○大阪府中小企業調停審議会規則
昭和三十四年三月二日
大阪府規則第五号
大阪府中小企業調停審議会規則をここに公布する。
大阪府中小企業調停審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に定めるもののほか、同法第八十八条及び大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二四規則六八・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、会長一人及び委員六人で組織する。
(会長代理)
第三条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭五六規則一七・平一二規則一八九・平二八規則九〇・一部改正)
(報酬)
第五条 会長、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、一日につき八千三百円を超えない範囲内において知事が定める額とする。
(昭三六規則一四・昭三九規則七・昭四〇規則九・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則六八・平二八規則九〇・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平一一規則一一・全改、平一八規則八〇・平二〇規則七四・平二四規則六八・一部改正)
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、商工労働部において行う。
(昭四〇規則三六・昭五三規則二一・昭六〇規則一一・一部改正、平一一規則一一・旧第九条繰上、平一二規則一八九・一部改正、平二四規則六八・旧第八条繰上)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭五六規則一七・一部改正、平一一規則一一・旧第十条繰上、平二四規則六八・旧第九条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一四号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第七号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一八九号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一八年規則第八〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第六一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七四号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第六八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。