○都市的施設その他の都市としての要件に関する条例
昭和二十三年三月一日
大阪府条例第一号
本府会の議決を経て、地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例を、次の通り定める。
地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例
第一条 地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他の都市としての要件は、この条例の定めるところによる。
一 地方事務所、税務署、公共職業安定所等の官署又は府の公署が、五以上設けられていること。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六章に規定する高等学校又は同法第七章に規定する中等教育学校以上の学校が、三以上設けられていること。
三 公私立の図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設を、二以上有すること。
四 上水道、下水道、軌道又はバス事業等の事業を当該普通地方公共団体において一以上経営していること。
五 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が、四以上設けられていること。
六 銀行及び会社の数及びその規模が、他の市に比して概ね遜色がないこと。
七 最近年度における当該普通地方公共団体の住民一人当りの国税納税額又は地方税納税額(標準率によつて算出した額。以下これに同じ。)が、府の区域内における他の市の住民一人当りの国税納税額又は地方税納税額と同額又はそれ以上であること。
八 当該普通地方公共団体の前年度予算総額を全人口で除した額が、府の区域内における他の市の前年度予算総額をその市の全人口で除した額と同額又はそれ以上であること。
九 商工業その他の都市的業態に従事する者の数が、最近五箇年間増加の傾向にあること。
(平一九条例九二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(平成一九年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。