○大阪府財産評価審査会規則

昭和四十年六月二十八日

大阪府規則第五十五号

大阪府財産評価審査会規則をここに公布する。

大阪府財産評価審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府財産評価審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇規則一一・平二四規則三五・平二五規則六二・一部改正)

(職務)

第二条 審査会は、知事の諮問に応じて、公有財産に属する不動産(その従物を含む。)、地上権、地役権及び不動産の信託の受益権の取得、処分及び交換についてはその価格を、物件の移転補償その他の補償についてはその補償額を評価審査するものとする。

(昭五五規則八八・全改、昭六一規則六二・平二一規則一・一部改正)

(組織)

第三条 審査会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

(昭四三規則三八・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二一規則一・平二五規則六二・一部改正)

(任期)

第四条 委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭五五規則八八・昭五六規則一七・一部改正)

(秘密を守る義務)

第五条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平五規則四四・追加)

(会長)

第六条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平五規則四四・旧第五条繰下、平二一規則一・平二五規則六二・一部改正)

(会議)

第七条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平五規則四四・旧第六条繰下、平二一規則一・平二五規則六二・一部改正)

(委員以外の者の意見の聴取)

第八条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせることができる。

(平五規則四四・旧第八条繰下、平二一規則一・旧第九条繰上)

(報酬)

第九条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・一部改正、平五規則四四・旧第九条繰下、平二一規則一・旧第十条繰上、平二四規則三五・平二八規則六四・一部改正)

(費用弁償)

第十条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭四一規則三・昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六一規則六二・昭六三規則一一・一部改正、平五規則四四・旧第十条繰下、平一一規則一一・平一八規則六六・平二〇規則六九・一部改正、平二一規則一・旧第十一条繰上、平二四規則三五・平二八規則六四・一部改正)

(幹事及び書記)

第十一条 審査会に幹事及び書記若干人を置き、職員のうちから知事が任命する。

2 幹事は、会長の指揮を受けて会務を処理し、書記は、幹事を補佐する。

(平五規則四四・旧第十二条繰下、平一九規則四五・一部改正、平二一規則一・旧第十三条繰上、平二四規則三五・旧第十二条繰上)

(庶務)

第十二条 審査会の庶務は、財務部において行う。

(昭四三規則三八・昭四七規則六〇・昭五四規則五九・一部改正、平五規則四四・旧第十三条繰下、平一七規則九九・平一九規則四五・一部改正、平二一規則一・旧第十四条繰上、平二四規則三五・旧第十三条繰上、平二五規則六二・一部改正)

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平五規則四四・旧第十四条繰下、平二一規則一・旧第十五条繰上、平二四規則三五・旧第十四条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四三年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に委員となつている者の任期については、改正後の大阪府財産評価審査会規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六九号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則の一部改正)

2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の報酬の特例に関する規則(平成二十年大阪府規則第六十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府財務規則の一部改正)

3 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年規則第三五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第六二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府財産評価審査会規則

昭和40年6月28日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和40年6月28日 規則第55号
昭和41年1月17日 規則第3号
昭和43年4月10日 規則第31号
昭和43年5月31日 規則第38号
昭和47年5月29日 規則第60号
昭和47年12月23日 規則第92号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和52年6月13日 規則第42号
昭和54年11月5日 規則第59号
昭和55年9月1日 規則第88号
昭和56年3月28日 規則第17号
昭和60年3月27日 規則第11号
昭和60年12月23日 規則第73号
昭和61年10月27日 規則第62号
昭和63年3月25日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第11号
平成5年5月28日 規則第44号
平成11年3月26日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第99号
平成18年3月31日 規則第66号
平成19年3月30日 規則第45号
平成20年7月31日 規則第69号
平成21年1月16日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第35号
平成25年3月28日 規則第62号
平成28年3月30日 規則第64号