○大阪府地方港湾審議会条例
昭和四十九年三月三十一日
大阪府条例第十号
大阪府地方港湾審議会条例をここに公布する。
大阪府地方港湾審議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十五条の二第二項の規定に基づき国際拠点港湾及び重要港湾に関する重要事項を調査審議させるための地方港湾審議会(以下「審議会」という。)の名称、組織及び運営に関する事項を定め、併せて審議会の委員、臨時委員、専門委員及び幹事(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(昭六〇条例八・平二三条例七六・一部改正)
(名称)
第二条 審議会は、大阪府地方港湾審議会という。
(組織)
第三条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 港湾関係者
三 府議会議員
四 関係市町長
五 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二五条例九八・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第四条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第五条 審議会に会長を置き、第三条第二項第一号に掲げる者のうちから任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第七条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
(幹事)
第八条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(平二五条例九八・一部改正)
(報酬)
第九条 委員、臨時委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額六千二百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第十条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第十一条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第九八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。