○大阪府消費生活行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第四号
大阪府消費生活行政事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
大阪府消費生活行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち消費生活行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(市町村が処理する事務の範囲等)
第二条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下この条において「法」という。)及び家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務は、府の区域内に存する町又は村が処理することとする。
一 次に掲げる事務であって、法第二条第二項に規定する販売業者(卸売業者を除く。)でその主たる事務所及び店舗がそれぞれ当該町及び村の区域内のみにあるものに関するもの
イ 法第四条第一項の指示に関する事務
ロ 法第四条第三項の規定による公表に関する事務
ハ 法第十条第一項の規定による申出の受理に関する事務
ニ 法第十条第二項の調査に関する事務
ホ 法第十九条第二項の規定による報告の徴収に関する事務
二 法第十九条第二項の規定による立入検査に関する事務であってそれぞれ当該町及び村の区域に係るもの
(平一九条例二六・平二一条例八九・平二二条例五三・平二四条例一七・一部改正)
第三条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下この条において「法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市の区域に係るものは、大阪市が処理することとする。
一 法第七条第一項の規定による命令に関する事務
二 法第七条第二項の資料の提出の要求に関する事務
三 法第二十五条第一項の報告の徴収並びに同項の規定による命令、立入検査及び質問に関する事務(法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)
四 令第二十三条第二項の規定による報告に関する事務
(平二六条例一七九・追加、平二八条例二一・令六条例六四・一部改正)
第四条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下この条において「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(法第二条第二項に規定する特定製品の販売の事業を行う者又は法第三十二条の五第一項に規定する特定保守製品取引事業者に関するものに限る。)であって府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。
一 法第四十条第一項の報告の徴収に関する事務
二 法第四十一条第一項の規定による立入検査に関する事務
三 法第四十二条第一項の規定による命令に関する事務
四 消費生活用製品安全法施行令第十四条第二項の規定による報告に関する事務
(平一二条例一五八・平一九条例二六・平一九条例六五・平二一条例一七・一部改正、平二三条例二一・旧第三条繰下、平二三条例一四一・平二四条例九五・一部改正、平二六条例一四三・旧第四条繰上、平二六条例一七九・旧第三条繰下)
第五条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務は、府の区域内に存する市(大阪市及び堺市を除く。)、町又は村が処理することとする。
一 次に掲げる事務であって、法第三条に規定する特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)でその事務所、工場、事業場、店舗及び倉庫がそれぞれ当該市、町及び村の区域内のみに設置されているものに関するもの
イ 法第三条の調査に関する事務
ロ 法第四条第一項の規定による指示に関する事務
ハ 法第四条第二項の規定による命令に関する事務
ニ 法第四条第四項の裁定に関する事務
ホ 法第四条第五項の規定による通知に関する事務
ヘ 法第五条第一項の報告の徴収並びに同項の規定による立入検査及び質問に関する事務
二 前号に掲げる事務のうち法第三条に規定する特定物資の小売業を行う者に関するものであって、それぞれ当該市、町及び村の区域に係るもの
(平一九条例二六・追加、平二三条例二一・旧第四条繰下、平二六条例一四三・旧第五条繰上、平二六条例一七九・旧第四条繰下)
第六条 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務は、府の区域内に存する市(大阪市及び堺市を除く。)、町又は村が処理することとする。
一 次に掲げる事務であって、法第四条第一項に規定する指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)でその事業場がそれぞれ当該市、町及び村の区域内のみに設置されているものに関するもの
イ 法第七条第一項の規定による指示に関する事務
ロ 法第七条第二項の規定による公表に関する事務
ハ 法第三十条第一項の規定による報告の徴収並びに同項の規定による立入検査及び質問に関する事務
二 次に掲げる事務(法第四条第一項に規定する指定物資の小売業を行う者に関するものに限る。)であって、それぞれ当該市、町及び村の区域に係るもの
イ 法第六条第二項の規定による指示に関する事務
ロ 法第六条第三項の規定による公表に関する事務
(平一九条例二六・追加、平二三条例二一・旧第五条繰下、平二六条例一四三・旧第六条繰上、平二六条例一七九・旧第五条繰下)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第二〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二六号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条第一号から第三号までの改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第一五号で平成一九年五月一四日から施行)
附則(平成一九年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第二一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第九五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一九号)
この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一四三号)
この条例は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一七九号)
この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。