○大阪府建設工事紛争審査会規則
昭和三十一年十月一日
大阪府規則第四十号
大阪府建設工事紛争審査会規則をここに公布する。
大阪府建設工事紛争審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条の規定による大阪府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員及び特別委員(以下「委員等」という。)等の報酬及び費用弁償等の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二四規則九〇・平二六規則四一・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員十五人以内で組織する。
(平二六規則四一・追加)
(報酬)
第三条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(昭三六規則一四・昭三九規則七・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五〇規則七七・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則九〇・一部改正、平二六規則四一・旧第二条繰下、平二八規則一〇〇・一部改正)
(費用弁償)
第四条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「令」という。)第十二条に規定する指定職員の費用弁償の額は、当該職員が府職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭三二規則五五・昭四一規則三・昭五〇規則七七・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則四七・平二〇規則七六・平二四規則九〇・一部改正、平二六規則四一・旧第三条繰下)
(証人及び鑑定人の旅費等)
第五条 令第二十五条第二号に規定する証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額は、証人等の実費弁償に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十九号)第二条に規定する証人等に対する実費弁償の額とする。
(昭五〇規則七七・全改、昭六〇規則一一・平一一規則一一・平二〇規則七六・一部改正、平二四規則九〇・旧第五条繰上・一部改正、平二六規則四一・旧第四条繰下)
(鑑定人の特別手当)
第六条 前条に規定する鑑定人が行う鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合は、特別手当を支給する。
2 前項の特別手当は、その都度知事が定める額とする。
(昭六〇規則一一・一部改正、平二四規則九〇・旧第六条繰上・一部改正、平二六規則四一・旧第五条繰下)
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、都市整備部において行う。
(昭四〇規則三六・昭四二規則四五・昭五〇規則七七・昭五三規則二一・昭六〇規則一一・平一〇規則五四・平一八規則四七・一部改正、平二四規則九〇・旧第七条繰上、平二六規則四一・旧第六条繰下、令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)
(紛争処理の手続に要する費用)
第八条 紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担について別段の定めをしない限り各自が負担する。
2 審査会は、当事者の申立てに係る費用を要する行為については、当事者から申立ての際当該費用を現金で予納させるものとする。
3 前項の予納金には、利息を付けない。
4 第二項の規定による予納金について、当事者の申立てに係る行為をするのに不足を生じた場合は直ちにその額を追徴し、余剰を生じた場合は当事者の請求に基づいて還付するものとする。
(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・一部改正、平二四規則九〇・旧第八条繰上、平二六規則四一・旧第七条繰下)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭五六規則一七・一部改正、平二四規則九〇・旧第九条繰上・一部改正、平二六規則四一・旧第八条繰下、平二八規則一〇〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月十一日から適用する。
附則(昭和三六年規則第一四号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第七号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四二年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七六号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。