○大阪府住生活審議会規則
昭和四十八年五月二十三日
大阪府規則第六十六号
〔大阪府住宅対策審議会規則〕をここに公布する。
大阪府住生活審議会規則
(平一〇規則八九・令三規則一二四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府住生活審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平一〇規則八九・平二四規則九〇・平二四規則二八〇・平二五規則一二五・令三規則一二四・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭五四規則六〇・一部改正、平二八規則一〇〇・旧第三条繰上)
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二五規則一二五・追加、平二八規則一〇〇・旧第四条繰上)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一〇規則五四・一部改正、平二五規則一二五・旧第四条繰下、平二八規則一〇〇・旧第五条繰上)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二四規則二八〇・一部改正、平二五規則一二五・旧第五条繰下、平二八規則一〇〇・旧第六条繰上)
(部会)
第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員等は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(平二五規則一二五・追加、平二八規則一〇〇・旧第七条繰上)
(幹事)
第七条 審議会に、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、府の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(平二四規則二八〇・一部改正、平二五規則一二五・旧第六条繰下、平二八規則一〇〇・旧第八条繰上)
(報酬)
第八条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則九〇・一部改正、平二五規則一二五・旧第七条繰下・一部改正、平二八規則一〇〇・旧第九条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一〇規則五四・平一一規則一一・平一八規則四七・平二〇規則七六・平二四規則九〇・平二四規則二八〇・一部改正、平二五規則一二五・旧第八条繰下・一部改正、平二八規則一〇〇・旧第十条繰上)
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、都市整備部において行う。
(昭五三規則二一・昭六〇規則一一・平一〇規則五四・平一八規則四七・一部改正、平二四規則九〇・旧第十条繰上、平二五規則一二五・旧第九条繰下、平二八規則一〇〇・旧第十一条繰上、令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二四規則九〇・旧第十一条繰上、平二五規則一二五・旧第十条繰下、平二八規則一〇〇・旧第十二条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第八九号)
この規則は、平成十年十一月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七六号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。