○大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例
平成四年十二月二十二日
大阪府条例第四十五号
〔大阪府自動車排出窒素酸化物総量削減計画策定協議会条例〕をここに公布する。
大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会条例
(平一四条例四七・改称)
(設置)
第一条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十条第一項に規定する協議会として、大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平一四条例四七・全改)
(組織)
第二条 協議会は、委員五十五人以内で組織する。
2 委員は、知事及び次に掲げる者のうち、知事が任命する者をもって充てる。
一 学識経験のある者
二 大阪府公安委員会の委員長
三 関係市町村の長
四 次に掲げる関係地方行政機関の長
イ 近畿農政局
ロ 近畿経済産業局
ハ 近畿運輸局
ニ 近畿地方整備局
ホ 近畿地方環境事務所
五 関係道路を管理する者
3 前項第一号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(平一二条例九二・平一二条例一三八・平一五条例七七・平一七条例五一・平二四条例一二九・平二九条例四一・一部改正)
(専門委員)
第三条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。
2 専門委員は、学識経験のある者その他適当と認める者(前条第二項の規定により任命された委員を除く。)のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二四条例一二九・追加)
(会長)
第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平二四条例一二九・旧第三条繰下)
(会議)
第五条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。
(平二四条例一二九・旧第四条繰下)
(部会)
第六条 協議会に、専門的な事項を調査審議させるため、部会を置く。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告する。
5 前三項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平二四条例一二九・追加)
(幹事)
第七条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(平二四条例一二九・旧第五条繰下)
(報酬)
第八条 委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額六千二百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員、専門委員及び幹事(以下「委員等」という。)のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平一二条例九二・平二四条例一一・一部改正、平二四条例一二九・旧第六条繰下・一部改正、平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第九条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、委員及び専門委員の費用弁償の額について準用する。
2 幹事の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
3 前二項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
4 前三項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一一条例八・平一二条例九二・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正、平二四条例一二九・旧第七条繰下・一部改正)
(支給方法)
第十条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一二条例九二・平一九条例二・一部改正、平二四条例一二九・旧第八条繰下・一部改正)
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二四条例一二九・旧第九条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。