○大阪府衛生対策審議会規則
昭和四十八年六月一日
大阪府規則第六十九号
大阪府衛生対策審議会規則をここに公布する。
大阪府衛生対策審議会規則
大阪府衛生対策審議会規則(昭和二十八年大阪府規則第二十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府衛生対策審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平一一規則九二・平二四規則六一・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十六人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 医療を担当する者の意見を代表する者
三 医療を受ける立場にある者の意見を代表する者
四 市町村長
五 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭六〇規則一一・平一一規則九二・一部改正、平二八規則八二・旧第三条繰上)
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭五六規則一七・平一一規則九二・一部改正、平二八規則八二・旧第四条繰上)
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一一規則九二・一部改正、平二八規則八二・旧第五条繰上・一部改正)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある部会の部会長である専門委員を含む。次項において同じ。)の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平一一規則九二・一部改正、平二八規則八二・旧第六条繰上)
(部会)
第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員等は、審議会の意見を聴いて会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、審議会の意見を聴いて会長が指名する委員又は専門委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 第四条第三項の規定は、部会長について準用する。
(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平一一規則九二・平二四規則六一・平二四規則一八三・一部改正、平二八規則八二・旧第七条繰上・一部改正)
(意見の聴取)
第七条 審議会及び部会は、必要があるときは、関係者から意見を聴くことができる。
(昭五六規則一七・一部改正、平二八規則八二・旧第八条繰上)
(報酬)
第八条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則六一・一部改正、平二八規則八二・旧第九条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則二五・平二〇規則七二・平二四規則六一・一部改正、平二八規則八二・旧第十条繰上)
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、健康医療部において行う。
(昭五三規則二一・昭六〇規則一一・昭六二規則六〇・平一〇規則二八・平一二規則一八七・平二一規則二四・一部改正、平二四規則六一・旧第十二条繰上、平二八規則八二・旧第十一条繰上)
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の意見を聴いて会長が定める。
(昭五六規則一七・一部改正、平二四規則六一・旧第十三条繰上、平二八規則八二・旧第十二条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第六〇号)
この規則は、昭和六十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第九二号)
この規則は、平成十一年八月十一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一八七号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一八年規則第二五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)
2 府保健所長に権限を委任する規則(平成六年大阪府規則第百九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年規則第七二号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第六一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第八二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。