○大阪府介護保険審査会規則
平成十一年九月十日
大阪府規則第九十四号
大阪府介護保険審査会規則をここに公布する。
大阪府介護保険審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)及び大阪府介護保険審査会の公益代表委員等の定数並びに委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成十一年大阪府条例第三十四号)に定めるもののほか、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府介護保険審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則三二・平二六規則七三・一部改正)
(会長)
第二条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第三条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二五規則三二・一部改正)
(合議体)
第四条 法第百八十九条第一項に規定する合議体に長を置き、会長がこれに当たる。
2 前項の合議体の会議は、長が招集し、長がその議長となる。
(庶務)
第五条 審査会の庶務は、福祉部において行う。
(平一二規則一八六・平二一規則二四・一部改正)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一八六号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成二一年規則第二四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第七三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。