○大阪府交通安全対策会議条例
昭和四十五年十月十四日
大阪府条例第三十九号
大阪府交通安全対策会議条例をここに公布する。
大阪府交通安全対策会議条例
(趣旨)
第一条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号。以下「法」という。)第十七条第五項の規定に基づき大阪府交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて交通安全対策会議の会長、委員、特別委員及び幹事(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(昭五六条例七・一部改正)
(会長)
第二条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(特別委員)
第三条 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。
2 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭六二条例二・平一七条例一三四・一部改正)
(幹事)
第四条 交通安全対策会議に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
(報酬)
第五条 委員及び特別委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第六条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、会長、委員及び特別委員の費用弁償の額について準用する。
2 幹事の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者の額相当額とする。
3 前二項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
4 前三項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第七条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通安全対策会議に諮つて定める。
(昭五六条例七・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五五号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。