○大阪府個人情報保護条例施行規則

平成八年九月三十日

大阪府規則第八十三号

大阪府個人情報保護条例施行規則をここに公布する。

大阪府個人情報保護条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第二条の二)

第二章 知事が取り扱う個人情報の保護(第三条―第二十一条)

第三章 審議会への諮問の通知等(第二十二条・第二十三条)

第四章 審議会提出資料の閲覧等(第二十四条・第二十五条)

第五章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第二十六条―第三十条)

第六章 指定管理者等の特例(第三十一条)

第七章 雑則(第三十二条・第三十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府個人情報保護条例(平成八年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(平一二規則二三一・追加)

(要配慮個人情報)

第二条の二 条例第二条第二号アの実施機関の規則で定める記述等は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二条各号に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(平二九規則一一三・追加、令三規則一三九・一部改正)

第二章 知事が取り扱う個人情報の保護

(個人情報取扱事務登録簿)

第三条 条例第六条第一項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第一号による。

2 条例第六条第一項第七号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更する場合にあっては、変更年月日)

 個人情報取扱事務の根拠法令等

 個人情報の処理形態

 個人情報の目的外の利用又は提供の有無

 当該実施機関以外のものに対する経常的な個人情報の提供の有無

 他法令等による開示、訂正(条例第二十三条第一項に規定する訂正をいう。)及び利用停止(条例第三十一条第二項に規定する利用停止をいう。)の制度の有無

 氏名及び住所又は居所のみでは、本人を検索することが困難である場合にあっては、本人の検索に資する項目の有無

 条例第十条第一項の規定による委託の有無

 個人情報が記録されている主な行政文書(次号に規定する個人情報ファイルを除く。)の名称及び当該行政文書に記載されている個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の有無

 条例第五十九条に規定する個人情報ファイルの有無並びに当該個人情報ファイルを有する場合にあっては、主な当該個人情報ファイルの名称及び当該個人情報ファイルに記録されている個人番号の有無

(平一二規則二三一・旧第二条繰下・一部改正、平一七規則七八・平二五規則一二・平二七規則一四一・一部改正)

(個人情報開示請求書)

第四条 条例第十七条第一項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第二号)とする。

2 条例第十七条第一項第三号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求年月日

 連絡先

 法定代理人又は本人の委任による代理人(以下これらを「代理人」という。)が条例第十二条第二項の規定により開示請求(同条第一項の規定による請求をいう。以下同じ。)をする場合にあっては、当該開示請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所又は居所、法定代理人又は本人の委任による代理人の別並びに未成年者又は成年被後見人の別(法定代理人が開示請求をする場合に限る。)

3 第一項の個人情報開示請求書には、次に掲げる事項を記載することができる。

 希望する個人情報の開示の実施の方法

 希望する個人情報の開示の実施の日時

(平一二規則二三・一部改正、平一二規則二三一・旧第三条繰下・一部改正、平一七規則七八・平二七規則一四一・一部改正)

(本人等の確認に必要な書類)

第五条 条例第十七条第二項(条例第二十一条第六項、第二十五条第三項、第三十一条の三第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する本人又はその代理人であることを証明するために必要な資料で実施機関の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類するものとして知事が別に定める書類

 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍抄本その他の法定代理人の資格を証明する書類として知事が別に定める書類

 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第一号に定める書類並びに本人の押印のある委任状、その押印した印鑑に係る印鑑登録証明書及び本人の委任による代理人の資格を証明する書類として知事が別に定める書類

2 条例第十二条第二項の規定により開示請求をした代理人は、開示の前又は開示をしない旨の決定の前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を知事(条例第十九条の三第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(平一二規則二三一・旧第四条繰下・一部改正、平一七規則七八・平二五規則一二・平二七規則一四一・一部改正)

(開示請求に係る補正の求め)

第六条 条例第十七条第四項の規定による補正の求めは、開示請求に係る補正通知書(様式第三号)により行う。

(平一二規則二三一・全改)

(個人情報開示決定通知書等)

第七条 条例第十八条第一項の書面は、開示請求に係る個人情報の全部の開示をする旨の決定をした場合にあっては個人情報開示決定通知書(様式第四号)、開示請求に係る個人情報の一部の開示をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分開示決定通知書(様式第五号)とする。

