○大阪府議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
昭和三十三年十二月二十六日
大阪府条例第五十二号
〔大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例〕をここに公布する。
大阪府議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(平二六条例一三四・改称)
(議員の定数)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定により、大阪府議会議員の定数を七十九人とする。
(平一四条例一〇九・全改、平二一条例一〇一・平二三条例八五・平二六条例一三四・令四条例一・一部改正)
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条第一項及び第八項の規定により、大阪府議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を次の表のとおり定める。
選挙区の名称 | 選挙区の区域 | 議員数 |
大阪市北区 | 大阪市北区の区域 | 人 一 |
大阪市都島区 | 大阪市都島区の区域 | 一 |
大阪市福島区及び此花区 | 大阪市福島区及び此花区の区域 | 一 |
大阪市中央区 | 大阪市中央区の区域 | 一 |
大阪市西区 | 大阪市西区の区域 | 一 |
大阪市港区 | 大阪市港区の区域 | 一 |
大阪市大正区及び西成区 | 大阪市大正区及び西成区の区域 | 二 |
大阪市天王寺区及び浪速区 | 大阪市天王寺区及び浪速区の区域 | 一 |
大阪市西淀川区 | 大阪市西淀川区の区域 | 一 |
大阪市淀川区 | 大阪市淀川区の区域 | 二 |
大阪市東淀川区 | 大阪市東淀川区の区域 | 二 |
大阪市東成区 | 大阪市東成区の区域 | 一 |
大阪市生野区 | 大阪市生野区の区域 | 一 |
大阪市旭区 | 大阪市旭区の区域 | 一 |
大阪市城東区 | 大阪市城東区の区域 | 二 |
大阪市鶴見区 | 大阪市鶴見区の区域 | 一 |
大阪市阿倍野区 | 大阪市阿倍野区の区域 | 一 |
大阪市住之江区 | 大阪市住之江区の区域 | 一 |
大阪市住吉区 | 大阪市住吉区の区域 | 一 |
大阪市東住吉区 | 大阪市東住吉区の区域 | 一 |
大阪市平野区 | 大阪市平野区の区域 | 二 |
堺市堺区 | 堺市堺区の区域 | 一 |
堺市中区 | 堺市中区の区域 | 一 |
堺市東区及び美原区 | 堺市東区及び美原区の区域 | 一 |
堺市西区 | 堺市西区の区域 | 一 |
堺市南区 | 堺市南区の区域 | 一 |
堺市北区 | 堺市北区の区域 | 一 |
岸和田市 | 岸和田市の区域 | 二 |
豊中市 | 豊中市の区域 | 四 |
池田市 | 池田市の区域 | 一 |
吹田市 | 吹田市の区域 | 三 |
泉大津市、高石市及び泉北郡 | 泉大津市、高石市及び泉北郡忠岡町の区域 | 一 |
高槻市及び三島郡 | 高槻市及び三島郡島本町の区域 | 三 |
貝塚市(貝 | 貝塚市(貝 | 一 |
守口市 | 守口市の区域 | 一 |
枚方市 | 枚方市の区域 | 四 |
茨木市 | 茨木市の区域 | 三 |
八尾市 | 八尾市の区域 | 二 |
泉佐野市及び泉南郡熊取町 | 泉佐野市及び泉南郡熊取町の区域 | 一 |
富田林市、大阪狭山市及び南河内郡 | 富田林市、大阪狭山市並びに南河内郡太子町、河南町及び千早赤阪村の区域 | 二 |
寝屋川市 | 寝屋川市の区域 | 二 |
河内長野市 | 河内長野市の区域 | 一 |
松原市 | 松原市の区域 | 一 |
大東市及び四條畷市 | 大東市及び四條畷市の区域 | 二 |
和泉市 | 和泉市の区域 | 二 |
箕面市及び豊能郡 | 箕面市並びに豊能郡豊能町及び能勢町の区域 | 一 |
柏原市及び藤井寺市 | 柏原市及び藤井寺市の区域 | 一 |
羽曳野市 | 羽曳野市の区域 | 一 |
門真市 | 門真市の区域 | 一 |
摂津市 | 摂津市の区域 | 一 |
東大阪市 | 東大阪市の区域 | 四 |
泉南市、阪南市並びに泉南郡田尻町及び岬町 | 泉南市、阪南市並びに泉南郡田尻町及び岬町の区域 | 一 |
交野市 | 交野市の区域 | 一 |
(昭三八条例一・全改、昭四二条例一・旧第三条繰下・一部改正、昭四六条例二七・旧第四条繰上・一部改正、昭四六条例四六・昭五〇条例二・昭五三条例五三・昭五七条例四〇・昭六一条例三八・昭六二条例一九・昭六三条例二七・平三条例一・平三条例二九・平六条例三五・平六条例五〇・平一〇条例五五・平一五条例八一・平一八条例七三・平二一条例一〇一・平二三条例八五・平二六条例一二一・一部改正、平二六条例一三四・旧第三条繰上・一部改正、平三〇条例七二・令四条例一・一部改正)
附則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
2 大阪府議会議員の各選挙区において選挙する議員の数についての条例(昭和三十年大阪府条例第二十号)は、この条例施行の日から廃止する。
(平成二十三年四月十日に行われる一般選挙に係る人口の特例)
3 平成二十三年四月十日に行われる大阪府議会議員の一般選挙により選挙すべき大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数につきこれらに関する法令の規定を適用する場合における人口については、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第六十八号)附則第二条第一項の規定により、官報で公示された平成十七年の国勢調査の結果による人口によることとする。
(平二三条例二・追加)
附則(昭和三四年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和四二年条例第一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、改正後の第二条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十二年二月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二七号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和四六年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和五三年条例第五三号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和五七年条例第四〇号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和六一年条例第三八号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和六二年条例第一九号)
この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十四年二月十三日から施行する。
附則(平成三年条例第一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一二月二五日)
(適用区分)
2 改正後の大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例及び大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第五〇号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成一〇年条例第五五号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成一四年条例第一〇九号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第八一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七三号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第一条中第二条の改正規定(「及び第三項」を削る部分を除く。)、第三条の表堺市の項の改正規定並びに同項の次に同中区の項、同東区及び美原区の項、同西区の項、同南区の項及び同北区の項を加える改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二三年条例第二号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二三年条例第八五号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二六年条例第一二一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二六年条例第一三四号)
この条例は、平成二十七年三月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成三〇年条例第七二号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和四年条例第一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。