○大阪府情報公開審査会規則
昭和五十九年九月二十日
大阪府規則第六十六号
〔大阪府公文書公開審査会規則〕をここに公布する。
大阪府情報公開審査会規則
(平一二規則二二七・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇規則一一・平一二規則二二七・平二四規則四二・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平一二規則二二七・平一四規則一二・平二三規則三九・令四規則七八・一部改正)
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一二規則二二七・平二四規則四二・一部改正)
(会議)
第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平一四規則一二・平二四規則四二・一部改正)
(部会)
第五条 審査会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員三人以上で組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審査会に報告する。
5 部会は、部会に属する委員の過半数(三人で組織する部会にあっては、部会に属する委員全員)が出席しなければ会議を開くことができない。
6 前条第三項の規定は、部会の議事について準用する。
7 前条の規定にかかわらず、審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。
(平一二規則二二七・追加、平一四規則一二・一部改正)
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・一部改正、平一二規則二二七・旧第五条繰下、平二四規則四二・平二八規則六七・一部改正)
(費用弁償)
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・一部改正、平一二規則二二七・旧第六条繰下、平一八規則五五・平二〇規則六七・平二四規則四二・一部改正)
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、府民文化部において行う。
(昭六二規則六〇・平八規則三一・平一〇規則一二・平一二規則二〇一・一部改正、平一二規則二二七・旧第八条繰下、平一五規則一〇〇・平一八規則五五・平二一規則一五・一部改正、平二四規則四二・旧第九条繰上)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平一二規則二二七・旧第九条繰下、平二四規則四二・旧第十条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則の一部改正)
2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則(昭和五十四年大阪府規則第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第六〇号)
この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第三一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二〇一号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一二年規則第二二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において改正前の大阪府公文書公開審査会規則第二条第二項の規定により大阪府公文書公開審査会の委員に任命されている者は、この規則の施行の日において改正後の大阪府情報公開審査会規則第二条第二項の規定により大阪府情報公開審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第三項の規定にかかわらず、平成十二年九月三十日までとする。
附則(平成一四年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成十五年九月三十日までの間に改正後の大阪府情報公開審査会規則第二条第一項及び第二項の規定に基づき新たに任命される大阪府情報公開審査会の委員の任期は、改正後の大阪府情報公開審査会規則第二条第三項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成十五年九月三十日までとする。
附則(平成一五年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第五五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六七号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十四年九月三十日までの間に改正後の大阪府情報公開審査会規則第二条第二項の規定に基づき新たに任命される大阪府情報公開審査会の委員の任期は、改正後の大阪府情報公開審査会規則第二条第三項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成二十四年九月三十日までとする。
附則(平成二四年規則第四二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第六七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。