2 条例第十八条第二項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 個人情報非開示決定通知書(様式第六号)

 条例第十六条の規定により開示請求を拒否する場合 個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第七号)

 開示請求に係る個人情報を保有していない場合 不存在による非開示決定通知書(様式第八号)

(平一二規則二三一・全改)

(個人情報開示決定期間延長通知書)

第八条 条例第十九条第二項の書面は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第九号)とする。

(平一二規則二三一・全改)

(個人情報開示決定等の期限の特例通知書)

第八条の二 条例第十九条の二第一項の書面は、個人情報開示決定等の期限の特例通知書(様式第九号の二)とする。

(平一七規則七八・追加)

(個人情報開示請求事案移送通知書)

第八条の三 条例第十九条の三第一項の書面は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第九号の三)とする。

(平一七規則七八・追加)

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第九条 条例第二十条第一項及び第二項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求があった日

 開示請求に係る個人情報が記録されている行政文書に記録されている当該第三者(条例第二十条第一項に規定する第三者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の内容

 条例第二十条第二項の規定により意見を書面により提出する機会を与える場合にあっては、その理由

 意見を書面により提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第二十条第一項の規定による通知は、第三者意見書提出機会通知書(様式第十号)により行う。

3 条例第二十条第二項の規定による通知は、第三者意見書提出機会通知書(様式第十号の二)により行う。

4 条例第二十条第三項の規定による通知は、第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示決定に係る通知書(様式第十一号)により行う。

5 知事は、条例第二十条第一項又は第二項の規定による通知をした場合において、当該通知に係る開示決定(条例第十八条第一項の決定をいう。以下同じ。)をしたとき(条例第二十条第三項に規定する場合を除く。)は、当該第三者に対し、その旨を、第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示決定に係る通知書(様式第十一号の二)により通知する。

(平一二規則二三一・追加、平一八規則一二三・一部改正)

(開示の実施等)

第十条 条例第二十一条第二項の文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)の当該個人情報に係る部分の写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。ただし、知事がその保有する処理装置により容易に当該個人情報の開示を実施することができる場合に限る。

 当該個人情報に係る部分を乾式複写機により日本産業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該個人情報に係る部分を乾式複写機により知事が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの

 当該個人情報に係る部分を乾式複写機によりA三判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該個人情報に係る部分を乾式複写機により知事が別に定める大きさの規格の用紙に多色刷りで複写したもの

 当該個人情報に係る部分をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録(条例第二条第一号アに規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量七百メガバイトのもの又は日本産業規格X六二三五及びX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量四・七ギガバイトのものに限る。以下同じ。)に複写したもの

2 条例第二十一条第二項の閲覧に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクの当該個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの聴取

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクの当該個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの視聴

 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。) 当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧

 前三号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、知事が適当と認める方法

 当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

3 条例第二十一条第二項の写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める物を交付することとする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクの当該個人情報に係る部分を録音カセットテープ(記録時間百二十分のものに限る。以下同じ。)又は光ディスクに複写したもの

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクの当該個人情報に係る部分をビデオカセットテープ(ブイエッチエス方式の記録時間百二十分のものに限る。以下同じ。)又は光ディスクに複写したもの

 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、知事が適当と認める物

 当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写し

 当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分を光ディスクに複写したもの

4 条例第二十一条第三項の個人情報が記録されている行政文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の閲覧に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものの当該個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの聴取

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものの当該個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの視聴

 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、知事が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの当該個人情報に係る部分を複写した物の閲覧

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写した物の当該個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

5 条例第二十一条第三項の個人情報が記録されている行政文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める物を交付することとする。

 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものの当該個人情報に係る部分を更に他の録音カセットテープ又は光ディスクに複写したもの

 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものの当該個人情報に係る部分を更に他のビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したもの

 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、知事が適当と認める物

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの当該個人情報に係る部分を複写したものの写し

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの当該個人情報に係る部分を更に光ディスクに複写したもの

6 条例第二十一条第四項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第四条第三項第二号に掲げる事項

 開示決定に係る個人情報の一部について開示の実施を希望する場合にあっては、その旨及び当該部分

7 条例第二十一条第四項の規定による申出は、個人情報開示実施方法等申出書(様式第十二号)により行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

