○大阪府同和問題解決推進審議会規則
昭和三十九年二月十九日
大阪府規則第三号
〔大阪府同和対策審議会規則〕をここに公布する。
大阪府同和問題解決推進審議会規則
(平一四規則二一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府同和問題解決推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員、専門委員及び幹事(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇規則一一・平一四規則二一・平二四規則四二・平二四規則一四七・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員四十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 大阪府議会議員
二 同和問題に関し識見を有する者
三 同和問題に関し経験を有する者
四 関係行政機関の職員
(昭四三規則五六・昭五六規則一七・昭五九規則五四・昭六〇規則一一・平二四規則一四七・一部改正、平二八規則六七・旧第三条繰上)
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二四規則一四七・追加、平二八規則六七・旧第四条繰上)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二四規則四二・一部改正、平二四規則一四七・旧第四条繰下・一部改正、平二八規則六七・旧第五条繰上)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二四規則四二・一部改正、平二四規則一四七・旧第五条繰下・一部改正、平二八規則六七・旧第六条繰上)
(分科会)
第六条 審議会に必要に応じ、分科会を置くことができる。
2 分科会に属すべき委員は、委員又は専門委員のうちから会長が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 分科会長は、分科会の会務を掌理する。
(平二四規則四二・一部改正、平二八規則六七・旧第七条繰上)
(幹事会)
第七条 審議会に、その所掌事務を整理させるため幹事会を置き、幹事十五人以内で組織する。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事会に、幹事長を置き、幹事の互選によってこれを定める。
4 幹事長は、会長の命を受けて幹事会の事務を統括する。
(昭五六規則一七・平二四規則四二・一部改正、平二八規則六七・旧第八条繰上)
(報酬)
第八条 委員等の報酬の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 報酬の額(日額) |
委員及び専門委員 | 九、八〇〇円 |
幹事 | 六、二〇〇 |
(昭三九規則七・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則四二・一部改正、平二八規則六七・旧第九条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭四一規則三・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則二二・平二〇規則六七・平二四規則四二・一部改正、平二八規則六七・旧第十条繰上)
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、府民文化部において行う。
(昭四一規則七六・昭五四規則五九・昭六二規則六〇・平一八規則二二・平二一規則一五・一部改正、平二四規則四二・旧第十二条繰上、平二八規則六七・旧第十一条繰上)
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭五六規則一七・一部改正、平二四規則四二・旧第十三条繰上・一部改正、平二八規則六七・旧第十二条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大阪府同和事業協議会規則(昭和二十八年大阪府規則第六十号)は、廃止する。
附則(昭和三九年規則第七号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四一年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年規則第五六号)
この規則は、公布の日(昭和四十三年八月二十六日)から施行する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第六〇号)
この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において改正前の大阪府同和対策審議会規則第三条第二項の規定により大阪府同和対策審議会の委員に任命されている者は、この規則の施行の日において改正後の大阪府同和問題解決推進審議会規則第三条第二項の規定により大阪府同和問題解決推進審議会の委員に任命されたものとみなし、その委員のうち、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちからの任命に係る委員(以下「新委員」という。)の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、平成十五年十月三十一日までとする。
(委員の任期に関する特例)
3 前項の場合において、新委員の任期は、その同意を得て、平成十六年三月三十一日までとすることができる。
附則(平成一八年規則第二二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六七号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第四二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第六七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。