○大阪府クリーニング師試験委員規則
昭和二十八年四月十五日
大阪府規則第二十六号
〔大阪府ドライクリーニング師試験委員規則〕をここに公布する。
大阪府クリーニング師試験委員規則
(昭三四規則一八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府クリーニング師試験委員(以下「委員」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭三四規則一八・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二四規則六一・平二四規則二一八・一部改正)
(組織)
第二条 委員は、十人以内とし、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 クリーニング営業者
三 府の職員
2 委員(府の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭三四規則一八・昭五六規則一七・平二四規則二一八・一部改正、平二八規則八二・旧第三条繰上)
(報酬)
第三条 委員の報酬の額は、日額六千二百円とする。
(昭三四規則一八・昭三六規則一四・昭三九規則七・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則六一・一部改正、平二四規則二一八・旧第五条繰上、平二八規則八二・旧第四条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第四条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平一一規則一一・全改、平一八規則四四・平二〇規則七二・平二四規則六一・一部改正、平二四規則二一八・旧第六条繰上、平二八規則八二・旧第五条繰上)
(庶務)
第五条 委員に関する庶務は、健康医療部において行う。
(平二四規則二一八・追加、平二八規則八二・旧第六条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大阪府ドライクリーニング師試験委員会規則(昭和二十六年大阪府規則第七号)は、廃止する。
附則(昭和三二年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月十一日から適用する。
附則(昭和三四年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一四号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第七号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七二号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第六一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第八二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。