8 第四条第三項各号に掲げる事項が記載されている同条第一項の個人情報開示請求書が提出されているときは、当該個人情報開示請求書を提出した者については、当該事項に係る条例第二十一条第四項の規定による申出があったものとみなす。

9 個人情報が記録されている行政文書の閲覧(第二項に規定する方法を含む。次項において同じ。)をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

10 知事は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、個人情報が記録されている行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

11 個人情報が記録されている行政文書の写し(条例第二十一条第三項の規定により交付される行政文書を複写した物の写し並びに第三項及び第五項の規定により交付される物を含む。)の交付の部数は、開示請求一件につき一部とする。

(平一二規則二三一・追加、平一七規則七八・平一八規則一二三・平二五規則一二・平二七規則一四一・平三〇規則二〇・令元規則一〇・一部改正)

(口頭により開示請求ができる個人情報の公示)

第十一条 知事は、条例第二十二条第一項の規定により口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を公示する。

(平一二規則二三一・旧第九条繰下・一部改正)

(個人情報訂正請求書)

第十二条 条例第二十五条第一項に規定する訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第十三号)とする。

2 条例第二十五条第一項第四号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求年月日

 連絡先

 代理人が条例第二十三条第三項において準用する条例第十二条第二項の規定により訂正請求(条例第二十三条第一項の規定による請求をいう。以下同じ。)をする場合にあっては、当該訂正請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所又は居所、法定代理人又は本人の委任による代理人の別並びに未成年者又は成年被後見人の別(法定代理人が訂正請求をする場合に限る。)

3 第五条第二項及び第三項の規定は、代理人が訂正請求をした場合について準用する。

(平一二規則二三・一部改正、平一二規則二三一・旧第十一条繰下・一部改正、平一七規則七八・平二七規則一四一・平二八規則七〇・一部改正)

(訂正請求に係る補正の求め)

第十三条 条例第二十五条第三項において準用する条例第十七条第四項の規定による補正の求めは、訂正請求に係る補正通知書(様式第十四号)により行う。

(平一二規則二三一・追加)

(個人情報訂正決定通知書等)

第十四条 条例第二十六条第一項の書面は、被訂正請求部分(同項に規定する被訂正請求部分をいう。以下同じ。)の全部の訂正をする旨の決定をした場合にあっては個人情報訂正決定通知書(様式第十五号)、被訂正請求部分の一部の訂正をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分訂正決定通知書(様式第十六号)とする。

2 条例第二十六条第二項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 個人情報非訂正決定通知書(様式第十七号)

 条例第二十四条において準用する条例第十六条の規定により訂正請求を拒否する場合 個人情報訂正請求拒否決定通知書(様式第十八号)

 訂正請求に係る個人情報を保有していない場合 不存在による非訂正決定通知書(様式第十九号)

(平一二規則二三一・追加)

(個人情報訂正決定期間延長通知書)

第十五条 条例第二十七条第二項の書面は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第二十号)とする。

(平一二規則二三一・追加)

(個人情報訂正決定等の期限の特例通知書)

第十五条の二 条例第二十八条第一項の書面は、個人情報訂正決定等の期限の特例通知書(様式第二十号の二)とする。

(平一七規則七八・追加)

(個人情報訂正請求事案移送通知書)

第十五条の三 条例第二十九条第一項の書面は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第二十号の三)とする。

(平一七規則七八・追加)

(個人情報利用停止請求書)

第十六条 条例第三十一条の三第一項に規定する利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第二十一号)とする。

2 条例第三十一条の三第一項第四号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 請求年月日

 連絡先

 代理人が条例第三十一条第三項において準用する条例第十二条第二項の規定により利用停止請求(条例第三十一条第二項に規定する利用停止請求をいう。以下同じ。)をする場合にあっては、当該利用停止請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所若しくは居所、法定代理人又は本人の委任による代理人の別並びに未成年者又は成年被後見人の別(法定代理人が利用停止請求をする場合に限る。)

