○大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則

平成六年十月二十八日

大阪府規則第九十三号

〔大阪府立女性総合センター条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則

(平二一規則一二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(平成六年大阪府条例第一号。以下「条例」という。)第六条、第七条、第八条第一項第四号、第十二条第六項ただし書及び第七項並びに第十三条の規定に基づき、大阪府立男女共同参画・青少年センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則二九・平一七規則一四一・平二一規則一二・平二三規則三八・平二四規則一五〇・一部改正)

(開館時間)

第二条 センターの開館時間は、午前九時三十分から午後九時三十分まで(条例別表の保育室にあっては、木曜日(次条の休館日を除く。)の午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後五時まで)とする。ただし、条例第五条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開館時間の変更について知事の承認を受けなければならない。

(平二六規則一一六・平二八規則一三・一部改正)

(休館日)

第三条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又はこれらの休館日以外の休館日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休館日の変更又は設定について知事の承認を受けなければならない。

一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(一月一日を除く。)が月曜日に該当する場合にあっては、当該月曜日を除く。)

二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平一二規則二九・平一三規則八八・平二八規則一三・一部改正)

(利用の制限)

第四条 センターを引き続き七日を超えて利用し、又は同じ月のうち七日を超えて利用することはできない。ただし、駐車場を利用しようとするとき、又は知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一二規則二九・平一四規則二七・令二規則六・一部改正)

(利用の承認)

第五条 条例第三条第一項の承認の申請は、利用申込書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第五条第二項の規定において読み替えて準用する条例第三条第一項の規定による指定管理者の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電子情報処理組織(指定管理者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申請を行うことができる。

3 前項の規定により行われた申請については、第一項の利用申込書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 第二項の規定により行われた申請は、同項の指定管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に指定管理者に到達したものとみなす。

5 センターの駐車場を利用しようとする者は、指定管理者が定める利用券の交付による承認を受けなければならない。

(平一二規則二九・平一四規則二七・平一七規則一四一・平二三規則三八・令元規則五四・一部改正)

(指定管理者の公募)

第六条 条例第六条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

一 センターの名称及び所在地

二 予定する指定期間

三 指定管理者の指定の申請の手続

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則一四一・追加、平二三規則三八・平二八規則一三・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第七条 条例第七条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書

二 センターに関する管理体制計画書

三 定款又はこれに準ずるもの

四 法人にあっては、登記事項証明書

五 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

六 事業の概要を記載した書類

七 組織及び運営に関する事項を記載した書類

八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則一四一・追加、平二〇規則一〇二・平二三規則三八・平二四規則一五〇・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第八条 条例第八条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 条例第七条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動及びホール、会議室等の利用に関する業務を行う施設の管理運営の実績(当該申請をしたものの構成員である団体の実績を含む。)があること。

二 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準

(平一七規則一四一・追加、平二三規則三八・平二四規則一五〇・平二六規則六四・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第九条 条例第九条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則一四一・追加、平二三規則三八・一部改正、平二四規則一五〇・旧第十条繰上)

(事業報告書の提出)

第十条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

一 業務の実施状況

二 センターの利用状況

三 業務に係る経理の状況

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則一四一・追加、平二四規則一五〇・旧第十一条繰上)

(利用料金の還付の基準)

第十一条 条例第十二条第六項ただし書の知事が定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。

一 天災その他条例第三条第一項又はこの規則第五条第五項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由によりセンターを利用できない場合で指定管理者が適当と認めるとき 条例第十二条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額

二 利用者が利用の申込みを取り消した場合において、センターの施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、指定管理者が適当と認めるとき 利用の申込みの取消しの時期に応じて指定管理者が適当と認める額

(平一二規則二九・全改、平一七規則一四一・旧第六条繰下・一部改正、平二三規則三八・一部改正、平二四規則一五〇・旧第十二条繰上・一部改正、平二六規則六四・令元規則五四・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第十二条 条例第十二条第七項の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

一 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

二 次に掲げる者が運転し、又は同乗する自動車についてセンターの駐車場を利用させる場合で指定管理者が適当と認めるとき。

イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

ハ 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者

三 前二号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平一二規則二九・全改、平一四規則二七・一部改正、平一七規則一四一・旧第七条繰下・一部改正、平二三規則三八・一部改正、平二四規則一五〇・旧第十三条繰上・一部改正、平二六規則六四・一部改正)

(転貸等の禁止)

第十三条 利用者は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(平一七規則一四一・旧第八条繰下、平二四規則一五〇・旧第十四条繰上)

(入館の制限等)

第十四条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

一 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者

二 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者

三 指定管理者の許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、商品、行事等の宣伝その他これらに類する行為をした者

四 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(平一二規則二九・一部改正、平一七規則一四一・旧第十条繰下・一部改正、平二三規則三八・旧第十六条繰上・一部改正、平二四規則一五〇・旧第十五条繰上)

(損傷等の届出)

第十五条 入館者は、センターの建物又は設備を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平一二規則二九・一部改正、平一七規則一四一・旧第十一条繰下、平二三規則三八・旧第十七条繰上、平二四規則一五〇・旧第十六条繰上)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十一月十一日から施行する。ただし、次項の規定は、平成六年十一月一日から施行する。

(大阪府立婦人会館条例施行規則の廃止)

2 大阪府立婦人会館条例施行規則(昭和五十七年大阪府規則第二十号)は、廃止する。

附則(平成八年規則第九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一二年規則第二九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第八八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第二七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第一四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立女性総合センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立女性総合センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二〇年規則第一〇二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立女性総合センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二三年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二四年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年規則第六四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和元年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和二年規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平23規則38・全改、平26規則116・一部改正)

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(平23規則38・全改、平26規則116・平28規則13・令元規則54・一部改正)

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(平23規則38・全改、平26規則116・平28規則13・一部改正)

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(平26規則116・追加)

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(平17規則141・追加、平21規則12・平23規則38・一部改正)

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(平17規則141・追加、平21規則12・平23規則38・平24規則150・一部改正)

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大阪府立男女共同参画・青少年センター条例施行規則

平成6年10月28日 規則第93号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 行政組織一般/第5節 その他の機関、施設等
沿革情報
◆ 平成6年10月28日 規則第93号
◇ 平成8年3月22日 規則第9号
◇ 平成9年9月24日 規則第75号
◇ 平成12年3月31日 規則第29号
◇ 平成13年9月28日 規則第88号
◇ 平成14年3月29日 規則第27号
◇ 平成17年10月28日 規則第141号
◇ 平成20年11月28日 規則第102号
◇ 平成21年3月30日 規則第12号
◇ 平成23年3月31日 規則第38号
◇ 平成24年11月1日 規則第150号
◇ 平成26年3月28日 規則第64号
◇ 平成26年6月16日 規則第116号
◇ 平成28年3月7日 規則第13号
◇ 令和元年12月6日 規則第54号
◇ 令和2年3月3日 規則第6号