○大阪府公害審査会規則
昭和四十五年十一月一日
大阪府規則第九十三号
大阪府公害審査会規則をここに公布する。
大阪府公害審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府公害審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四七規則七七・昭六〇規則一一・平二四規則七二・一部改正)
(専門委員)
第二条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭四七規則七七・一部改正)
(報酬)
第三条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、専門委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
(昭四七規則七七・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則七二・平二八規則九三・一部改正)
(費用弁償)
第四条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭四七規則七七・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則四五・平二〇規則七五・平二四規則七二・一部改正)
(庶務)
第五条 審査会の庶務は、環境農林水産部において行う。
(昭五四規則五九・昭六二規則六〇・平一〇規則二八・一部改正、平二四規則七二・旧第六条繰上)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二四規則七二・旧第七条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 大気の汚染、水質の汚濁又は騒音による被害にかかる紛争の和解の仲介員等の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和四十四年大阪府規則第五号)は、廃止する。
附則(昭和四七年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第六〇号)
この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七五号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第七二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。