○大阪府生活衛生適正化審議会条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第十七号
〔大阪府環境衛生適正化審議会条例〕をここに公布する。
大阪府生活衛生適正化審議会条例
(平一二条例一三四・改称)
(設置)
第一条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十八条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例一三四・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
三 利用者又は消費者の意見を代表する者
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平一二条例一六〇・一部改正)
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、委員の四分の一以上から審議すべき事項を示して審議会の会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(報酬)
第七条 委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第九条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一三四号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一六〇号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。