○大阪府監査規程
昭和四十九年五月一日
大阪府監査委員規程第二号
大阪府監査規程を次のように定める。
大阪府監査規程
大阪府監査規程(昭和四十一年大阪府監査委員規程第一号)の全部を改正する。
(総則)
第一条 大阪府監査委員(以下「委員」という。)の監査に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(代表監査委員)
第二条 代表監査委員は、識見を有する者のうちから選任された委員のうち一人を委員の協議により選任する。
2 委員は、前項の規定により、代表監査委員を選任したときは、これを知事に通知する。
(平三監委規程一・一部改正)
(代表監査委員の職務代理)
第三条 代表監査委員は、あらかじめ、その職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員の協議)
第四条 委員相互の連絡調整を図るため、必要のつど委員の協議を行う。
2 代表監査委員は、書記をして協議録を作成させるものとする。
3 協議録は、次回の協議において委員の承認を得て確定する。
(平一二監委規程一・一部改正)
(事務局長等の専決)
第五条 監査委員及び代表監査委員の権限に属する事務のうち、別に定める事項については、事務局長、次長及び課長が専決することができる。
(平一一監委規程三・平一二監委規程一・平二五監委規程一・一部改正、令二監委規程五・旧第十条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和四十九年五月一日から施行する。
(随時監査規程の廃止)
2 随時監査規程(昭和四十二年大阪府監査委員規程第二号)は、廃止する。
附則(平成三年監委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年監委規程第二号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年監委規程第三号)
この規程は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一二年監委規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年監委規程第二号)
この規程は、平成十五年度に実施する監査から施行する。
附則(平成二一年監委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年監委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年監委規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。