3 第五条第二項及び第三項の規定は、代理人が利用停止請求をした場合について準用する。

(平一七規則七八・全改、平二七規則一四一・平二八規則七〇・一部改正)

(利用停止請求に係る補正の求め)

第十七条 条例第三十一条の三第二項において準用する条例第十七条第四項の規定による補正の求めは、利用停止請求に係る補正通知書(様式第二十二号)により行う。

(平一七規則七八・全改)

(個人情報利用停止決定通知書等)

第十八条 条例第三十一条の四第一項の書面は、被利用停止請求部分(同項に規定する被利用停止請求部分をいう。以下同じ。)の全部の利用停止をする旨の決定をした場合にあっては個人情報利用停止決定通知書(様式第二十三号)、被利用停止請求部分の一部の利用停止をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分利用停止決定通知書(様式第二十四号)とする。

2 条例第三十一条の四第二項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 個人情報非利用停止決定通知書(様式第二十五号)

 条例第三十一条の二において準用する条例第十六条の規定により利用停止請求を拒否する場合 個人情報利用停止請求拒否決定通知書(様式第二十六号)

 利用停止請求に係る個人情報を保有していない場合 不存在による非利用停止決定通知書(様式第二十七号)

(平一七規則七八・全改)

(個人情報利用停止決定期間延長通知書)

第十九条 条例第三十一条の五第二項の書面は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第二十八号)とする。

(平一七規則七八・全改)

(個人情報利用停止決定等の期限の特例通知書)

第十九条の二 条例第三十一条の六第一項の書面は、個人情報利用停止決定等の期限の特例通知書(様式第二十八号の二)とする。

(平一七規則七八・追加)

(個人情報取扱是正申出書)

第二十条 条例第三十三条第一項に規定する申出書は、個人情報取扱是正申出書(様式第二十九号)とする。

2 条例第三十三条第一項第四号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申出年月日

 連絡先

 代理人が条例第三十二条第二項において準用する条例第十二条第二項の規定により是正の申出(条例第三十二条第一項の規定による申出をいう。以下同じ。)をする場合にあっては、当該是正の申出に係る個人情報の本人の氏名及び住所又は居所、法定代理人又は本人の委任による代理人の別並びに未成年者又は成年被後見人の別(法定代理人が是正の申出をする場合に限る。)

3 第五条第二項及び第三項の規定は、代理人が是正の申出をした場合について準用する。

(平一二規則二三一・追加、平一七規則七八・平二七規則一四一・平二八規則七〇・一部改正)

(個人情報取扱是正申出処理通知書)

第二十一条 条例第三十四条第一項の書面は、個人情報取扱是正申出処理通知書(様式第三十号)とする。

(平一二規則二三一・追加)

第三章 審議会への諮問の通知等

(平一二規則二三一・追加)

(諮問をした旨の通知)

第二十二条 条例第三十六条の規定による通知は、審議会諮問通知書(様式第三十一号)により行う。

(平一二規則二三一・追加)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第二十三条 条例第三十七条において準用する条例第二十条第三項の規定による通知は、条例第三十七条第一号に該当する場合にあっては審査請求人等に関する情報が含まれる個人情報の開示実施日等通知書(様式第三十二号)、同条第二号に該当する場合にあっては審査請求人等に関する情報が含まれる個人情報の開示決定に係る通知書(様式第三十三号)により行う。

(平一二規則二三一・追加、平二八規則七〇・一部改正)

第四章 審議会提出資料の閲覧等

(平一二規則二三一・追加)

(意見書等の閲覧等)

第二十四条 第十条第二項及び第三項の規定は、条例第四十二条第一項の閲覧等に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法について準用する。

(平一二規則二三一・追加、平一八規則一二三・平二八規則七〇・一部改正)

(意見書等の閲覧等の申出)

第二十五条 条例第四十二条第一項の規定により大阪府個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に同条の意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めようとする審査請求人等(条例第三十八条第四項に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)は、提出資料閲覧等請求書(様式第三十四号)を審議会に提出しなければならない。

2 審議会は、前項の提出資料閲覧等請求書の提出があったときは、速やかに、閲覧等の諾否を決定し、次の各号に掲げる当該決定の区分に応じ、当該各号に定める書面により当該提出をした審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

