○大阪府聴聞等の手続に関する規則
平成六年九月三十日
大阪府規則第六十九号
〔大阪府聴聞の手続に関する規則〕をここに公布する。
大阪府聴聞等の手続に関する規則
(平七規則六六・改称)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 行政手続法に基づく聴聞等の手続(第三条―第十四条)
第三章 大阪府行政手続条例に基づく聴聞等の手続(第十五条)
附則
第一章 総則
(平七規則六六・章名追加)
(趣旨)
第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)又は大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七規則六六・一部改正)
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。
(平七規則六六・一部改正)
第二章 行政手続法に基づく聴聞等の手続
(平七規則六六・章名追加)
(聴聞の通知)
第三条 法第十五条第一項の規定による通知は、聴聞の期日の二週間前までに聴聞通知書(様式第一号)により行わなければならない。
2 法第十五条第三項の書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第二号)により行わなければならない。
(聴聞の期日の変更)
第四条 当事者は、知事が法第十五条第一項又は同条第三項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、知事に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することがある。
3 知事は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することがある。
4 知事は、前二項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(関係人の参加の通知等)
第五条 法第十七条第一項の規定により主宰者が関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の一週間前までに通知しなければならない。
2 法第十七条第一項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第三号)を主宰者に提出しなければならない。
3 主宰者は、法第十七条第一項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の申請等)
第六条 法第十八条第一項の閲覧を求めようとする当事者等は、資料閲覧許可申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、知事は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮をしなければならない。
3 法第十八条第二項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。
4 知事は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
5 前項の場合においては、主宰者は、法第二十二条第一項の規定により新たな期日を定めるときは、当該閲覧の日以後の日を定めなければならない。
(主宰者の指名)
第七条 法第十九条第一項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、知事は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可等)
第八条 法第二十条第三項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第五号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第十条 知事は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の場合において、知事は、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第十一条 法第二十四条第一項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第六号)により行わなければならない。
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第二十四条第三項の規定による報告書の作成は、報告書(様式第七号)により行わなければならない。
(聴聞調書及び報告等の閲覧の申請等)
第十二条 法第二十四条第四項の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(様式第八号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては知事に提出しなければならない。
2 主宰者又は知事は、法第二十四条第四項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与の通知)
第十三条 法第三十条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第九号)により行わなければならない。
2 法第三十一条において準用する法第十五条第三項の書面は、弁明の機会の付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第二号)により行わなければならない。
(平七規則六六・追加)
(聴聞に関する手続の準用)
第十四条 第四条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第十五条第一項又は同条第三項」とあるのは「法第三十条又は法第三十一条において準用する法第十五条第三項」と、「聴聞の期日」とあるのは「出頭すべき日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。
(平七規則六六・追加)
第三章 大阪府行政手続条例に基づく聴聞等の手続
法第十五条第一項 | 条例第十五条第一項 | |
法第十五条第三項 | 条例第十五条第三項 | |
法第十五条第一項又は同条第三項 | 条例第十五条第一項又は同条第三項 | |
法第十七条第一項 | 条例第十七条第一項 | |
法第十七条第一項 | 条例第十七条第一項 | |
法第十八条第一項 | 条例第十八条第一項 | |
法第十八条第二項 | 条例第十八条第二項 | |
法第十八条第一項後段 | 条例第十八条第一項後段 | |
法第二十二条第一項 | 条例第二十二条第一項 | |
法第十九条第一項 | 条例第十九条第一項 | |
法第十九条第二項 | 条例第十九条第二項 | |
法第二十条第三項 | 条例第二十条第三項 | |
法第二十二条第二項 | 条例第二十二条第二項 | |
法第二十五条後段 | 条例第二十五条後段 | |
法第二十条第三項 | 条例第二十条第三項 | |
法第十七条第一項 | 条例第十七条第一項 | |
法第二十四条第一項 | 条例第二十四条第一項 | |
法第二十四条第三項 | 条例第二十四条第三項 | |
法第二十四条第四項 | 条例第二十四条第四項 | |
法第三十条 | 条例第二十八条第一項 | |
同条 | 同項 | |
法第三十一条において準用する法第十五条第三項 | 条例第二十九条において準用する条例第十五条第三項 | |
第四条 | 第十五条第一項において準用する第四条 | |
法第十五条第一項又は同条第三項 | 条例第十五条第一項又は同条第三項 | |
法第三十条又は法第三十一条において準用する法第十五条第三項 | 条例第二十八条第一項又は条例第二十九条において準用する条例第十五条第三項 | |
法第十七条第一項 | 条例第十七条第一項 |
(平七規則六六・追加、平三一規則一三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
(大阪府衛生関係営業に関する公開聴聞規則の廃止)
2 大阪府衛生関係営業に関する公開聴聞規則(昭和二十六年大阪府規則第八十号)は、廃止する。
附則(平成七年規則第六六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年十月一日から施行する。
(大阪府中央卸売市場業務規程施行規則の一部改正)
2 大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(昭和五十三年大阪府規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平7規則66・平9規則75・平31規則13・一部改正)
(平7規則66・旧様式第2号・一部改正、平31規則13・一部改正)
(平7規則66・追加、平31規則13・一部改正)
(平7規則66・平9規則75・一部改正)
(平7規則66・平9規則75・一部改正)
(平7規則66・平9規則75・一部改正)
(平7規則66・平31規則13・一部改正)
(平7規則66・平9規則75・平31規則13・一部改正)
(平7規則66・平9規則75・一部改正)
(平7規則66・追加、平9規則75・平31規則13・一部改正)
(平7規則66・追加、平9規則75・平31規則13・一部改正)