○大阪府公衆浴場入浴料金審議会規則

昭和四十八年五月七日

大阪府規則第六十三号

大阪府公衆浴場入浴料金審議会規則をここに公布する。

大阪府公衆浴場入浴料金審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府公衆浴場入浴料金審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二四規則六一・平二四規則二一九・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 学識経験のある者

 公衆浴場営業者の意見を代表する者

 利用者又は消費者の意見を代表する者

 市町村長

 関係行政機関の職員

3 委員(前項第四号及び第五号に掲げる者のうちから任命された委員を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一〇規則四・平一二規則一八八・一部改正、平二八規則八二・旧第三条繰上)

(会長)

第三条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平一二規則一八八・平二四規則二一九・一部改正、平二八規則八二・旧第四条繰上)

(会議)

第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、委員の四分の一以上が審議すべき事項を示して審議会の会議の招集を請求したときは、これを招集しなければならない。

3 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二四規則二一九・一部改正、平二八規則八二・旧第五条繰上)

(報酬)

第五条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則六一・一部改正、平二八規則八二・旧第六条繰上・一部改正)

(費用弁償)

第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則四四・平二〇規則七二・平二四規則六一・一部改正、平二八規則八二・旧第七条繰上)

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、健康医療部において行う。

(昭五四規則五九・昭六〇規則一一・昭六二規則六〇・平一〇規則二八・平一二規則一八八・平二一規則二四・一部改正、平二四規則六一・旧第九条繰上、平二八規則八二・旧第八条繰上)

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平二四規則六一・旧第十条繰上、平二八規則八二・旧第九条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八八号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一八年規則第四四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七二号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第二四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第六一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第八二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府公衆浴場入浴料金審議会規則

昭和48年5月7日 規則第63号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和48年5月7日 規則第63号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和52年6月13日 規則第42号
昭和54年11月5日 規則第59号
昭和56年3月28日 規則第17号
昭和60年3月27日 規則第11号
昭和60年12月23日 規則第73号
昭和62年10月28日 規則第60号
昭和63年3月25日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第11号
平成10年3月11日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第28号
平成11年3月26日 規則第11号
平成12年4月11日 規則第188号
平成18年3月28日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第50号
平成20年7月31日 規則第72号
平成21年3月31日 規則第24号
平成24年3月29日 規則第61号
平成24年11月1日 規則第219号
平成28年3月30日 規則第82号