 求めがあった意見書等の全部の閲覧等を承諾するとき 提出資料閲覧等承諾通知書(様式第三十五号)

 求めがあった意見書等の一部の閲覧等を承諾するとき 提出資料閲覧等一部承諾通知書(様式第三十六号)

 求めがあった意見書等の閲覧等を拒否するとき 提出資料閲覧等拒否通知書(様式第三十七号)

3 審議会は、前項の規定により閲覧等の諾否を決定する場合において、当該閲覧等に係る意見書等に第三者(国、独立行政法人等(条例第二条第八号に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体、地方独立行政法人及び第一項の規定により提出資料閲覧等請求書を提出したもの以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

4 審議会は、審査請求人等の求めがあったときは、審議会に提出された当該審査請求人等に係る事件に関する意見書等の目録を閲覧に供しなければならない。

(平一二規則二三一・追加、平一八規則一二三・平二七規則一四一・平二八規則七〇・平二九規則一一三・一部改正)

第五章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(平一二規則二三一・旧第三章繰下)

(知事が定める法人の公示)

第二十六条 知事は、条例第四十八条に規定する法人を定め、又は変更したときは、当該法人の名称を公示する。

(平一二規則二三一・旧第十七条繰下・一部改正)

(指針の公表)

第二十七条 条例第四十九条第二項の規定による指針の公表は、府公報により行う。

(平一二規則二三一・旧第十八条繰下・一部改正)

(説明又は資料提出の要求及び勧告)

第二十八条 知事は、条例第五十条の規定により説明若しくは資料の提出を求め、又は条例第五十一条の規定により勧告する場合は、当該事業者に対し、その理由その他必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

(平一二規則二三一・旧第十九条繰下・一部改正)

(事実の公表)

第二十九条 条例第五十二条第一項の規定による事実の公表は、事業者の氏名又は名称その他必要な事項について府公報その他の方法により行う。

(平一二規則二三一・旧第二十条繰下・一部改正)

(釈明及び資料提出の機会の付与)

第三十条 知事は、条例第五十二条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行う。

 当該事業者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名

 公表しようとする事実の内容及びその理由

 出席すべき期日及び場所

 口頭又は書面により釈明ができる旨

 証拠書類又は証拠物を提出することができる旨

 第四号の釈明がない場合の措置

2 知事は、前項の通知を受けた事業者又はその代理人(以下「当事者」という。)がやむを得ない理由により出席すべき期日の変更を申し出たときは、当該期日を変更することがある。

3 条例第五十二条第二項の釈明(口頭によるものに限る。)については、知事が指定する職員が聴取し、その要旨を記載した書面を作成するものとする。

(平一二規則二三一・旧第二十一条繰下・一部改正、平二五規則一二・一部改正)

第六章 指定管理者等の特例

(平一七規則七八・追加、令三規則一三九・改称)

(指定管理者等に対する特例)

第三十一条 第二章から第四章までの規定は、条例第五十三条の三第一項に規定する個人情報の取扱いについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第一項

条例第六条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第六条第一項

第三条第二項各号列記以外の部分

条例第六条第一項第七号

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第六条第一項第七号

実施機関

指定実施機関(条例第五十三条の三第一項の表第六条第一項の項に規定する指定実施機関をいう。以下同じ。)

