○大阪府消費者保護審議会規則

昭和四十六年十一月二十四日

大阪府規則第七十一号

大阪府消費者保護審議会規則をここに公布する。

大阪府消費者保護審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条及び大阪府消費者保護条例(昭和五十一年大阪府条例第八十四号。以下「条例」という。)第三十六条の規定に基づき、大阪府消費者保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて審議会の委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額、審議会によるあっせん及び調停の手続その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則一七・昭六〇規則二二・平九規則七三・平二三規則三七・平二四規則四二・平二六規則六一・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者、消費者の意見を代表する者及び事業者の意見を代表する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭六〇規則二二・平九規則七三・一部改正、平二八規則六七・旧第三条繰上)

(会長)

第三条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平一四規則八四・一部改正、平二八規則六七・旧第四条繰上)

(会議)

第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二四規則一四六・一部改正、平二八規則六七・旧第五条繰上)

(臨時委員及び専門委員)

第五条 審議会に、特別の事項に係る紛争について、あっせん、調停等を行うため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に係る紛争について、あっせん、調停等が終了したときは、解任されるものとする。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二三規則三七・平二四規則一四六・一部改正、平二八規則六七・旧第六条繰上)

(消費生活苦情審査委員会)

第六条 審議会に、条例第二十六条第一項の規定によるあっせん及び調停並びに条例第二十七条に規定する資金の貸付けその他の援助に関する事項を調査審議させるため、消費生活苦情審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に属する委員等は、会長が指名する。

3 委員会に委員長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから会長の指名する委員をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を掌理し、委員会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 委員長に事故があるときは、委員会に属する委員のうちからあらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

6 第四条の規定は、委員会の会議について準用する。この場合において、同条第一項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

7 第四条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、委員会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(平二三規則三七・追加、平二六規則六一・一部改正、平二八規則六七・旧第七条繰上・一部改正)

(あっせん又は調停に付する旨の通知等)

第七条 知事は、条例第二十六条第一項の規定によりあっせん又は調停に付することとした場合においては、当該あっせん又は調停に係る苦情の処理の申出をした消費者に対し、書面をもって、その旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、知事に対し、遅滞なく、苦情内容申告書(別記様式)正本一部及び写し二部を提出しなければならない。

(平二三規則三七・追加、平二六規則六一・一部改正、平二八規則六七・旧第八条繰上)

(相手方に対する通知)

第八条 知事は、苦情内容申告書の提出があったときは、当該苦情内容申告書の写し一部を添え、相手方である事業者に対し、遅滞なく、書面をもって、条例第二十六条第一項の規定によるあっせん又は調停に付する旨を通知するものとする。

(平二三規則三七・追加、平二六規則六一・一部改正、平二八規則六七・旧第九条繰上)

(あっせん委員の指名)

第九条 委員会によるあっせんは、三人以内のあっせん委員が行う。

2 前項のあっせん委員は、委員及び臨時委員のうちから事件ごとに委員長が指名する。

(平二三規則三七・追加、平二八規則六七・旧第十条繰上)

(あっせん委員の任務)

第十条 あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が公正に解決されるように努めるものとする。

(平二三規則三七・追加、平二八規則六七・旧第十一条繰上)

(あっせんの打切り等)

第十一条 あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めたときは、あっせんを打ち切ることができる。

2 前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(平二三規則三七・追加、平二八規則六七・旧第十二条繰上)

(調停委員の指名)

第十二条 委員会による調停は、三人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う。

2 前項の調停委員は、委員及び臨時委員のうちから事件ごとに委員長が指名する。

(平二三規則三七・追加、平二八規則六七・旧第十三条繰上)

(代理人)

第十三条 条例第二十六条第一項の規定により調停に付された場合には、当事者は、弁護士又は調停委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

2 前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。

3 代理人の権限は、書面をもって証明しなければならない。

(平二三規則三七・追加、平二六規則六一・一部改正、平二八規則六七・旧第十四条繰上)

(関係人の陳述等)

第十四条 調停委員会は、調停を行うため必要があると認めるときは、事件の関係人又は参考人に陳述又は意見を求めることができる。

(平二三規則三七・追加、平二八規則六七・旧第十五条繰上)

(調停案の受諾の勧告)

第十五条 調停委員会は、調停案を作成し、当事者に対し、相当の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

2 前項の調停案は、調停委員全員の意見で作成しなければならない。

(平二三規則三七・追加、平二八規則六七・旧第十六条繰上)

(調停の打切り等)

第十六条 調停委員会は、調停に係る紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2 前条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾する旨の申出がなかったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

3 第一項の規定により調停を打ち切ったとき、又は前項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

(平二三規則三七・追加、平二八規則六七・旧第十七条繰上)

(部会)

第十七条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

6 第四条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第一項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

7 第四条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(昭六〇規則二二・平九規則七三・平一四規則八四・一部改正、平二三規則三七・旧第七条繰下・一部改正、平二八規則六七・旧第十八条繰上・一部改正)

(報酬)

第十八条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則二二・昭六三規則一一・平四規則一一・一部改正、平九規則七三・旧第九条繰上・一部改正、平二三規則三七・旧第八条繰下、平二四規則四二・一部改正、平二八規則六七・旧第十九条繰上・一部改正)

(費用弁償)

第十九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭五六規則一七・昭六〇規則二二・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・一部改正、平九規則七三・旧第十条繰上・一部改正、平一一規則一一・平一八規則二三・平二〇規則七〇・一部改正、平二三規則三七・旧第九条繰下、平二四規則四二・一部改正、平二八規則六七・旧第二十条繰上)

(庶務)

第二十条 審議会の庶務は、府民文化部において行う。

(昭五三規則二一・昭六〇規則二二・昭六二規則六〇・一部改正、平九規則七三・旧第十二条繰上、平二一規則一〇・一部改正、平二三規則三七・旧第十一条繰下、平二四規則四二・旧第二十二条繰上、平二八規則六七・旧第二十一条繰上)

(委任)

第二十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営並びに審議会によるあっせん及び調停に関し必要な事項は、会長が定める。

(平九規則七三・旧第十三条繰上、平二三規則三七・旧第十二条繰下・一部改正、平二四規則四二・旧第二十三条繰上、平二八規則六七・旧第二十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(大阪府消費生活商品等適正化委員会規則の廃止)

2 大阪府消費生活商品等適正化委員会規則(昭和五十二年大阪府規則第五号)は、廃止する。

(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則の一部改正)

3 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則(昭和五十四年大阪府規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年九月二十日から施行する。

(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則の一部改正)

2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則(昭和五十四年大阪府規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第八四号)

この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第二三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七〇号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第三七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第六一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平23規則37・追加、平26規則61・平28規則67・一部改正)

画像

大阪府消費者保護審議会規則

昭和46年11月24日 規則第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和46年11月24日 規則第71号
昭和47年12月23日 規則第92号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和52年6月13日 規則第42号
昭和53年4月1日 規則第21号
昭和54年11月5日 規則第59号
昭和56年3月28日 規則第17号
昭和60年3月29日 規則第22号
昭和60年12月23日 規則第73号
昭和62年10月28日 規則第60号
昭和63年3月25日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第11号
平成9年8月29日 規則第73号
平成11年3月26日 規則第11号
平成14年7月30日 規則第84号
平成18年3月28日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第14号
平成20年7月31日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第37号
平成24年3月29日 規則第42号
平成24年11月1日 規則第146号
平成26年3月28日 規則第61号
平成28年3月30日 規則第67号