○大阪府景観審議会規則
平成十年十月三十日
大阪府規則第九十号
大阪府景観審議会規則をここに公布する。
大阪府景観審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四規則九〇・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 関係業界の代表者
三 市町村長
四 大阪府議会都市住宅常任委員会委員長
五 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二四規則九三・一部改正)
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者又は関係業界の代表者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二四規則九三・一部改正)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、第二条第二項第一号に掲げる者のうちから任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二四規則九三・一部改正)
(部会)
第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員等は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
(報酬)
第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二四規則九〇・平二八規則一〇〇・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平一一規則一一・平一八規則四七・平二〇規則七六・平二四規則九〇・一部改正)
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、都市整備部において行う。
(平一八規則四七・一部改正、平二四規則九〇・旧第十条繰上、令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二四規則九〇・旧第十一条繰上)
附則
この規則は、平成十年十一月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七六号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。