第三条第二項第五号

当該実施機関

当該指定実施機関

第三条第二項第六号

条例第二十三条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十三条第一項

条例第三十一条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条第二項

第四条第一項

条例第十七条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十七条第一項

第四条第二項

条例第十七条第一項第三号

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十七条第一項第三号

実施機関

指定実施機関

第四条第二項第三号

条例第十二条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十二条第二項

第五条第一項

条例第十七条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十七条第二項

実施機関

指定実施機関

第五条第二項

条例第十二条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十二条第二項

条例第十九条の三第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十九条の三第一項

第六条

条例第十七条第四項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十七条第四項

第七条第一項

条例第十八条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十八条第一項

第七条第二項

条例第十八条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十八条第二項

第七条第二項第二号

条例第十六条

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十六条

第八条

条例第十九条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十九条第二項

第八条の二

条例第十九条の二第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十九条の二第一項

第八条の三

条例第十九条の三第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十九条の三第一項

第九条第一項各号列記以外の部分

条例第二十条第一項及び第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第一項及び第二項

実施機関

指定実施機関

第九条第一項第二号

個人情報が記録されている行政文書

個人情報の記録

条例第二十条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第一項

第九条第一項第三号

条例第二十条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第二項

第九条第二項

条例第二十条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第一項

第九条第三項

条例第二十条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第二項

第九条第四項

条例第二十条第三項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第三項

第九条第五項

条例第二十条第一項又は第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第一項又は第二項

条例第十八条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十八条第一項

条例第二十条第三項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第三項

第十条第一項

条例第二十一条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十一条第二項

第十条第二項及び第三項

条例第二十一条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十一条第二項

実施機関

指定実施機関

第十条第四項及び第五項

条例第二十一条第三項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十一条第三項

個人情報が記録されている行政文書

個人情報の記録

実施機関

指定実施機関

第十条第六項

条例第二十条第四項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第四項

実施機関

指定実施機関

第十条第六項第二号

条例第十八条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第十八条第一項

第十条第七項及び第八項

条例第二十条第四項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十条第四項

第十条第九項

個人情報が記録されている行政文書

個人情報の記録

当該行政文書

当該記録

第十条第十項

個人情報が記録されている行政文書

個人情報の記録

第十条第十一項

個人情報が記録されている行政文書

個人情報の記録

条例第二十一条第三項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十一条第三項

第十一条

条例第二十二条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十二条第一項

第十二条第一項

条例第二十五条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十五条第一項

第十二条第二項

条例第二十五条第一項第四号

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十五条第一項第四号

実施機関

指定実施機関

第十二条第二項第三号

条例第二十三条第三項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十三条第三項

第十三条

条例第二十五条第三項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十五条第三項

第十四条第一項

条例第二十六条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十六条第一項

第十四条第二項

条例第二十六条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十六条第二項

第十四条第二項第二号

条例第二十四条

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十四条

第十五条

条例第二十七条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十七条第二項

第十五条の二

条例第二十八条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十八条第一項

第十五条の三

条例第二十九条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十九条第一項

第十六条第一項

条例第三十一条の三第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条の三第一項

第十六条第二項

条例第三十一条の三第一項第四号

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条の三第一項第四号

実施機関

指定実施機関

第十六条第二項第三号

条例第二十八条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第二十八条第二項

第十七条

条例第三十一条の三第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条の三第二項

第十八条第一項

条例第三十一条の四第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条の四第一項

第十八条第二項

条例第三十一条の四第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条の四第二項

第十八条第二項第二号

条例第三十一条の二

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条の二

第十九条

条例第三十一条の五第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条の五第二項

第十九条の二

条例第三十一条の六第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十一条の六第一項

第二十条第一項

条例第三十三条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十三条第一項

第二十条第二項

条例第三十三条第一項第四号

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十三条第一項第四号

実施機関

指定実施機関

第二十条第二項第三号

条例第三十二条第二項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十二条第二項

第二十一条

条例第三十四条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十四条第一項

第二十二条

条例第三十六条

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十六条

第二十三条

条例第三十七条

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第三十七条

第二十四条第二十五条第一項

条例第四十二条第一項

条例第五十三条の三第一項において準用する条例第四十二条第一項

(平一七規則七八・追加、平一八規則六七・平一八規則一二三・平二八規則七〇・令三規則一三九・一部改正)

第七章 雑則

(平一二規則二三一・旧第四章繰下、平一七規則七八・旧第六章繰下)

(個人情報の開示等に係る費用)

第三十二条 条例第五十四条各号の写し(電磁的記録である行政文書等に係るものに限る。)の作成に準ずるものとして実施機関が定めるものは、同条各号に規定する実施機関で定める方法により交付される物の作成とする。

2 第十条第三項及び第五項の規定は、条例第五十四条第三号の実施機関の規則で定める方法について準用する。

3 条例第五十四条各号の写し(第一項に規定する物を含む。以下同じ。)の作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

