○大阪府会計事務決裁規程
昭和四十年四月二十日
(目的)
第一条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平一九・三・一部改正)
一 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
二 専決 常時、会計管理者又は出納員に代って決裁することをいう。
三 代決 会計管理者、出納員又は専決する者が不在のときに、これらの者に代って決裁することをいう。
(昭五七・三・平六・三・平一一・四・平一二・四・平一三・三・平一六・四・平一九・三・一部改正)
(会計局長の専決事項)
第三条 会計局長の専決できる事項は、次のとおりとする。
一 会計事務の執行に係る重要な企画及び調整に関すること。
二 財務規則第百七十九条の事務の取扱いの特例に関すること。
三 重要な会計検査に関すること。
四 前各号に準ずる事項に関すること。
(平一一・四・全改、平一六・四・平一七・三・平一八・三・平一九・三・平二〇・三・平二五・三・一部改正)
(会計総務課長の専決事項)
第四条 会計総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
一 会計事務の執行に係る軽易な企画及び調整に関すること。
二 小切手の振出しに関すること。
三 会計職員の任免内申に関すること。
四 前各号に準ずる事項に関すること。
(平二五・三・追加)
(会計指導課長の専決事項)
第五条 会計指導課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
一 軽易な会計検査に関すること。
二 新公会計制度に関すること。
三 前各号に準ずる事項に関すること。
(平二五・三・追加)
(会計局に置く課の参事等の専決事項)
第六条 会計総務課長又は会計指導課長の専決できる事項のうち、あらかじめ会計総務課長又は会計指導課長が指定する事項は、あらかじめ会計総務課長又は会計指導課長が指定する参事、課長補佐又は主査が専決することができる。
(平一二・四・全改、平一六・四・平一七・三・平一九・三・一部改正、平二〇・三・旧第六条繰上・一部改正、平二五・三・旧第四条繰下・一部改正)
(本庁各課及び予算執行機関に置く会計員の専決事項)
第七条 本庁各課及び予算執行機関に置く出納員は、財務規則第百条第一項に規定する会計員に、財務規則第九十九条の規定により当該出納員に委任された事項のすべてを専決させることができる。
2 前項に規定する出納員は、財務規則第百条第二項又は第三項の規定により指定する会計員(会計事務を担当する主査級相当以上の職にある者に限る。)に、財務規則第九十九条の規定により当該出納員に委任された事項のうち、当該出納員が必要と認めるものについて専決させることができる。
(平一六・四・全改、平一七・三・一部改正、平二〇・三・旧第六条の二繰上、平二五・三・旧第五条繰下)
(昭五五・四・旧第八条繰上、平二〇・三・旧第七条繰上、平二五・三・旧第六条繰下・一部改正)
(代決)
第九条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者不在のときは会計局長が、会計管理者、会計局長ともに不在のときは、会計総務課長がその事項を代決することができる。
2 会計局長の専決できる事項について、会計局長が不在のときは、会計総務課長又は会計指導課長がその事項を代決することができる。
3 会計総務課長又は会計指導課長の専決できる事項について、会計総務課長又は会計指導課長が不在の時はあらかじめ会計総務課長又は会計指導課長が指定する参事、課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭五五・四・旧第九条繰上・昭五七・三・平一一・四・平一二・四・平一六・四・平一七・三・平一九・三・一部改正、平二〇・三・旧第八条繰上・一部改正、平二五・三・旧第七条繰下・一部改正)
(会計局に置く課の参事等の専決事項の代決)
第十条 参事又は課長補佐の専決できる事項について、参事又は課長補佐が不在のときは、あらかじめ参事又は課長補佐の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭五七・三・全改、平七・五・平一一・四・平一二・四・平一六・四・平一七・三・平一九・三・一部改正、平二〇・三・旧第九条繰上・一部改正、平二五・三・旧第八条繰下・一部改正)
(本庁各課等の会計員の代決)
第十一条 本庁各課又は予算執行機関に置く出納員の決裁を受けるべき事項について、当該出納員不在のときは、財務規則第百条第一項に規定する会計員がその事項を代決することができる。
2 前項の出納員、会計員がともに不在のときは、財務規則第百条第二項又は第三項の規定により指定する会計員(会計事務を担当する主査級相当以上の職にある者に限る。)がその事項を代決することができる。
(平七・三・全改、平八・三・平九・三・平一〇・三・平一一・四・平一二・三・平一三・三・平一四・三・平一六・四・平一七・三・一部改正、平二〇・三・旧第九条の二繰上、平二五・三・旧第九条繰下)
(後閲)
第十二条 代決した事項のうち、代決者が必要と認める事項については、事後速やかに会計管理者、出納員又は専決者の閲覧に供するものとする。
(昭五七・三・平六・三・平一九・三・一部改正、平二五・三・旧第十条繰下)
(報告)
第十三条 専決した者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(昭四九・四・追加、昭五七・三・一部改正、平二〇・三・旧第十条の二繰下、平二五・三・旧第十条繰下)
(合議)
第十四条 決裁を受けるべき事項で、他の部課に関係があり、特に合議を必要とするものは、関係部課長に合議するものとする。
(平二〇・三・旧第十一条繰下、平二五・三・旧第十二条繰下)
(昭五七・三・全改、平一三・三・一部改正、平二〇・三・旧第十二条繰下、平二五・三・旧第十三条繰下・一部改正)
附則
この規程は、昭和四十年五月一日から実施する。
附則〔略〕
附則(平成二年三月三〇日)
この規程は、平成二年四月一日から実施する。
附則(平成四年三月三一日)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三一日)
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年五月一一日)
この規程は、平成七年五月十二日から施行する。
附則(平成八年三月二九日)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二三日)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年四月二八日)
この規程は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二七日)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年四月一二日)
この規程は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
1 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年度の予算執行及び会計事務については、改正後の大阪府会計事務決裁規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一四年三月二九日)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の会計事務決裁規程の規定は、平成十六年度以後の予算執行及び会計事務について適用し、平成十五年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三一日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。