○大阪府保健所運営協議会規則
昭和二十九年四月三十日
大阪府規則第二十号
大阪府保健所運営協議会規則をここに公布する。
大阪府保健所運営協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府池田保健所運営協議会、大阪府茨木保健所運営協議会、大阪府守口保健所運営協議会、大阪府四條畷保健所運営協議会、大阪府藤井寺保健所運営協議会、大阪府富田林保健所運営協議会、大阪府和泉保健所運営協議会、大阪府岸和田保健所運営協議会及び大阪府泉佐野保健所運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平六規則七八・平九規則一七・平二四規則六一・平二四規則二〇六・平二六規則四六・平三〇規則一二・平三一規則三四・令二規則九・一部改正)
(組織)
第二条 協議会は、それぞれ委員三十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業場等の代表者
三 市町村長
四 関係行政機関の職員
五 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
(平九規則一七・追加、平一五規則四三・平一六規則一六・一部改正、平二四規則六一・旧第三条繰下、平二四規則二〇六・旧第四条繰上・一部改正、平二八規則八二・旧第三条繰上)
(会長及び副会長)
第三条 協議会にそれぞれ会長及び副会長二人以内を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代理する。
(昭五六規則七〇・一部改正、平九規則一七・旧第四条繰下、平二四規則六一・旧第五条繰下、平二四規則二〇六・旧第六条繰上・一部改正、平二八規則八二・旧第四条繰上)
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平九規則一七・旧第五条繰下、平一二規則二〇四・一部改正、平二四規則六一・旧第六条繰下、平二四規則二〇六・旧第七条繰上・一部改正、平二八規則八二・旧第五条繰上)
(部会)
第五条 協議会に、必要に応じてそれぞれ部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を協議会(その部会が置かれるものに限る。)に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、協議会は、それぞれその定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。
(昭四四規則一六・追加、平九規則一七・旧第六条繰下、平一二規則二〇四・一部改正、平二四規則六一・旧第七条繰下、平二四規則二〇六・旧第八条繰上・一部改正、平二六規則四六・一部改正、平二八規則八二・旧第六条繰上)
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は、日額六千二百円とする。
(昭三三規則七・昭三六規則一四・昭三九規則七・昭四三規則三一・一部改正、昭四四規則一六・旧第六条繰下、昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・一部改正、平九規則一七・旧第七条繰下、平二四規則六一・旧第八条繰下・一部改正、平二四規則二〇六・旧第九条繰上、平二八規則八二・旧第七条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平一一規則一一・全改、平一八規則二六・平二〇規則七二・一部改正、平二四規則六一・旧第九条繰下・一部改正、平二四規則二〇六・旧第十条繰上、平二八規則八二・旧第八条繰上)
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、健康医療部において行う。
(昭四四規則一六・旧第十条繰下、昭六〇規則一一・一部改正、平九規則一七・旧第十一条繰下、平一一規則一一・旧第十二条繰上、平一二規則二〇四・一部改正、平二四規則二〇六・旧第十一条繰上・一部改正、平二八規則八二・旧第九条繰上)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭四四規則一六・旧第十一条繰下、昭五六規則一七・一部改正、平九規則一七・旧第十二条繰下、平一一規則一一・旧第十三条繰上、平二四規則六一・一部改正、平二四規則二〇六・旧第十二条繰上、平二八規則八二・旧第十条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月十一日から適用する。
附則(昭和三三年規則第七号)
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一四号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第七号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年規則第一六号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第一七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二〇四号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一五年規則第四三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七二号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第六一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第四六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第三四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。