4 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。

(平一二規則二三一・追加、平一七規則七八・旧第三十一条繰下、平一八規則一二三・一部改正)

(運用状況の公表)

第三十三条 条例第五十六条の規定による運用状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行う。

(平一二規則二三一・旧第二十二条繰下・一部改正、平一七規則七八・旧第三十二条繰下、平二七規則一四一・一部改正)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二三一号)

この規則は、平成十二年六月一日から施行する。

(平成一七年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第一二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二五年規則第一二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第一一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府個人情報保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後にされた大阪府個人情報保護条例(平成八年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)第十二条第一項(条例第五十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第二項(条例第五十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求、条例第二十一条第四項(条例第五十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申出又は条例第四十二条第一項(条例第五十三条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請求(以下「開示請求等」という。)について適用し、同日前にされた開示請求等については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第一〇号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第一三九号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は令和四年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第三十二条関係)

(平一二規則二三一・全改、平一七規則七八・平一八規則一二三・平三〇規則二〇・一部改正)

区分

費用の額

乾式複写機による作成

単色刷り

一枚につき 一〇円

多色刷り

一枚につき 三〇円

録音カセットテープへの複写による作成

一巻につき 二七〇円

ビデオカセットテープへの複写による作成

一巻につき 三二〇円

光ディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

一枚につき四〇円に当該文書等一枚ごとに一〇円を加えた額

その他の場合

一枚につき一〇〇円

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を一枚として計算する。

2 乾式複写機による作成については、原則として、A三判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A三判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、知事が別に定める。

(平17規則78・全改、平27規則141・平28規則70・平29規則113・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平27規則141・平28規則70・平29規則113・令3規則139・一部改正)

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(平17規則78・全改、平18規則123・平25規則12・平27規則141・平30規則20・一部改正)

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(平27規則141・全改、平28規則70・平30規則20・一部改正)

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(平27規則141・追加、平30規則20・一部改正)

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(平27規則141・追加、平28規則70・平30規則20・一部改正)

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(平17規則78・全改)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・全改、平27規則141・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平27規則141・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平27規則141・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平27規則141・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・追加)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・追加)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平18規則123・追加、平27規則141・平28規則70・一部改正)

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(平18規則123・追加、平27規則141・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平18規則123・旧様式第10号その1繰下、平27規則141・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正、平18規則123・旧様式第10号その2繰下、平27規則141・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平18規則123・追加)

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(平18規則123・追加)

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(平17規則78・全改、平18規則123・平25規則12・平27規則141・平30規則20・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平18規則123・平25規則12・平27規則141・平30規則20・一部改正)

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(平17規則78・全改、平27規則141・一部改正)

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(平27規則141・全改)

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(平27規則141・追加)

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(平27規則141・追加、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平18規則123・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・追加)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・追加)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・全改、平27規則141・一部改正)

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(平27規則141・全改、平28規則70・一部改正)

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(平27規則141・追加)

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(平27規則141・追加、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・追加)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・全改、平27規則141・一部改正)

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(平27規則141・全改、平28規則70・一部改正)

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(平27規則141・追加、平28規則70・一部改正)

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(平27規則141・追加、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改)

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(平17規則78・追加、平18規則67・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平28規則70・一部改正)

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(平17規則78・全改、平25規則12・平28規則70・平30規則20・一部改正)

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(平17規則78・追加、平18規則67・平25規則12・平28規則70・平30規則20・一部改正)

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(平12規則231・追加、平18規則67・平18規則123・一部改正)

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(平12規則231・追加、平18規則67・平18規則123・一部改正)

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(平12規則231・追加、平18規則67・平18規則123・一部改正)

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大阪府個人情報保護条例施行規則

平成8年9月30日 規則第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 文書等
沿革情報
平成8年9月30日 規則第83号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年5月31日 規則第231号
平成17年3月31日 規則第78号
平成18年3月31日 規則第67号
平成18年6月30日 規則第123号
平成25年3月7日 規則第12号
平成27年12月1日 規則第141号
平成28年3月30日 規則第70号
平成29年11月27日 規則第113号
平成30年3月13日 規則第20号
令和元年6月17日 規則第10号
令和3年12月21日 規則第139号