○大阪府青少年健全育成審議会規則
昭和五十九年四月二十七日
大阪府規則第四十四号
大阪府青少年健全育成審議会規則をここに公布する。
大阪府青少年健全育成審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇規則一一・平二〇規則七一・平二四規則三四・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員二十八人以内で組織する。
一 学識経験のある者 十二人以内
二 大阪府議会議員 四人以内
三 関係業界の代表者 五人以内
四 青少年関係団体の代表者 五人以内
五 関係行政機関の職員 二人以内
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭六〇規則一一・平四規則一・平一二規則二二一・平二一規則六九・平二三規則八・平二八規則四五・平三〇規則七七・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二〇規則七一・一部改正)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平二二規則七一・一部改正)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二〇規則七一・一部改正)
一 大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)第十三条第一項の規定による指定、同条第二項第三号の規定による指定及びその取消し、同条第三項の規定による指定の取消し並びに条例第二十二条の規定による命令に関する事項 第一部会
二 条例第十六条第一項の規定による指定に関する事項 第二部会
三 条例第二十九条第一項の規定による命令に関する事項 第三部会
四 条例第四十四条第一項に規定する子どもの性的虐待の記録に係る事項並びに第四十六条に規定する情報の周知の内容及び方法に関する事項 第四部会
2 審議会は、前項各号に定める部会のほか、必要に応じて部会を置くことができる。
3 部会に属する委員等は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
5 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
8 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。この場合において、部会長は、審議会に審議の結果を報告しなければならない。
(平二〇規則七一・平二一規則四・平二二規則七一・平二三規則八・平二四規則三四・平三〇規則七七・一部改正)
(報酬)
第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二三規則八・平二四規則三四・平二八規則四五・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則二三・平二〇規則七〇・平二四規則三四・一部改正)
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、福祉部において行う。
(昭六二規則六〇・平二一規則一〇・一部改正、平二四規則三四・旧第十条繰上、令四規則二〇・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二四規則三四・旧第十一条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年五月一日から施行する。
(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則の一部改正)
2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則(昭和五十四年大阪府規則第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第六〇号)
この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第八号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二二一号)
この規則は、平成十二年六月十二日から施行する。
附則(平成一二年規則第二三五号)
この規則は、平成十二年六月十二日から施行する。
附則(平成一七年規則第一六六号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七〇号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第七一号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成二十三年四月一日から、第三条の規定は同年七月一日から施行する。
(委員の任期に関する特例)
2 第二条の規定の施行の日から平成二十四年六月十一日までの間に改正後の大阪府青少年健全育成審議会規則第二条第二項の規定により任命される大阪府青少年健全育成審議会の委員(補欠の委員を除く。)の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成二十四年六月十一日までとする。
附則(平成二四年規則第三四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第七七号)
この規則は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成三十年六月十二日から施行する。
附則(令和四年規則第二〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。