○大阪府外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成十一年三月十九日
大阪府条例第一号
大阪府外部監査契約に基づく監査に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の三十七第四項、第二百五十二条の三十九第一項、第二百五十二条の四十第一項、第二百五十二条の四十一第一項、第二百五十二条の四十二第一項及び第二百五十二条の四十三第一項の規定に基づき、府が締結する法第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第二条 法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について監査することができる。
一 府が法第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
二 府が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上の出資をしている法人(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十条の七第二項の規定により当該法人とみなされるものを含む。)の出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
三 府が借入金の元金又は利子の支払の保証をしているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
四 府が受益権を有する不動産の信託の受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
五 府が法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
六 府が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
(平一六条例九・令三条例六八・一部改正)
(個別外部監査契約に基づく監査)
第三条 大阪府監査委員に対し法第七十五条第一項の請求をする者は、当該請求に併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。
2 府議会は、法第九十八条第二項の規定による監査の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 知事は、法第百九十九条第六項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 知事は、前条各号に掲げる事項についての法第百九十九条第七項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
5 大阪府監査委員に対し法第二百四十二条第一項の規定による請求をする者は、当該請求に併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(大阪府監査委員条例の一部改正)
2 大阪府監査委員条例(昭和三十九年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 府が地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる公の施設の管理の委託をしているものの出納その他の事務の執行で当該委託に係るものの監査について、改正前の大阪府外部監査契約に基づく監査に関する条例第二条第五号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)による改正前の法」とする。
附則(令和三年条例第六八号)抄
この条例は、令和四年一月一日から施行する。