○行政機関又は公の施設の臨時の位置に関する条例

昭和四十年三月二十七日

大阪府条例第三号

行政機関又は公の施設の臨時の位置に関する条例をここに公布する。

行政機関又は公の施設の臨時の位置に関する条例

災害又は建物の改築等のため、行政機関の事務を臨時に行なう場所を設け、又は公の施設を仮に設置する必要がある場合においては、当該行政機関又は公の施設の位置は、当該行政機関又は公の施設の設置に関する条例の規定にかかわらず、その必要がなくなるまでの間、知事が告示するところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

行政機関又は公の施設の臨時の位置に関する条例

昭和40年3月27日 条例第3号

(昭和40年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第5節 その他の機関、施設等
沿革情報
昭和40年3月27日 条例第3号