○大阪府開発審査会規則
昭和四十五年六月二十二日
大阪府規則第五十六号
大阪府開発審査会規則をここに公布する。
大阪府開発審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府開発審査会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十六号)第八条の規定に基づき、大阪府開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第二条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ、会議に付議すべき事項及び期日を委員に通知しなければならない。
(会議)
第三条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(平一〇規則五四・一部改正)
(傍聴人)
第四条 会議(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十条第三項の規定による口頭審理を除く。)を傍聴しようとする者は、会長の許可を得なければならない。
2 会長は、傍聴人が議事の妨害となる言動をしたと認めるときは、当該傍聴人に対し退場を命ずることができる。
(会議録)
第五条 会長は、会議録を作成し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及びその指名する二人以上の委員が署名しなければならない。
(平一〇規則五四・一部改正)
(幹事)
第六条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、府の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を掌理する。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、都市整備部において行う。
(平一〇規則五四・平一八規則四八・令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。