条第二項の刻印等及び同項の規定による刻印等の抹消に関する事務
二十 法第五十六条第一項(同条第四項及び第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務
二十一 法第五十六条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告の受理に関する事務
二十二 法第五十六条の二の規定による届出の受理に関する事務
(平二二条例六三・追加・一部改正、平二三条例九〇・平二四条例八・平二四条例一二八・平二八条例一〇四・平三〇条例五・令五条例三・令五条例七五・一部改正)
第四条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下この条において「法」という。)及びガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(法第百三十七条第一項に規定するガス用品の販売の事業を行う者に関するものに限る。)であって府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。
一 法第百七十一条第一項の報告の徴収に関する事務
二 法第百七十二条第一項の規定による立入検査に関する事務
三 法第百七十三条第一項の規定による命令に関する事務
四 法第百七十三条第二項の規定による損失の補償に関する事務
五 ガス事業法施行令第十九条第二項の規定による報告に関する事務
(平一二条例一四二・平一九条例二四・平二〇条例一〇・平二一条例一六・平二二条例三・平二二条例六三・旧第二条繰下・一部改正、平二三条例一三九・平二四条例九四・平二九条例六二・令三条例七五・令五条例三・令五条例七五・一部改正)
第五条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下この条において「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(法第二条第一項に規定する電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するものに限る。)であって府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。
一 法第四十五条第一項の報告の徴収に関する事務
二 法第四十六条第一項の規定による立入検査及び質問に関する事務
三 法第四十六条の二第一項の規定による命令に関する事務
四 法第四十六条の二第二項の規定による損失の補償に関する事務
五 電気用品安全法施行令第五条第二項の規定による報告に関する事務
(平一二条例一四二・平一九条例二四・平二〇条例一〇・平二一条例一六・平二二条例三・平二二条例六三・旧第三条繰下・一部改正、平二三条例一三九・平二四条例九四・一部改正)
第六条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下この条において「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下この条において「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(法第六条に規定する液化石油ガス販売事業者又は法第二十七条第二項に規定する保安機関であって二以上の市町村の区域内に販売所又は事業所を有する者に関するものを除く。)であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市及び高槻市を除く。)、町及び村の区域に係るもの(当該市の区域にあっては、第五十号、第五十二号、第五十五号、第五十六号及び第六十号に掲げる事務(第五十号及び第六十号に掲げる事務にあっては、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。)を除く。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。
一 法第三条第一項の登録に関する事務
二 法第三条の二第一項の規定による登録に関する事務
三 法第三条の二第二項の規定による通知に関する事務
四 法第三条の二第三項の規定による謄本の交付及び閲覧に関する事務
五 法第四条第一項の規定による登録の拒否に関する事務
六 法第四条第二項の規定による通知に関する事務
七 法第六条(法第三十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
八 法第八条(法第三十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
九 法第十条第三項(法第三十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
十 法第十三条第二項の規定による命令に関する事務
十一 法第十四条第二項の規定による命令に関する事務
十二 法第十六条第三項の規定による命令に関する事務
十三 法第十六条の二第二項の規定による命令に関する事務
十四 法第十九条第二項の規定による届出の受理に関する事務
十五 法第二十一条第二項の規定による届出の受理に関する事務
十六 法第二十二条の規定による命令に関する事務
十七 法第二十三条(法第三十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
十八 法第二十五条の規定による登録の取消しに関する事務
十九 法第二十六条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務
二十 法第二十六条の二の規定による登録の消除に関する事務
二十一 法第二十九条第一項の認定に関する事務
二十二 法第三十三条第一項の認可に関する事務
二十三 法第三十三条第二項の規定による届出の受理に関する事務
二十四 法第三十四条第三項の規定による命令に関する事務
二十五 法第三十五条第一項の認可に関する事務
二十六 法第三十五条第三項の規定による命令に関する事務
二十七 法第三十五条の二の規定による命令に関する事務
二十八 法第三十五条の三の規定による認定の取消しに関する事務
二十九 法第三十五条の五の規定による命令に関する事務
三十 法第三十五条の六第一項の認定に関する事務
三十一 法第三十五条の七の規定による報告の受理に関する事務
三十二 法第三十五条の十第一項の規定による認定の取消しに関する事務
三十三 法第三十五条の十第二項の規定による催告及び認定の取消しに関する事務
三十四 法第三十六条第一項の許可に関する事務
三十五 法第三十七条の二第一項(法第三十七条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可に関する事務
三十六 法第三十七条の二第二項(法第三十七条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
三十七 法第三十七条の三第一項(法第三十七条の四第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の完成検査に関する事務
三十八 法第三十七条の三第一項ただし書(法第三十七条の四第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務
三十九 法第三十七条の三第二項(法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の報告の受理に関する事務
四十 法第三十七条の四第一項の許可に関する事務
四十一 法第三十七条の五第三項の規定による命令に関する事務
四十二 法第三十七条の六第一項の保安検査に関する事務
四十三 法第三十七条の六第一項ただし書の規定による届出の受理に関する事務
四十四 法第三十七条の六第三項の規定による報告の受理に関する事務
四十五 法第三十七条の七第一項の規定による許可の取消し及び命令に関する事務
四十六 法第三十七条の七第二項の規定による通知に関する事務
四十七 法第三十八条の三の規定による届出の受理に関する事務
四十八 法第三十八条の十第一項の規定による届出の受理に関する事務
四十九 法第三十八条の十第二項の規定による届出の受理に関する事務
五十 法第八十二条第一項の報告の徴収に関する事務
五十一 法第八十二条第二項の報告の徴収に関する事務
五十二 法第八十三条第一項の規定による立入検査、質問及び収去に関する事務
五十三 法第八十三条第三項の規定による立入検査、質問及び収去に関する事務
五十四 法第八十三条第四項の規定による立入検査及び質問に関する事務
五十五 法第八十三条の二第一項の規定による命令に関する事務
五十六 法第八十三条の二第二項の規定による損失の補償に関する事務
五十七 法第八十七条第一項の規定による通報の受理及び通報に関する事務
五十八 法第八十七条第二項の規定による措置の要請の受理に関する事務
五十九 法第八十八条第二項の規定による公示に関する事務
六十 政令第十三条第八項の規定による報告に関する事務
六十一 省令第百三十二条の規定による報告の受理に関する事務
(平二二条例六三・追加・一部改正、平二三条例九〇・平二三条例一三九・平二四条例八・平二四条例九四・平二四条例一二八・平二八条例一〇四・令五条例三・一部改正)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四二号)
この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第二号の改正規定 平成十三年一月六日
二 第三条の改正規定 平成十三年四月一日
附則(平成一九年条例第二四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一〇号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三号)
この条例中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第六三号)
この条例中第一条の規定は平成二十三年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第九〇号)
この条例中第一条の規定は平成二十四年一月一日から、第二条の規定は同年二月一日から、第三条の規定は同年三月一日から、第四条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一三九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第八号)
この条例中第一条の規定は平成二十四年十月一日から、第二条の規定は平成二十五年一月一日から、第三条の規定は同年三月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第九四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年大阪府条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第一二八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一〇四号)
この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第六号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第七五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第七五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年十二月二十一日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和八年十二月二十一日から施行する。