○大阪府精神保健福祉審議会条例
昭和四十年十月二十二日
大阪府条例第四十号
〔大阪府精神衛生審議会条例〕をここに公布する。
大阪府精神保健福祉審議会条例
(昭六三条例一三・平七条例三三・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第九条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例六三・全改、平一四条例三〇・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
二 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
3 委員の任期は、三年とする。
(平一八条例三〇・追加)
(臨時委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、前条第二項各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平一八条例三〇・追加)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一二条例六三・一部改正、平一八条例三〇・旧第二条繰下)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平一二条例六三・一部改正、平一八条例三〇・旧第三条繰下)
(部会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
(昭六三条例一三・追加、平七条例三三・平七条例四五・平一二条例六三・平一四条例三〇・一部改正、平一八条例三〇・旧第四条繰下)
(報酬)
第七条 委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭四三条例六・昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・一部改正、昭六三条例一三・旧第四条繰下、平四条例五・平一二条例六三・一部改正、平一八条例三〇・旧第五条繰下、平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・一部改正、昭六三条例一三・旧第五条繰下、平一一条例八・平一八条例九・一部改正、平一八条例三〇・旧第六条繰下、平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第九条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(昭六三条例一三・旧第六条繰下、平一八条例三〇・旧第七条繰下、平一九条例二・一部改正)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭六〇条例八・一部改正、平一八条例三〇・旧第八条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 職員の旅費に関する条例が施行されるまでの間は、第五条第一項中「職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による一等級職」とあるのは、「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による一等級職」とする。
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五五号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和六三年規則第四九号で昭和六三年七月一日から施行)
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成七年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第六三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第三〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。