○大阪府建築審査会規則
昭和二十六年一月二十四日
大阪府規則第六号
〔大阪府建築審査会議事規則〕をここに公布する。
大阪府建築審査会規則
(平一〇規則五四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府建築審査会条例(昭和二十五年大阪府条例第八十四号)第九条の規定に基づき、大阪府建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一〇規則五四・全改)
(招集)
第二条 委員は、その総数の二分の一以上の同意を得て、会長に対し、審査会に付議すべき事案を示して招集の請求をすることができる。
(平一〇規則五四・一部改正)
第三条 招集は、あらかじめ議事事項及び期日を定めて開会の日の二日前までにこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(平一〇規則五四・一部改正)
(会長の職務代理者)
第四条 会長及び会長の職務を代理するためあらかじめ選ばれた者にともに事故があるときは、出席委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(平一〇規則五四・一部改正)
(会議の公開)
第五条 審査会の会議は、これを公開する。この場合において、会長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、前項の規定にかかわらず会議を公開しないことができる。
(平一〇規則五四・一部改正)
(会議録)
第六条 会長は、会議録を作成し、会議の要領及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び会議において定められた二人以上の委員が署名しなければならない。
(平一〇規則五四・一部改正)
(審査会事務局)
第七条 審査会の事務局は、都市整備部に置く。
(昭四二規則四五・昭四七規則八九・平一〇規則五四・平一八規則四八・令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)
(幹事及び書記)
第八条 事務局に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務を整理する。
4 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(平一〇規則五四・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。